[過去ログ] 【道交法】逆走・無灯火・並走・スマホ【違反】 (1002レス)
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698: 2022/11/26(土)23:13 ID:fD07t6rb(7/7) AAS
>>697 >複数の答えが出てきてしまう

なるほど
自分が走るところに左折専用レーンは無いので左折兼直進レーンに限って良いんだけど
その場合は>>683に違反は無いってことで良いのかな?

(左折専用だからって変わってくる理由は思いつかないので、もし解説してくれたら興味あるけど)
699
(1): 2022/11/26(土)23:48 ID:2Arww9Qx(1) AAS
>>694
止まっていても通行だといってる人がいるよ
700: 2022/11/27(日)01:10 ID:a5H9Q3eT(1/2) AAS
当局に問い合わせると容易に歩道走ればなんていうんだよなまあ署レベルだけども本部とかだと公式見解言わないといけないので車道ていう
テキトーだよなあ
交差点ごとに歩道あがったら幹線道路いつまで経っても走り抜けないがな
近所のスーパーにちょこっと買い物する主婦と違うんやで
701: 2022/11/27(日)01:28 ID:/I1oQ0eG(1) AAS
幹線道路に自転車がそもそも無理なのでは
702: 2022/11/27(日)01:52 ID:a5H9Q3eT(2/2) AAS
自転車は主婦の下駄代わりだけと違うんだぜ
703: 2022/11/27(日)02:11 ID:b5QuhHpg(1/2) AAS
だが現実的に安全に走れる環境にないよ
環境を整備しろと主張するのはいい
だが今すぐおれは走りたいのだと言っても無理だろ
犠牲者が増えると環境整備をプッシュすることにはなるな
704
(1): 2022/11/27(日)02:44 ID:keYWlB7G(1) AAS
環境整備て幹線道路をどう自転車向きに変えようがあるんだろう
通行帯引いてくれたらそれでいいけど
でないと俺ら皆が生きてるうちには変わらんとおもう
705
(1): 2022/11/27(日)05:05 ID:n9183wHX(1/17) AAS
>>699
通行中かはどうでもいい
無関係
706: 2022/11/27(日)05:06 ID:W4E1AmLY(1) AAS
赤、黃、自転車のみ青、その他のみ青の4種類の信号ランプを作るのはどうだろう。
707
(1): 2022/11/27(日)07:08 ID:0J/wPYQC(1/2) AAS
>>705
関係あるよ
停止している車両も通行している車両ということだから
進路をかえたら追い越し違反でしょ
708
(1): 2022/11/27(日)07:30 ID:n9183wHX(2/17) AAS
>>707
そうしたら矛盾が起きるでしょ
はみ出し追い越し禁止や追い越し禁止の場所で止まってる車がいたらそれより前に進めなくなる
だから道交法では「追い付いた場合」と書いて動いてる車に限定してるの
止まってる車相手でも追い越しと言ってるページがあったら示して欲しいや
709
(5): 2022/11/27(日)07:36 ID:0J/wPYQC(2/2) AAS
>>708
>"(定義)
>第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
>十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。"

>停止時や低速での走行時というのは通行とみなされないのでしょうか?
>いいえ。確実にみなされると考えるべきですね。
>通行というのは、目的地へ向かうために道路などを通ることとされます。
>「駐車」「停車」の場合は、目的地へ向かうという行為(目的)ではなく、他の目的のためそこに車を止めるという目的になるため「通行」とみなさないからです。
>「停止」「低速走行」の場合は目的地へ向かうという行為(目的)に変更はなく、「通行」とされるでしょう。

>「停止」は「通行」とされることが判明しました。
省6
710
(2): 2022/11/27(日)08:12 ID:n9183wHX(3/17) AAS
>>709
なにが言いたいのかわからん
さっきから「通行」はどうでもいいって言ってるじゃん
追い越しの定義は「通行してる車」じゃなく「追い付いた車」限定なのさ

道路交通法第2条の21
追越し
車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう
711
(1): 2022/11/27(日)08:26 ID:n9183wHX(4/17) AAS
>>709>>710続き)
停止していても通行中は追い越してはいけないということを書いた信頼できるページ(警察や保険会社など)があればそれを示してくれてもいいんだが

例えばはみ出し追い越し禁止の場所に駐車場入場待ちの列があったら
後ろから来た車は進めなくて後ろで待つべきということになってしまうと思うがそれでいいのか?
712
(1): 2022/11/27(日)08:32 ID:wBmdTXus(1) AAS
停止してたら追い越しじゃないってことはやっぱり信号待ちや渋滞で停止中の自動二輪のすり抜けはセーフになるな
713
(1): 2022/11/27(日)09:16 ID:n9183wHX(5/17) AAS
>>712
そうそう
すり抜け自体じゃなく、車の間を横切る、車の前に割り込む、最後に停止線を超える、間隔が狭いのに徐行しない、
という違反があればそれが理由で捕まる
車の横をゆっくり停止線まで進むだけなら無問題
714
(1): 2022/11/27(日)09:22 ID:GdLFoFJg(1/8) AAS
>>710
>追い越しの定義は「通行してる車」じゃなく「追い付いた車」限定なのさ

通行している車に追い付いたから追い越しになるね

車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
715
(1): 2022/11/27(日)09:23 ID:GdLFoFJg(2/8) AAS
>>711
通行は走行していることなんだよ
それで駐停車は通行とみなされるらしいから
停止している車両は追い越ししてもよいというなら
停止(駐停車含)が通行に含まれないという法律を提示しなさいよ
716
(1): 2022/11/27(日)09:24 ID:GdLFoFJg(3/8) AAS
>>713
停止している車両は通行とみなされるらしいから
追い越しだけでなく前に入ったら割り込みだね
717
(1): 2022/11/27(日)09:46 ID:n9183wHX(6/17) AAS
>>714
この条文の「通行している」は後ろから追いついてきた方の車だからなんの根拠にもならないよ

>>715 >>716
>それで駐停車は通行とみなされるらしいから
これは悪意のある曲解。そうでなければよく読んで

駐停車が通行に含まれないとか、左折待ちが通行に含まれるのは709のとおりで良いと思う。同意する

その上で、通行中だが停止中の車の前に出るのも追い越しになるって信頼できる情報を示してくれるだけでいいのになあ
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