[過去ログ] 【道交法】逆走・無灯火・並走・スマホ【違反】 (1002レス)
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737
(1): 2022/11/27(日)14:03 ID:n9183wHX(12/17) AAS
>>736
いや書いてあるとおりでしょ.下に例もあるし

「AのほかB」については「Aを除くほかB」と同様の意味で用いる法律があります.。
738
(1): 734 2022/11/27(日)14:16 ID:n9183wHX(13/17) AAS
>>734の後半は違ったか
あなたが主張してるのは,駐停車でも信号待ちでも通行中なので「追い付いた場合」が適用されるということね
そうすると追い越し禁止やはみ出し追い越し禁止の場所で駐車や停車してる車がいたら通行止め状態で一台も前に進めないのだけど,それでいいの?
違うよね?

その考えよりは,信号待ち等は通行中なので「追い付いた場合」が適用されて,追い越し禁止の場所なら追い越し禁止
駐車や停車は追いついた場合に当たらないので避けて前に進んで良いってことが自然だと思うけど

あなたは追い越し禁止の場所でのバスやタクシーの乗降中は延々と後ろで待ってるのかな?
739
(1): 2022/11/27(日)14:26 ID:Ze28WrjQ(6/7) AAS
>>737
だからそれは「を除くほか」の意味でしょ
「のほか」は「を除くほか」と意味が同じだとどこに書いてるの?

>>738
>そうすると追い越し禁止やはみ出し追い越し禁止の場所で駐車や停車してる車がいたら通行止め状態で一台も前に進めないのだけど,それでいいの?

だから「停止」=「駐停車」が「通行」に含まれないことを法律でしめしてくれれば終わる話なんだよ
740
(1): 2022/11/27(日)14:58 ID:n9183wHX(14/17) AAS
>>739
ちゃうでしょ.59ページのMEMOを良く読んで
「のほか」が「を除くほか」の意味で用いられる場合が一部にあって,
例はその一つが示されてる
道交法の該当部分もこの例と同じでしょ(他は違うのが多いっぽいけど)

>だから「停止」=「駐停車」が「通行」に含まれないことを法律でしめしてくれれば終わる話なんだよ
いや俺は>>709で示されたことで正しいと思うし,それで矛盾ないし困らないから問題ないのよ
741
(2): 2022/11/27(日)15:13 ID:Ze28WrjQ(7/7) AAS
>>740
>「のほか」が「を除くほか」の意味で用いられる場合が一部にあって,

そんなものはないよ
幻覚でしょ

「のほか」と「を除くほか」は別々の意味だから、ちゃんと見出しで分けられてる

「のほか」が「を除くほか」の意味で用いられる場合が一部にあるという
その一字一句違えず示してみなよ

>道交法の該当部分もこの例と同じでしょ(他は違うのが多いっぽいけど)
省7
742
(1): 2022/11/27(日)15:36 ID:n9183wHX(15/17) AAS
>>741
うーん.自分で示した資料に書いてあることが違うっていうの?
MEMO
「AのほかB」については「Aを除くほかB」と同様の意味で用いる法律があります.。
条項例 雇用保険法
第82乗
あれ違うか
やっぱ示されてるものが同列になってないな

原文 危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

危険を防止するため一時停止するほか、停車し、又は駐車してはならない。
省1
743: 2022/11/27(日)15:37 ID:n9183wHX(16/17) AAS
あれ?編集途中で書き込まれた.
>>742はナシね
744: 2022/11/27(日)16:42 ID:n9183wHX(17/17) AAS
>>741
うーん.自分で示した資料に書いてあることが幻覚だっていうの?よくわからん
> 外部リンク[pdf]:www.sn-hoki.co.jp
> 「Aを除くほかB」には,BのうちAにあたるものは除くという意味があります.
> MEMO
> 「AのほかB」については「Aを除くほかB」と同様の意味で用いる法律があります。
> 雇用保険法82条 引用(略)

> 何条の何に?
該当部分はさっきから言ってる道交法の44条

> 通行には停止=駐停車が含まれるから
省7
745: 2022/11/28(月)16:54 ID:9eNk/mMP(1) AAS
あーうざかった
やっと終わったのか
746: 2022/11/29(火)17:43 ID:wB5+4ESe(1) AAS
俺がファインプレー事故回避ばかり繰り出しているせいで、
ヒヤリハット走りしている相手側は
危険なシーンに遭遇していた事にすら気付いていないんだろうなぁ。

まぁ、それだからこそファインプレーなんだけどさ。
747: 2022/11/29(火)17:49 ID:zJ55QXCE(1) AAS
>>1
東京都内で警視庁の自転車取締が強化されたとの報道があるけど、警察官の自転車運転も完璧にしろよ。
いい加減な運転が目立つぞ。
748: 2022/12/02(金)13:33 ID:6RYxChdZ(1) AAS
白バイを全く見ない地域が多すぎないか
覆面黒バイ増やしたほうが効果的だろうよ
749: 2022/12/04(日)00:23 ID:VUn+kt+0(1/6) AAS
昨日京都市内でフロントライトを付けずに前カゴに赤いテールライトだけ2つ点滅させながら道路を
ママチャリで走っていたおばちゃん(推定年齢70前後)。
左側車線を走っていけど、流石に気になって「赤のライトは後に取り付けなければいけない。
道路交通規則違反ですよ」と一言意見したら、
「判ってます。ごめんなさいね。」と、聞く耳持たずそのまま点滅させながら走り去っていった。
この人、もし他人を巻き込んだ事故で当事者になったとき、一体どうなるのかと思う。
750: 2022/12/04(日)00:38 ID:Tb7uX5RK(1) AAS
分かってやってたなら多分フロントライトが壊れて100円ショップでリアライト買って代用してたんだろ
無いよりはいいんでないか
それより注意するなら逆走注意しろ逆走
めちゃくちゃ多いぞ
知らないんじゃないかと思うほどに
751
(1): 2022/12/04(日)06:29 ID:WX6YQ/z1(1/3) AAS
どこで赤色の灯火を点けたら違法になるとされる?

ちな、
赤色の前照灯の灯火は、
公安委員会の定める灯火とは認められないだけで違反ではないからな。
752: 2022/12/04(日)08:01 ID:L1aUynTl(1) AAS
ご本人登場か?
753
(1): 2022/12/04(日)08:13 ID:WX6YQ/z1(2/3) AAS
赤い灯火を前方に向けて照射することは、軽車両では禁止されていない。
赤い前照灯の灯火について法令則は禁止していないし、それをつけたことに罰則も何もない。
日本は罪刑法定主義なので、赤い前照灯の灯火をつけることは自由で罪を問うたり与えたりすることはできません。
754: 2022/12/04(日)08:15 ID:yrCm/ftP(1) AAS
赤単一だと無灯火ですがな
755: 2022/12/04(日)08:27 ID:WX6YQ/z1(3/3) AAS
赤の前照灯は違反じゃないから、単一とか関係ない。

ちな、
ダイナモの前照灯は、
公安委員会が定めていないから公安委員会の定める灯火とは認められないし、赤信号の停止や歩道の徐行で性能がなくなったり低下するから、消えたり暗くなったり点滅するので違法。
そういう法令則なのでwwwwww
756
(1): 2022/12/04(日)09:34 ID:mTaoiOHd(1) AAS
違反じゃないからOKなんて考え方するアホがいるせいで
最終的に法律で禁止とされてしまう流れになるんだけどな。

『常識的に考えて前面に赤ライト点灯されていたら、自分と同じ進行方向へ走っている自転車だろうなと思うよね?当たり前だよね?そんな事をまともな人はやらないよね?』

普通はこう思うから
わざわざ禁止する法律が作られていないってだけなんだよね。
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