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【道交法】逆走・無灯火・並走・スマホ【違反】 (1002レス)
【道交法】逆走・無灯火・並走・スマホ【違反】 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1528603506/
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930: ツール・ド・名無しさん [sage] 2023/05/08(月) 06:40:37.20 ID:NOg+zdHA >>929 >それは徐行しなくてよい条件をさらに詳しく説明しただけで、>>920自体は誤りではない >なぜなら920は自転車通行部分がある場合はどうなのかを言及してないので 歩道は徐行だが自転車通行部分がある場合は徐行しなくてよいという>>920は誤りに決まってるだろ 道路交通法第63条の四2で「普通自転車通行指定部分」も含めて歩道は徐行しろと規定されてるからな 「普通自転車通行指定部分」があるときは、当該普通自転車通行指定部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。 >一方で922の「自歩道は自転車通行部分も徐行だろ」は誤り >徐行しなくて良い場合があるから 後半の「ただし」という除外規定は、例外なのだから、基本的に自転車も走れる歩道は「普通自転車通行指定部分」も含めて基本的に全て徐行であり、徐行しなくてはならない例外が 普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 というだけだ 歩道での普通自転車通行は自転車通行部分も含め歩道全て徐行が基本 (普通自転車通行指定部分では、普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときだけを除く) だから>>922が正解で>>920が間違いだろ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1528603506/930
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