[過去ログ] 【道交法】逆走・無灯火・並走・スマホ【違反】 (1002レス)
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123: 2019/01/10(木)08:09:22.39 ID:9ItRBXtA(1) AAS
>>122
停止してる方と停止してない方とがぶつかると停止してない方の過失が多くなるから悪かったと言えるね
順序だけで決まる訳ではなく、過失の積み重ねだから
238: 2020/09/19(土)23:28:40.39 ID:ysQ4BVzM(1) AAS
無灯火だと見えづらいって言うけど見えないほうが悪いよ
見えるように視力上げましょう。それか懐中電灯とかを持ちましょう
632: 2022/11/10(木)20:20:12.39 ID:as6nnUuv(1) AAS
ゴムってw
去勢すりゃええやん
706: 2022/11/27(日)05:06:05.39 ID:W4E1AmLY(1) AAS
赤、黃、自転車のみ青、その他のみ青の4種類の信号ランプを作るのはどうだろう。
727: 2022/11/27(日)11:13:58.39 ID:b5QuhHpg(2/2) AAS
>>704
駐車帯になっちまうだけだろ
932
(1): 2023/05/08(月)08:44:44.39 ID:Q+7WgPY2(1/2) AAS
>>931
>くせのある考え方だね

「ただし」書きは例外規定であるという法令規則を全く理解できない、くせのある考えとはあんただろ

原則
普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。

例外
ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

つまり
省5
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