[過去ログ] 【道交法】逆走・無灯火・並走・スマホ【違反】 (1002レス)
前次1-
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
714
(1): 2022/11/27(日)09:22 ID:GdLFoFJg(1/8) AAS
>>710
>追い越しの定義は「通行してる車」じゃなく「追い付いた車」限定なのさ

通行している車に追い付いたから追い越しになるね

車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
715
(1): 2022/11/27(日)09:23 ID:GdLFoFJg(2/8) AAS
>>711
通行は走行していることなんだよ
それで駐停車は通行とみなされるらしいから
停止している車両は追い越ししてもよいというなら
停止(駐停車含)が通行に含まれないという法律を提示しなさいよ
716
(1): 2022/11/27(日)09:24 ID:GdLFoFJg(3/8) AAS
>>713
停止している車両は通行とみなされるらしいから
追い越しだけでなく前に入ったら割り込みだね
718
(1): 2022/11/27(日)09:57 ID:GdLFoFJg(4/8) AAS
>>717
>この条文の「通行している」は後ろから追いついてきた方の車だからなんの根拠にもならないよ

「通行している」は走行しているということになるよね
停止している車両も通行とみなされるということは
駐停車している車両も走行しているとみなされるということ

>駐停車が通行に含まれないとか、左折待ちが通行に含まれるのは709のとおりで良いと思う。同意する

道路交通法で停車は駐車以外の停止と定義されているから
駐停車が通行に含まれないのなら
左折待ちの停車も通行に含まれないでしょ
720
(1): 2022/11/27(日)10:34 ID:GdLFoFJg(5/8) AAS
>>719
>ちょっと良い書き込みがあった
>停車や駐車以外の車が止まる状態の説明

それは道路交通法の何処に規定されてる定義?

何度でも書くけど
「停止」はどういうことなのか駐車と停車の定義で規定されている

>"(定義)
>第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
>十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。"

交差点の一時停止だろうと
省3
722
(2): 2022/11/27(日)10:48 ID:GdLFoFJg(6/8) AAS
>>721
法令の規定若しくは警察官の命令により、または危険を防止するための停止
信号待ちは法令の規定ですよ
724
(1): 2022/11/27(日)11:04 ID:GdLFoFJg(7/8) AAS
>>723
>停止(駐車、停車)の他に一時停止という状態がある

一時停止だけでなく、駐車も停車もしてはならないんだよね
じゃあ左折待ちって停止じゃないんだ?

>青信号なのに前が進まなくて待ってる状態は?

停止しているなら停車でしょ
726: 2022/11/27(日)11:13 ID:GdLFoFJg(8/8) AAS
>>725
道路交通法2条十九で定義されてる事ですよ
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.039s