[過去ログ] 【道交法】逆走・無灯火・並走・スマホ【違反】 (1002レス)
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932(1): 2023/05/08(月)08:44 ID:Q+7WgPY2(1/2) AAS
>>931
>くせのある考え方だね
「ただし」書きは例外規定であるという法令規則を全く理解できない、くせのある考えとはあんただろ
原則
普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
例外
ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
つまり
省5
934: 2023/05/08(月)08:48 ID:Q+7WgPY2(2/2) AAS
>>933
いいやじゃないだろ
あんたの言ってる事は間違ってるんだよ
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