[過去ログ] 【道交法】逆走・無灯火・並走・スマホ【違反】 (1002レス)
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705
(1): 2022/11/27(日)05:05 ID:n9183wHX(1/17) AAS
>>699
通行中かはどうでもいい
無関係
708
(1): 2022/11/27(日)07:30 ID:n9183wHX(2/17) AAS
>>707
そうしたら矛盾が起きるでしょ
はみ出し追い越し禁止や追い越し禁止の場所で止まってる車がいたらそれより前に進めなくなる
だから道交法では「追い付いた場合」と書いて動いてる車に限定してるの
止まってる車相手でも追い越しと言ってるページがあったら示して欲しいや
710
(2): 2022/11/27(日)08:12 ID:n9183wHX(3/17) AAS
>>709
なにが言いたいのかわからん
さっきから「通行」はどうでもいいって言ってるじゃん
追い越しの定義は「通行してる車」じゃなく「追い付いた車」限定なのさ

道路交通法第2条の21
追越し
車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう
711
(1): 2022/11/27(日)08:26 ID:n9183wHX(4/17) AAS
>>709>>710続き)
停止していても通行中は追い越してはいけないということを書いた信頼できるページ(警察や保険会社など)があればそれを示してくれてもいいんだが

例えばはみ出し追い越し禁止の場所に駐車場入場待ちの列があったら
後ろから来た車は進めなくて後ろで待つべきということになってしまうと思うがそれでいいのか?
713
(1): 2022/11/27(日)09:16 ID:n9183wHX(5/17) AAS
>>712
そうそう
すり抜け自体じゃなく、車の間を横切る、車の前に割り込む、最後に停止線を超える、間隔が狭いのに徐行しない、
という違反があればそれが理由で捕まる
車の横をゆっくり停止線まで進むだけなら無問題
717
(1): 2022/11/27(日)09:46 ID:n9183wHX(6/17) AAS
>>714
この条文の「通行している」は後ろから追いついてきた方の車だからなんの根拠にもならないよ

>>715 >>716
>それで駐停車は通行とみなされるらしいから
これは悪意のある曲解。そうでなければよく読んで

駐停車が通行に含まれないとか、左折待ちが通行に含まれるのは709のとおりで良いと思う。同意する

その上で、通行中だが停止中の車の前に出るのも追い越しになるって信頼できる情報を示してくれるだけでいいのになあ
719
(1): 2022/11/27(日)10:18 ID:n9183wHX(7/17) AAS
>>718
もう繰り返しの話はお腹いっぱい

ちょっと良い書き込みがあった
停車や駐車以外の車が止まる状態の説明

外部リンク:s.kakaku.com
法令の規定若しくは警察官の命令により、または危険を防止するための一時停止には、以下のようなものがあります。
・衝突などの危険を予防防止して、危険を回避する
・行き違いのための待ち合わせなど
・赤信号や一時停止の道路標識、踏切の直前
・歩道や路側帯を横断する場合のその直前
省10
723
(1): 2022/11/27(日)10:55 ID:n9183wHX(8/17) AAS
>>720
法律はこれだね
停止(駐車、停車)の他に一時停止という状態がある

(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

>>722
青信号なのに前が進まなくて待ってる状態は?
729
(1): 2022/11/27(日)12:09 ID:n9183wHX(9/17) AAS
>>724 >一時停止だけでなく、駐車も停車もしてはならないんだよね

落ち着いて読んで
44条には停車や駐車してはだめな場所でも、警官の指示、法律、危険防止なら一時停止して良いって書いてあるのよ
731
(2): 2022/11/27(日)13:05 ID:n9183wHX(10/17) AAS
>>730
ええー!?それは並んでるものが同列のときでしょうが

一時停止のほか、停車し、又は駐車してはならない
とか
一時停止する場合のほか、停車する場合、又は駐車する場合 〇〇してはならない
だったらあなたの言うとおりだが
一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない
だから同列じゃない
734
(3): 731 2022/11/27(日)13:42 ID:n9183wHX(11/17) AAS
>>732
引用した資料の59ページの下半分のメモにまさに書いてあるじゃん
  「AのほかB」については「Aを除くほかB」と同様の意味で用いる場合があります.。

そもそも例えば,危険防止のためであっても交差点内で止まってはいけないなんて,lおかしすぎることに気づくと思うけど...
737
(1): 2022/11/27(日)14:03 ID:n9183wHX(12/17) AAS
>>736
いや書いてあるとおりでしょ.下に例もあるし

「AのほかB」については「Aを除くほかB」と同様の意味で用いる法律があります.。
738
(1): 734 2022/11/27(日)14:16 ID:n9183wHX(13/17) AAS
>>734の後半は違ったか
あなたが主張してるのは,駐停車でも信号待ちでも通行中なので「追い付いた場合」が適用されるということね
そうすると追い越し禁止やはみ出し追い越し禁止の場所で駐車や停車してる車がいたら通行止め状態で一台も前に進めないのだけど,それでいいの?
違うよね?

その考えよりは,信号待ち等は通行中なので「追い付いた場合」が適用されて,追い越し禁止の場所なら追い越し禁止
駐車や停車は追いついた場合に当たらないので避けて前に進んで良いってことが自然だと思うけど

あなたは追い越し禁止の場所でのバスやタクシーの乗降中は延々と後ろで待ってるのかな?
740
(1): 2022/11/27(日)14:58 ID:n9183wHX(14/17) AAS
>>739
ちゃうでしょ.59ページのMEMOを良く読んで
「のほか」が「を除くほか」の意味で用いられる場合が一部にあって,
例はその一つが示されてる
道交法の該当部分もこの例と同じでしょ(他は違うのが多いっぽいけど)

>だから「停止」=「駐停車」が「通行」に含まれないことを法律でしめしてくれれば終わる話なんだよ
いや俺は>>709で示されたことで正しいと思うし,それで矛盾ないし困らないから問題ないのよ
742
(1): 2022/11/27(日)15:36 ID:n9183wHX(15/17) AAS
>>741
うーん.自分で示した資料に書いてあることが違うっていうの?
MEMO
「AのほかB」については「Aを除くほかB」と同様の意味で用いる法律があります.。
条項例 雇用保険法
第82乗
あれ違うか
やっぱ示されてるものが同列になってないな

原文 危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

危険を防止するため一時停止するほか、停車し、又は駐車してはならない。
省1
743: 2022/11/27(日)15:37 ID:n9183wHX(16/17) AAS
あれ?編集途中で書き込まれた.
>>742はナシね
744: 2022/11/27(日)16:42 ID:n9183wHX(17/17) AAS
>>741
うーん.自分で示した資料に書いてあることが幻覚だっていうの?よくわからん
> 外部リンク[pdf]:www.sn-hoki.co.jp
> 「Aを除くほかB」には,BのうちAにあたるものは除くという意味があります.
> MEMO
> 「AのほかB」については「Aを除くほかB」と同様の意味で用いる法律があります。
> 雇用保険法82条 引用(略)

> 何条の何に?
該当部分はさっきから言ってる道交法の44条

> 通行には停止=駐停車が含まれるから
省7
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