[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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122: 2018/11/02(金)10:23 ID:gBWXv0iT(1) AAS
AA省
123: 2018/11/02(金)11:26 ID:Zqb4Yo4y(2/2) AAS
>>121
脳内ルールなんてない!と言いつつ、脳内ルールを元に俺をバカにしたレスを貼って何をしたいのだね┐(´ー`)┌
ほんと、在チョン(笑)は救いようが無いな┐(´ー`)┌hahaha
124(1): 2018/11/07(水)12:40 ID:M3YOHDJw(1) AAS
ときどき覗くが、一度も気違い神田水道橋からは法的根拠が出てこねえなw
公安委員会が定めたものという根拠がなきゃ、点滅式が合法になることは永遠にありえない。
でも不思議なのは、神田水道橋から合法派合法派という言葉が出てくるが、合法派なんて奴はもう一年以上いないんじゃないの?
現状、点滅合法教の神田水道橋という珍種がいるだけ。
合法派は、もう少し話しが噛み合ったよw
125: 2018/11/07(水)14:58 ID:7Gyko1Ro(1/4) AAS
AA省
126: 2018/11/07(水)15:03 ID:IxOhXO1F(1/2) AAS
結論は出ないだろう。
一方は、「違法と規定されていないから合法」というし、一方は「合法と規定されていないから違法」と言うんだから。
裁判官が、「どちらに重きを置いて判断するかだわ。例えば、点滅合法君が、「言われなき中傷を受けている」って
訴訟を起こしてみてはどうか。
127: 2018/11/07(水)15:57 ID:7Gyko1Ro(2/4) AAS
>>128
規定されていないから合法/違法という主張の「どちらに重きを置いて判断するか」
こんな判断基準なら、裁判をするまでもなく「罪刑法定主義」によって「合法」と結論付けられるよ┐(´ー`)┌
128(1): 2018/11/07(水)16:55 ID:IxOhXO1F(2/2) AAS
やぁ、過去からようこそ!
129: 2018/11/07(水)18:55 ID:7Gyko1Ro(3/4) AAS
くそ、間違えるならもっと遠い番号のほうがw
130: 2018/11/07(水)19:11 ID:9lEsFq6l(1) AAS
合法派は実は脱法派
「違法と規定されていないから合法」ではなく実は「違法と規定されていないから脱法」
131: 2018/11/07(水)19:26 ID:7Gyko1Ro(4/4) AAS
だっぽう
【脱法】
法律に触れないようにして悪事を働くこと。うまく法律の網をくぐること。
これじゃぁただの印象操作。敗北宣言に等しい┐(´ー`)┌
132: 2018/11/08(木)10:13 ID:bXWSEEeJ(1) AAS
┐(´ー`)┌
↑
このキャラクター、昔のウィルコムが出していた電話機の「やれやれ君」を思い出すわ。
解説:やれやれ君とは、WX310Jに搭載されていた、ユーザーをムカつかせる奴である。
Excelに昔居たイルカよりも腹が立つ奴だ。
133: 2018/11/09(金)20:39 ID:N7m92TNA(1) AAS
AA省
134(2): 2018/11/09(金)21:22 ID:k0Uf8mYG(1) AAS
こっちに書いておくか
>>797
灯火に灯火装置が含まれず、「灯火とは光そのものを指す」として、
どうやって灯火を「備える」のか教えてくだしあ
135(1): 2018/11/09(金)21:38 ID:MOlC9AaJ(1/2) AAS
2chスレ:bicycle
> 前を照らしていなければ前照灯じゃないってのは何処に書かれているんだ?┐(´ー`)┌
灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
2.5.8. 「走行用前照灯」とは、保安基準第32条第1項に規定する走行用前照灯をいい、
" 車両前方遠方の道路及び交通を照射することを目的とした灯火装置" をいう。
2.5.9. 「すれ違い用前照灯」とは、保安基準第32条第4項に規定するすれ違い用前照灯
をいい、対向車の運転者及び他の道路利用者に幻惑を与える等により他の交通の妨げと
ならないように "自動車の前方を照射することを目的とした灯火装置 " をいう。
ちゃんと書かれているのに・・・wwwwwwwww
省3
136(1): 2018/11/09(金)21:58 ID:MOlC9AaJ(2/2) AAS
AA省
137: 2018/11/09(金)22:25 ID:yVLGjnqF(1) AAS
なるほど狂人からは狂人以外は頭がおかしく見えるという好例だな
「〇〇できる性能を有する」とは、「現に〇〇できる性能を発揮している」もののみを指す
↓
現に制動力を発揮していない制動装置は、自転車を止める性能を有していない
現に滑り止め性能を発揮していないタイヤは、滑り止め性能を有していない
↓
「滑り止め性能を有するタイヤ」とは「滑り止め性能を発揮しているタイヤ」のことである
↓
滑り止め性能を発揮していなければ、滑り止め性能を有するタイヤを備えていることにならない
↓
省3
138(2): 2018/11/10(土)00:35 ID:1TAZSQw2(1/4) AAS
平らな雪上に停車中で滑り止め性能を発揮していないならば、車は滑って動いてしまう。
滑り止め性能を有しているから安全に停車できる。
車を走行させるのに、滑り止め性能を有していなければダイヤは空回りして走行できない。
ある程度の滑り止めを有するタイヤでも、
坂道がテカテカに凍っているところで滑ってしまうタイヤは、(その条件では)滑り止め性能を有していないというだろう。
制動力を発揮させれば、走行性能は発揮できなくなる。
制動力を有すればするほど、走行性能を有することができなくなる。
走行性能を最大限にするには、制動力を有していない状態にしなくてはならない。
そのような場合でも、制動力を有していると言うのだろうか?
脱法派の人達って、頭おかしい。
139(1): 2018/11/10(土)05:24 ID:jDuSZMiJ(1/2) AAS
AA省
140(1): 2018/11/10(土)11:02 ID:PPoiiId5(1/3) AAS
>>138
だから君、「性能を有する」の理解が根本的に間違ってるんだって
君の理解
性能を有する=現にその性能を発揮している
現実
性能を有する=その性能を発揮できる
完全に平坦な雪道なら、摩擦係数が限りなく低くても止まってられるだろ
ノーマルタイヤで止まってられる
けど「滑り止め性能を有する」スタッドレスなどスノータイヤを履くことを求められている
これは、「性能を有する」というのが「現にその性能を発揮している」ことではないってこと
省12
141(1): 2018/11/10(土)11:49 ID:1TAZSQw2(2/4) AAS
「〇〇させた時」の前提があれば性能を有するけど、
〇〇させなければ性能は有しない。そんな性能はない。
燃料がなくて走行できない車には走行性能はない。
動作させなければ安全に止める性能はない。
前提が必要なのだよ。
> 「安全に止める性能を有するブレーキ」ってのは、
> 「作動させた時に安全に止める性能を発揮できるもの」のことを指していて、
お前自身も書いてあるだろ?
"作動させた時に"って。
自転車の前照灯は"つけなければならない”という前提があるのだよ。
省2
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