[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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156
(1): 2018/11/10(土)19:03 ID:PPoiiId5(3/3) AAS
>>155
だから、「性能を有する」は「性能を発揮している」ではないと言っているだろうw
「10m先を照らす性能を有するライト」は、「現に10m先を照らしている」必要はないのだよ

「空を飛ぶ性能を有する飛行機」は、「空を飛んでいる飛行機」である必要はない
空を飛んでいなくとも、空を飛ぶ性能を有する飛行機である

本格的に"飛んでいる"と"飛べる"の違いがわからないんだなw

確かに消えているライトでは10m先を照らせないね
だが、「10m先を照らす性能を有するライト」だ

地上にある飛行機は空を飛んでいない
だが、「空を飛ぶ性能を有する飛行機」だ
157
(1): 2018/11/10(土)19:11 ID:jDuSZMiJ(2/2) AAS
AA省
158
(1): 2018/11/10(土)19:20 ID:VQyewAuD(5/6) AAS
>>156
消えている前提がなくなってしまった。

> 確かに消えているライトでは10m先を照らせないね
> だが、「10m先を照らす性能を有するライト」だ
いいや、「(点けたら)10m先を照らす性能を有することができるライト」だ。
159: 2018/11/10(土)19:24 ID:VQyewAuD(6/6) AAS
>>157
運転できる能力と、運転できる許可証。
もう何を目的に話をしようとしてるんだね?
160
(2): 2018/11/10(土)22:25 ID:3AxV/MCk(1) AAS
消えていも「10m先の障害物を確認できる性能を有する前照灯」

と、

「消えていても10m先の障害物を確認できる性能を有する前照灯」

この違いだな。

前者の場合は、点いている時に10m先の障害物を確認できる光度がある。
省4
161
(1): 2018/11/10(土)22:42 ID:339v/ERY(1) AAS
つけなければならない灯火は公安委員会が定めるもの。
自分勝手に定めたものをつけて合法とかwww

頭おかしい。
162
(1): 2018/11/10(土)22:57 ID:gpYxHj1C(2/2) AAS
>>161
> つけなければならない灯火は公安委員会が定めるもの。
そうだな。

> 自分勝手に定めたものをつけて合法とかwww
自分勝手に「滅の時」を定めて違法とかwww

> 頭おかしい。
お前のことだな。
163
(1): 2018/11/11(日)00:08 ID:LhljOLo8(1/35) AAS
>>162
お前は点滅ってどういうものかも知らんのか?

自分勝手に「滅の時」を定めてとかw
もしそうだとしても公安委員会が定めたものじゃない。
そんなん点けたって合法にはならない。違法だ.。
164: 2018/11/11(日)00:19 ID:8kkWfPz4(1/6) AAS
>>163
> 自分勝手に「滅の時」を定めてとかw
> もしそうだとしても公安委員会が定めたものじゃない。
お前だからな。

> そんなん点けたって合法にはならない。違法だ.。
規則が制定された当時に「滅の時」でダイナモが違法になるという公的見解を出してくれ。
それを出せないなら「滅の時」はお前の妄想だから違法の根拠にはならない。
165
(1): 2018/11/11(日)03:07 ID:Z5ejfCy2(1/15) AAS
AA省
166
(4): 2018/11/11(日)07:10 ID:UG+s4Fxo(1) AAS
>>158
だから、「性能を有する」ってのは書かなくとも前提として「作動した時に」とかの意味なんだよw
それを理解していないのは君だけだ

>>160
余計なもんを足して混乱してるなw

「空を飛ぶ性能を有する飛行機」

これは現に飛んでいるもののみを指すか?
地上にあって飛んでいない飛行機は「空を飛ぶ性能を有する飛行機」じゃないのか?

考えりゃ理解できるだろw
167
(1): 2018/11/11(日)08:04 ID:cyujUZEI(1/2) AAS
そもそも合法派の理論としていのが間違ってるからな

違法派の主張
「点滅は滅の時に光度を有していない」故に「〇〇できる光度を有する前照灯」ではない
同じく「〇〇できる性能を有する前照灯」でもない

という主張に対し

「いや、滅だろうが消えていようが『〇〇できる性能を有する前照灯』だから」

と突っ込んでるだけ
省4
168
(3): 2018/11/11(日)08:51 ID:wbe/LzG0(1/2) AAS
性能云々言ってる奴等は、論点がズレてるね。

「光度を有する」は、光っているときに規定の光度があるかどうかであって、点滅云々とは関係ない。

点滅モードが合法かどうかは、点滅モードなるものが前照灯と言える灯火かどうかだ。

点滅禁止の規定がないから、点滅していても直ちに違法とは言えない。

しかし、「点滅禁止規定がないから合法」という主張は、点滅だとどんな点滅でも合法ということになるが、
前照灯としての役割を果たせないようなものまで合法とは言えないのは明らか。
省4
169: 2018/11/11(日)09:25 ID:cyujUZEI(2/2) AAS
>>168
ところが、一部の違法派は「点滅の滅の時は、『〇〇できる光度を有する』ではない、『〇〇できる性能を有する』ではない」と主張している

この一部の違法派は、さも合法派が「性能を有する」にこだわっているかのように書くが、過去ログを見れば違法派が言い出したことであるのは明らかw

違法派の主張まとめ

1.点滅は「つける」ではない
 点滅が規定されている物以外、点滅ではついていることにならない

2.点滅は「〇〇できる光度を有する」「〇〇できる性能を有する」ではない
 点滅では、性能を有さない
省2
170
(1): 2018/11/11(日)10:00 ID:Z5ejfCy2(2/15) AAS
AA省
171
(2): 2018/11/11(日)10:47 ID:LhljOLo8(2/35) AAS
>>166
まぁ普通は書かなくとも前提として「作動した時に」だけどな。
だが、それを"否定"する
「消えていても」「止まっていても」「飛んでいなくても」等々・・・
と、わざわざつけるんだから前提が崩れてしまうんだよw

「消えている時」=「点いていない時」、「止まっている時」=「走行していない時」、「飛んでいない時」
は、「作動していない時」だ。

「作動していない時」を前提にしておいて、
「作動した時に」とするならば、「性能を有することができる」とするべきだろ。

普通の日本語を使えよw 脱法派の諸君www
172
(2): 2018/11/11(日)11:01 ID:Z5ejfCy2(3/15) AAS
AA省
173
(4): 2018/11/11(日)11:31 ID:LhljOLo8(3/35) AAS
>>165>>170
灯火と灯火装置の区別をちゃんとつけろ。
「道通法52条」「道交法施行令18条」は灯火についての規定だ。

道交法施行令18条 それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。

自動車は、車両の保安基準に関する規定により設けられる灯火装置の灯火をつけなければならない。
 保安基準にある灯火装置は灯火(色・光度など)についても定められている。
 灯火装置をつければ規定されている灯火も点くことになる。

 灯火装置をつけなければ無灯火。

 規定されている灯火装置でない、色・光度などを満たしている灯火をつけていたとしても無灯火。
 (尾灯が故障している場合など別途規定があれば別だが・・・)
省12
174
(2): 2018/11/11(日)11:32 ID:Z5ejfCy2(4/15) AAS
AA省
175
(2): 2018/11/11(日)11:35 ID:LhljOLo8(4/35) AAS
>>172
何について書かれているのかの"前提"も忘れるなよ。
ちゃんと読んでからしろよ。

都合の悪い現実から目を背けちゃだめ!
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