[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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307
(1): 2018/11/12(月)22:57 ID:Viuqu6uS(8/9) AAS
>>303
> だったら、証明になっていない根拠を法令規則にあるものを用いて反論しろよw
規則の「光度を有する前照灯」が常に光度を有すると言っているのはお前だけだ。
どうしてそうなる?

> 証明になっていないと思うのは、お前が法令規則にあるものを理解してないからだ。
> お前が証明になっていないと言っているだけで、まともな理由の一つも挙げてみろwww
> どうせ、馬鹿の一つ覚え「規則が制定された当時云々」としか言わないくせにwwwwwwwww
「光度を有する前照灯」が常に光度を有すると言っているのはお前だけだ。
どうしてそうなる?
308
(1): 2018/11/12(月)23:02 ID:l1aBVIDZ(5/8) AAS
>>307
やっぱり、法令規則にあるものを用いて反論はできないかwww
309
(1): 2018/11/12(月)23:04 ID:wFhZRYAS(21/25) AAS
>>306
既に答えは>>289に書いてあるぞ

コンビニに寄るために"自転車を止めたから"、ダイナモは消えた

で、これが緊急避難や正当行為になるとでも?
310: 2018/11/12(月)23:10 ID:l1aBVIDZ(6/8) AAS
>>309
コンビニに寄るために"自転車を止めたから"、
これが正当行為じゃなければ、コンビニによるために"自転車を止めない"のは正しい行為だとでも?

コンビニに寄るために"自転車を止める"のは、正当な業務による行為だろ?
311
(1): 2018/11/12(月)23:12 ID:Viuqu6uS(9/9) AAS
>>308
> やっぱり、法令規則にあるものを用いて反論はできないかwww
そもそもお前の規則の解釈が間違っていると言っているんだよ。
お前以外はダイナモが違法になるとは言っていない。
どうしてお前だけなのか?
お前の妄想だからだよ。
312
(1): 2018/11/12(月)23:16 ID:l1aBVIDZ(7/8) AAS
>>311
やっぱり、法令規則にあるものを用いて反論はできないかwwwwww
313
(1): 2018/11/12(月)23:16 ID:wFhZRYAS(22/25) AAS
青年医師が手術をするために、刃物で人の体を切って(傷害)、失敗して殺してしまう(殺人)
→違法性は阻却される(正当業務行為)

青年が殺人鬼に追われていたので、近くの民家の門の鍵を壊し(器物破損)無断で中に入り隠れる(家宅侵入)
→違法性は阻却される(緊急避難)

青年がコンビニでジャンプを買いたかったので、自転車を減速させ、ダイナモライトが消えて無灯火となってしまう
→違法性は阻却される(違法派理論)
314: 2018/11/12(月)23:22 ID:l1aBVIDZ(8/8) AAS
>>313
「グーグル先生から紹介されたものを見て、こんなていちゃもんをつけるネタにしました!」
みたいな?
315
(1): 2018/11/12(月)23:38 ID:wFhZRYAS(23/25) AAS
違法派の言うようにダイナモライトも低速・停止時は光らないため、無灯火になるとして

そもそも止まったらダイナモライトが消えることは、小学生でもわかる
そして自転車とは公道において止まったり減速したりする必要がある乗り物である
その上でダイナモライトのみを前照灯として夜間自転車にのるのは、最早未必の故意だろうw

そして「コンビニでジャンプを買うために自転車を止めることは違法ではないから、正当業務行為として違法性が阻却される事由になる」などというのも噴飯ものである

コンビニにジャンプを買いに行くのが必要な行為で、かつ自転車でなければどうしても行けない状況で、その上ダイナモライトしか用意できないような状況(どんな状況だw)なら、正当業務行為と認められるかもねw
316
(1): 2018/11/12(月)23:44 ID:qagwFEM0(1/2) AAS
>>315
お前、"業務"というものをグーグル先生に教えてもらえwww

ついでに、"過失"や"業務上過失"についても前もって教えてもらっておけwwwwww
317
(2): 2018/11/12(月)23:46 ID:wFhZRYAS(24/25) AAS
ダイナモライトは、止まったら消える
(違法派によれば、これは無灯火となる)
つまり、夜間ダイナモライトのみを前照灯とする自転車は、止まったら無灯火となる
そして、自転車が信号待ち等で止まることは容易に予測される

こういった場合、それでもダイナモライトのみを前照灯とする(無灯火になることが予測される)自転車に乗り、かつその違法性が阻却されるようにしたいなら、「夜間、その自転車に乗る必然」がいる

発売日にコンビニまで自転車で行ってジャンプ買わないと死んじゃう病気なんだろうな。可哀想に
318
(1): 2018/11/12(月)23:52 ID:qagwFEM0(2/2) AAS
>>317
> かつその違法性が阻却されるようにしたいなら、
そもそも、その違法性が阻却されるなんてことはない。
違法性があるものを違法性がないことにするなんて、どんな法律なんだよwwwwwwwww
319: 2018/11/12(月)23:55 ID:wFhZRYAS(25/25) AAS
>>316
業務上過失致死傷罪の「業務」という言葉で、自転車の運転も業務だから「正当業務行為」に含まれると思ってるアホを発見しました!

おい、神田水道橋!
いい加減、違法派を貶めるためにアホな違法派を装うのをやめろ!

そう考えないとあまりアホ過ぎてどこから突っ込んでいいのやらw
320
(2): 2018/11/13(火)00:01 ID:mGXvx2ii(1) AAS
>>318
???
お前は何を言っているんだ?

違法性を阻却するためには、夜間その自転車に乗る必然が要る

これだけでそんなに笑ってもらえるとは
321: 2018/11/13(火)00:03 ID:lMQGxfRS(1/3) AAS
ID:wFhZRYAS
が違法性阻却事由に関連しての発言で正しいのは、
「止めること自体に違法性はないよw」(>>294)
だけだったwww

あとは理解していないことを自ら言ってるような発言ばかりwwwwww
322
(1): 2018/11/13(火)00:08 ID:lMQGxfRS(2/3) AAS
>>320
お前こそなんの話をしてるんだ?
いつから「夜間その自転車に乗る話」になったんだよ?
323: 2018/11/13(火)00:11 ID:lMQGxfRS(3/3) AAS
>>320
夜間その自転車に乗る必然が要る
   ↑
これ、正当性防衛など、正当性の根拠だろ?
グーグル先生に、都合の良いものばかりしか教えてもらえなかったのか?
324: 2018/11/13(火)00:30 ID:wG7DNzUZ(1/9) AAS
>>275
>道路交通法で定める「軽車両」の中に道路運送車両法で定める軽車両があるのだよ┐(´ー`)┌

ねえよ。道路交通法と道路運送車両法は、それぞれ軽車両を定義してるよ。

>つまり、「違う車両について定めている」だけであり「意味は同じ」である┐(´ー`)┌

意味不明(笑)
325
(1): 2018/11/13(火)00:34 ID:DHT+j+tg(1/9) AAS
さぁ違法性阻却事由くんの思考をトレースしてみよう

自転車を止めること自体は違法ではない

せや、違法性阻却事由の「正当行為」や!
自転車を止めることは「正当行為」やから、無灯火の違法性は阻却されるんや!

ぐぬぅ、「正当行為」ではアカンのか?
ふむふむ、「正当業務行為」っていうのがあるんやな

あっ(ひらめき)自動車で人轢いてもうた時とか、「業務上過失致死」とか言うやん!※
省7
326
(1): 2018/11/13(火)00:39 ID:DHT+j+tg(2/9) AAS
今日の新説
「夜間、自転車でコンビニにジャンプを買いに行くのは、正当業務行為」

「点滅の滅の時」
「地上にある飛行機は空を飛ぶ性能を有していない。空を飛ぶ性能を有することができる飛行機」
「同じ言葉でも法律が違えば(特に定義がなくとも)意味が変わる」

どんどん新説が出てくるなw
いいぞ、もっとやれw
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