[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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333
(2): 2018/11/13(火)01:01 ID:DHT+j+tg(5/9) AAS
>>330
はいはい

「地上にある飛行機は空を飛ぶ性能を有する飛行機ではない。空を飛ぶ性能を有することができる飛行機だ」ね

光っていない走行用前照灯は、
『〇〇できる光度を有する走行用前照灯』
ではなく
『〇〇できる光度を"有することができる"走行用前照灯』なのね
334
(5): 2018/11/13(火)01:06 ID:DHT+j+tg(6/9) AAS
>>332
俺が、というか合法派がいつダイナモ式ライトだけが合法だと言った?

違法派「点滅は違法」
合法派(脱法派)「じゃあダイナモも違法になるぞ」
違法派1「ダイナモは合法」
違法派2「ダイナモは違法性阻却事由により違法性を否定される」

合法派(脱法派)は、点滅もダイナモも合法としている
335
(1): 2018/11/13(火)01:08 ID:wG7DNzUZ(6/9) AAS
>>331
なので、「灯火」と「灯火装置」を明確に区別して使ってるよね。
336
(1): 2018/11/13(火)01:09 ID:wG7DNzUZ(7/9) AAS
>>333
また、その話かよ。点灯義務と装着義務を混同するからそんな発想になるのだよ。
337
(2): 2018/11/13(火)01:12 ID:DHT+j+tg(7/9) AAS
>>335
でも君の主張によれば、道路交通法の「灯火」と保安基準の「灯火」は意味が違うんだろ?

同じ「灯火」という言葉(型)でも意味が変わってしまうなら、おなじ「灯火」という言葉を使うべきではない
法律によって用語や表現をバラバラに使ってはいけない
としてるのに

君が貼ったリンク先は、君の主張と全く逆のことを言っているんだがw
338
(2): 2018/11/13(火)01:14 ID:wG7DNzUZ(8/9) AAS
>>334
いや、違うだろ。

違法派が、光度のないことを理由に「違法だ」と言ってることに対して、ダイナモ式ライトを持ち出してきて、
ダイナモ式ライトは光度のないときがあっても合法だから、点滅も光度のないときがあっても合法、というのが合法派の主張だろ。
339
(2): 2018/11/13(火)01:17 ID:DHT+j+tg(8/9) AAS
>>336
あれあれあれ?
同じ言葉は同じ意味で使われるのが大原則のはずなのに、「灯火」どころか「光度を有する」の意味も、保安基準と公安委員会規則とでは違うんですかw

公安委員会規則の「光度を有する」→「その光度で光っている」

保安基準の「光度を有する」→「その光度で光ることができる」

うわぁ、道路交通法も道路車両運送法も、法律の大原則無死で、定義付けもなく独自の意味で言葉を使ってるんだぁ

そのうち保安基準の「前照灯」と道路交通法の「前照灯」は意味が違う、道路交通法の「軽車両」と公安委員会規則の「軽車両」は意味が違う、などなんでもアリになるなw
340
(2): 2018/11/13(火)01:21 ID:DHT+j+tg(9/9) AAS
>>338
何も違わねーじゃねーかw
君が言ってることは、そっくりそのまま>>334に書いてあることと同じだぞw

違法派「点滅は光度がないときがあるから違法」
合法派(脱法派)「じゃあダイナモも違法になるぞ。ダイナモは合法じゃねーか」
違法派その1「ダイナモは合法だけど点滅は違法」
違法派その2「ダイナモも違法だけどダイナモは違法性阻却事由により違法性を否定される」

合法派(脱法派)は、点滅もダイナモも合法としている

アスペじゃないんだから文脈くらい理解しろよw
341: 2018/11/13(火)02:59 ID:u+dUMOM5(1/8) AAS
>>325
法律用語 「業務」
…法律で、社会生活において反復・継続して行う活動のこと。
 職業上の活動に限らず、娯楽のための個人的な行為も含まれるが、
 家事や育児など家庭生活上の活動は含まれない。

自転車の運転は、法律では「業務」とされているね。
補足しておくけど、
社会生活において反復・継続して行う活動は、「個人が」でなくて「人が」だから間違えないように。

> 自動車で人轢いてもうた時とか、「業務上過失致死」とか言うやん!
誰がそんなこと言ってます?
省2
342: 2018/11/13(火)03:05 ID:u+dUMOM5(2/8) AAS
>>326
「ジャンプを買いに行く」
これは脱法派の人が言ってるだけだね。
違法派は言っていないことだよ。

それを「正当業務行為」にしているのは、お前だね。

色々、作り出すのね?
脱法派が、どんな妄想をするのか?
ある意味、毎回楽しみだ。
343: 2018/11/13(火)03:11 ID:u+dUMOM5(3/8) AAS
>>329
やけにジャンプを買いに行くことにこだわってるのな(笑)

減速・停止時にダイナモが光度不足・光度が無くなるとしても、
ダイナモライトしかついていない自転車に乗るということにどんな違法性があるの?
どの法律で違法になるの?

また法律に無いことを根拠に違法性があるとか言っちゃってるの?
脱法派は、こんなやつばかりだから困ったもんだ(笑)
344: 2018/11/13(火)03:15 ID:u+dUMOM5(4/8) AAS
>>333
また、前提を忘れている(笑)
前提をコロコロ変えることはやめましょう。

論理の法則を守りましょう。
守らないなら、それは論理ではありませんよ(笑)
345: 2018/11/13(火)03:30 ID:u+dUMOM5(5/8) AAS
>>334
違法派1「ダイナモは合法」
…これは違法派2からすれば 「?」なのね。

違法派2「ダイナモは違法性阻却事由により違法性を否定される」
…これは、間違った思考の結果。脱法派のいつものヤツだね。
 「ダイナモは違法。
 だが、違法性阻却事由によるものならば、罪は問えない・問われない」
 が違法派2の正しい主張。

 更に、「違法性があるものなのに違法性が否定されることはない」が違法派2の主張。
 違法性阻却事由とは違法性がない事由のこと。
省4
346: 2018/11/13(火)03:32 ID:u+dUMOM5(6/8) AAS
>>337
灯火の意味は「あかり」ってこと。
道路交通法、保安基準、どちらも同じ意味。
違うのは、点灯義務と装着義務かの前提の違い。
347: 2018/11/13(火)03:38 ID:u+dUMOM5(7/8) AAS
>>339
「光度を有する」も同じ意味で使われている。
公安委員会規則はつけなければならない灯火の色と光度を定めている。
保安基準は装着しなければならない灯火器を定めている。
その違い。

保安基準の「光度を有する」の部分だけじゃなくて、全文を読んでごらん。
「光度で光ることができる」といった旨が書かれていて、それを前提として保安基準が成り立っている。
348
(1): 2018/11/13(火)03:40 ID:u+dUMOM5(8/8) AAS
>>340
同じになるそれは、お前自身の言い分>>334だからでしょ(笑)
349
(2): 2018/11/13(火)05:16 ID:CDDxQ5h6(1/6) AAS
>>312
> やっぱり、法令規則にあるものを用いて反論はできないかwwwwww
そういうことにしたんだね。

ダイナモが合法になる法的根拠は規則にある「…光度を有する前照灯」と「…性能を有する前照灯」だよ。
お前だけがダイナモが違法になると言っているから、お前の解釈が間違っていると言っているんだよ。
350
(1): 2018/11/13(火)05:19 ID:CDDxQ5h6(2/6) AAS
>>328
> もしかして、お前は「点灯義務」と「装着義務」の違いを言ってることを理解せず、点灯義務を「常時」点灯義務と条件反射してないかい?
お前が書いた「点灯義務」はどの法令に定められているの?
351
(2): 2018/11/13(火)05:28 ID:CDDxQ5h6(3/6) AAS
>>330
> 光度が不足するのに、なぜ光度を有することになるのだい?
お前が馬鹿だから理解できないだけ。

> 要件を満たせなければ違法だよ。罪も刑も法定されてるよね。
ダイナモが違法になるような要件はない。

> >「滅の時」はお前の妄想で確定だな。
>
> 「光度がないのに光度を有する。」ってか。
「…光度を有する前照灯」で常時点灯だと解釈しているのは「お前だけ」だよ。

> 頭おかしいのが確定だね(笑)
省6
352: 2018/11/13(火)07:54 ID:wG7DNzUZ(9/9) AAS
>>337
話が反れているようだけど、俺は、
“道路交通法、道路運送車両法は「灯火」と「灯火装置」は区別して使っている”、
“道路交通法の用語を解釈するのに、道路運送車両法を持ち出してきても意味がない”
と言っているだけであって、そのために、
“同じ用語が必ずしも同じとは限らない”、“用語の解釈はそれぞれの法令内で意味付けられる”ということを示すコラムを引用したんだけどねぇ。

そもそも、道路交通法と道路運送車両法で「灯火」を違う意味で使ってるいいだしてのは君であって、俺はそんなことまで言ってないんだけどねぇ。

>>268
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