[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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356
(1): 2018/11/13(火)08:50 ID:BvVm6C83(2/4) AAS
>>349-351

お前、ほんとに頭おかしいんじゃないの?

性能を有していれば、消えていても点いてるってか?

道路交通法第52条は、前照灯の点灯を要求しているのだよ。消えていては前照灯の役割を果たせないだろ。

> 光度が不足するのに、なぜ光度を有することになるのだい?
省5
357: 2018/11/13(火)09:00 ID:BvVm6C83(3/4) AAS
>>354

>光っていない走行用前照灯は、
『〇〇できる光度を有する走行用前照灯』
ではなく
>『〇〇できる光度を"有することができる"走行用前照灯』なのね

保安基準のどこに、
『〇〇できる光度を有する走行用前照灯』
と規定されているのか教えてくれ。
358
(1): 2018/11/13(火)10:58 ID:C6ZjS+Ab(1/3) AAS
>>351
>ダイナモが違法になるような要件はない。
だね、ダイナモは違法物だという法令規則はない
でもダイナモを使っていても法令規則の要求を満たせないと使っている奴の違法行為になる
この場合人の行為が違法なのであって、ダイナモが違法になるのではない
車両等が道交法52条の要求を満たせない状況を構成行為は違法になり、その行為を行った者の罪になる

ダイナモも使い方によっては違法物になることはある
例えばダイナモ使って魚獲るとかね
刃長0.3mの柳刃包丁は違法物ではないがそれを腰に下げたり、懐に吞んでウロツクと違法物になるようなもの
359
(3): 2018/11/13(火)12:06 ID:zo1tVxLf(1/4) AAS
「夜間道路にあるとき」の解釈がおかしいからこうなってしまうのだ┐(´ー`)┌

俺は「これ在チョン(笑)への助け舟になるかもなぁ」と思いながら
「道路を通行するとき」「駐車や停車をするとき」に分かれていると指摘したんだが、
「通行するときに駐停車は含まれる!」と斜め上にカッ飛んだ言い訳で上書きする様を見て笑いこけたわ┐(´ー`)┌

まぁ、「信号待ちで前照灯を消したら無灯火」と吠えてしまったから、
どうしても認められなかったのだろうがな┐(´ー`)┌
360: 2018/11/13(火)12:35 ID:QOaIlp/D(2/5) AAS
>>348
日本語わかる?
>>334の書き込みと、「いや違うだろ」とした>>338の"君の"書き込みが、
「何も違わないじゃないか」と
>>340で言ってるんだよ?

334と340(両方俺)が同じだと言っているのではない

>>334と、それに対し「違う」と言っている君>>338の書き込みが「同じだ」と言っている

同じことを言っているのに、君が「いや違うだろ」とか言ってるから「何も違わないじゃないか」と突っ込まれてるんだぞ
361
(1): 2018/11/13(火)12:57 ID:BvVm6C83(4/4) AAS
>>359

>「道路を通行するとき」「駐車や停車をするとき」に分かれていると指摘したんだが、
 
道路交通法施行令の解釈を間違ってるね。

第18条第1項は、車両等が「夜間、通行するとき」は前照灯の点灯を規定しており、
第2項は、自動車は幅員5.5m以上の道路に駐停車するときには、前照灯に加え、非常点滅表示灯又は尾灯を点けることを要求しているのであって、このときに前照灯を点けなくてもいいということではない。
前照灯を点けなくてもいい場合は、1項の括弧書きにあるトンネル内や3項にある牽引の場合だけだ。

>まぁ、「信号待ちで前照灯を消したら無灯火」と吠えてしまったから、
どうしても認められなかったのだろうがな┐(´ー`)┌

信号待ちで前照灯を消してもいいとの規定はないので、信号待ちで前照灯を消すと道路交通法第52条第1項に違反し、前照灯の無灯火になるね。
362: 2018/11/13(火)15:15 ID:C6ZjS+Ab(2/3) AAS
>>359
>「道路を通行するとき」「駐車や停車をするとき」に分かれている
分けてはいない
自動車に関してのみ駐停車時に限り駐車灯つけたり夜間用停止表示器材等を使えば所定の灯火をつけなくても良いと猶予が設定されているのだ
ただし、車道幅5.5m以下の道路おいては猶予措置はないから消すことは出来ない
363
(2): 2018/11/13(火)16:37 ID:QOaIlp/D(3/5) AAS
トンデモ理論まとめ

道交法上、「前照灯」とは灯火のことである
保安基準上、「前照灯」とは灯火装置のことである

道交法の「灯火」と保安基準の「灯火」は別な意味である

公安委員会規則上、「〜光度を有する」とは「現に〜の光度で"光っている"」ことを指す
保安基準上、「〜光度を有する」とは、「現に〜の光度で光っている」ことを"指さない"

地上にある飛行機は、空を飛ぶ性能を有さない
省2
364: 2018/11/13(火)18:27 ID:zo1tVxLf(2/4) AAS
>>361
>第2項は、自動車は幅員5.5m以上の道路に駐停車するときには、前照灯に加え、非常点滅表示灯又は尾灯を点けることを要求しているのであって、このときに前照灯を点けなくてもいいということではない。
「点けろ」と書かれていないのだから点けなくていいのだが、
在チョン(笑)はこういった「法令が何を要求しているか」のルールを抜き出す事が全くできないのな┐(´ー`)┌
集合の概念を全く理解出来ない上に、木構造も全く理解できない。
よくこれで法学を学んだだの、法解釈の仕方が分かるだのとホザいているな┐(´ー`)┌

お前は国語・算数のレベルで全く理解出来ていないのにな┐(´ー`)┌hahaha
365: 2018/11/13(火)18:46 ID:C6ZjS+Ab(3/3) AAS
>>359
>まぁ、「信号待ちで前照灯を消したら無灯火」と吠えてしまったから、
>どうしても認められなかったのだろうがな┐(´ー`)┌
信号待ちの前照灯消灯はね、昔々のバッテリ性能が低く発電能力の低いダイナモを使った時代の名残
雨降りでワイパー動かして前照灯つけてブレーキ踏みっ放しなんてやるとあっという間にバッテリが上がってしまった時代の名残
今(と言っても50年位前から)はアイドルで前照灯つけていたらバッテリーが上がるなんてことはない
エアコン使っていても無問題
交差点でもグレア現象(蒸発現象)対策なんて言うのも昔の話
今は交差点や横断歩道では照明照度を上げてあるのでグレア現象を心配する必要はない
心配ならスレ違い用に切り換えるだけ、消してはいけない
省2
366: 2018/11/13(火)20:23 ID:zo1tVxLf(3/4) AAS
とまぁ木構造を全く理解できないが故の言い訳が並ぶ訳だが┐(´ー`)┌

在チョン(笑)ジジイは硬貨を1枚握りしめ、コンビニへうまい棒1本を買いにいきました。
帰ってきた時の所持金はいくらでしょう?
というイミフな問いを設定したとしてだ、想定できる答えは以下の通り。

500円玉を持っていたので1本買い490円のおつりを持っていた。
100円玉を持っていたので90円のおつりを持っていた。
50円玉を持っていて40円。
10円玉を持っていて0円。
5円玉を持っていて買えなかったので5円。
1円玉を持っていて買えなかったので1円。
省8
367
(1): 2018/11/13(火)20:31 ID:eoMU7Zks(1/4) AAS
>>363
これはあまりにもひどすぎる

ネタとしてここまで捻じ曲げるならあおり厨ですむが
マジで言ってたらそうとう頭わるい
368
(1): 2018/11/13(火)20:36 ID:zo1tVxLf(4/4) AAS
灯火の義務を木構造に起こすとこうなるのだが┐(´ー`)┌

道路交通法 夜間道路にあるときは政令で定める灯火を点けなさい

政令 夜間道路にある場合は下の区分に従って灯火を点けなさい
+通行するとき
|+自動車 前照灯とか尾灯とか保安基準で定める灯火
|+自転車 公安委員会が定める灯火
+駐停車するとき
  +自動車 尾灯とか非常点滅表示灯とか
  +自転車 規定なし
省1
369: 2018/11/13(火)20:41 ID:eoMU7Zks(2/4) AAS
>>368
ぬるぽ?
370
(1): 2018/11/13(火)22:05 ID:QOaIlp/D(4/5) AAS
>>367
捻じ曲げるも何も、これまでのログを元に端的に言えばこうなるw

道交法上の「前照灯」=「灯り」のこと
保安基準上の「前照灯」=「灯火装置」のこと

道交法上の「灯火」は「灯り」のこと
保安基準で出てく「灯火」には「灯火装置」が含まれるが、保安基準の「灯火」と道交法上の「灯火」は別

「〜光度を有する」とは、「現に〜で光っているもののみを指す」
だが保安基準の「〜光度を有する」は、現に光っていないものも含む
それは「光度を有する」の意味が違うから

「性能を有する」とは「その性能を発揮している(作動している)もののみ」を指す
省4
371: 2018/11/13(火)22:13 ID:QOaIlp/D(5/5) AAS
俺は別に、間違ったことを言うのが悪いとは思わない
間違いを指摘されたり、間違いに気づいたりしたら、認めればいいだけだ
なんなら議論や話し合いの場においては、謝る必要すらない
訂正だけでも十分だ

だが、間違いを認められず、なかったことにして素知らぬ顔でいるのは、徹底的に追求する
372: 2018/11/13(火)23:07 ID:CDDxQ5h6(4/6) AAS
>>353
> 停車時は、「…光度を有しない前照灯」「…性能を有しない前照灯」だけど?
そういう解釈をするのはお前だけだな。

> 低速時は「「…光度が不足して、…光度を有しない前照灯」「…光度が不足して、…性能を有しない前照灯」だけど?
> 停車時や低速時が、どうして「…光度を有する前照灯」と「…性能を有する前照灯」なるんだよ?
「…光度を有する前照灯」も「…性能を有する前照灯」も法52条でつけなければならない灯火であって、ついている灯火ではないから。

> ちゃんと説明しろ。
法52条でつける前から「…光度を有する前照灯」であり、「…性能を有する前照灯」だということだ。
373
(1): 2018/11/13(火)23:13 ID:CDDxQ5h6(5/6) AAS
>>356
> お前、ほんとに頭おかしいんじゃないの?
頭がおかしいお前に言われるということは正常ということだな。

> 性能を有していれば、消えていても点いてるってか?
ついていても消えていても性能を有しているんだよ。

> 道路交通法第52条は、前照灯の点灯を要求しているのだよ。消えていては前照灯の役割を果たせないだろ。
「…光度を有する前照灯」、「…性能を有する前照灯」をつけるのだから、つける前から「…光度を有する前照灯」、「…性能を有する前照灯」だな。

> >お前が馬鹿だから理解できないだけ。
>
> これかい。何の説明にもなってないよ。
省6
374: 2018/11/13(火)23:15 ID:CDDxQ5h6(6/6) AAS
>>358
> でもダイナモを使っていても法令規則の要求を満たせないと使っている奴の違法行為になる
> この場合人の行為が違法なのであって、ダイナモが違法になるのではない
ダイナモの使用者の違反行為になるという公的見解があるの?
375: 2018/11/13(火)23:40 ID:eoMU7Zks(3/4) AAS
>>370
> なんならログ漁って当該発言全部貼ろうか?w
よろしくwww
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