[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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528
(1): 2018/11/16(金)22:31 ID:MgEAe1kg(13/19) AAS
>>519
> 消えてる灯火を備えている自動車も原付きも違反だな
夜間、道路において消えている灯火を点けなければ違反になりますよ?
529
(1): 2018/11/16(金)22:38 ID:MHDODPxV(1) AAS
>>505
さて、何を根拠に結果が「違法」になるのか教えてもらえるかな?>>526

>>506
破綻してるんだからそもそも三段論法になるわけ無いだろうw

x(保安基準内の前照灯)はA(灯火装置)の中の一つである
x(保安基準内の前照灯)はB(保安基準内の『次に掲げる灯火』『備える灯火』)の中の一つである
だが、B(灯火)にA(灯火装置)は含まれず、AにBも含まれない

x∈A
x∈B
この時点でxはA∩Bの中にある
省5
530
(1): 2018/11/16(金)22:41 ID:MgEAe1kg(14/19) AAS
>>521
> 「飛んでいなければ空を飛ぶ性能を有していない」
ちょっと違いますね。
正しくは「飛ばさなければ空を飛ぶ性能を有していない」ですね。
止まっている飛行機は空を飛ぶ性能は持っていません。
飛んでいる飛行機でも、エンジンを止めたら空を飛ぶ性能はなくなり墜落します。

前照灯に関しても同様に、
点けなければ光度を有することもできないし、
消えていれば、規定の光度を有していないし10m先云々の性能も有していません。
531
(1): 2018/11/16(金)22:50 ID:WUiTDLhG(1/5) AAS
>>528
あ、初めてこのスレ見てる人かな?

つけないと違反になるのは「つけなければならない」から

「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」は、
消えていても「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」を「備えている」とされる

消えていたら「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」ではない、などとされない

「つけなければならない」からつけないと違反になるだけで、
「消えていたら『安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯』ではない」などというのは誤り
532
(1): 2018/11/16(金)22:51 ID:MgEAe1kg(15/19) AAS
>>529
「点滅の滅の時の前照灯は、〇〇できる性能を有する前照灯ではない」
→他の法令を例に、誤りであると指摘済み
⇒さらにそれは誤りだと指摘済み

「点滅では『つける』にならない」
→点滅でも『つける』になる例を指摘されている
⇒一部の違法派と違って、点滅は『つける』であっています。
 点けないと点滅になりませんからね。
 点けた灯火が点滅か非点滅かの違いですから。

「非常点滅表示灯は点滅でも『つける』になるが、前照灯は点滅では『つける』にならない」
省9
533
(1): 2018/11/16(金)22:54 ID:WUiTDLhG(2/5) AAS
>>530
話がループしてるなぁw
まずログ読んでこような

「〇〇できる性能を有する前照灯を備えなければならない」

「消えたら、〇〇できる性能を有しない」としたら、常に光っている前照灯を備えなければいけないなw
534
(1): 2018/11/16(金)22:54 ID:MgEAe1kg(16/19) AAS
>>531
せめて>>377の神奈川県道路交通法施行細則を例に、条目を書いてね。
535
(1): 2018/11/16(金)22:59 ID:MgEAe1kg(17/19) AAS
>>533
> 常に光っている前照灯を備えなければいけないなw
何故?
常に光らせてないといけない義務でもあるの?
536: 2018/11/16(金)22:59 ID:WUiTDLhG(3/5) AAS
違法派は進退窮まると、話をループさせてなんとか誤魔化そうとする
そうやって100スレ近く続いてきたからなぁ

消えていたら「〇〇できる性能を有さない」
エンジンを止めたら「性能を有さない」

言うのは勝手だけど、
>>186
>>225
>>453
>>454

この辺反論してからにしてね
537: 2018/11/16(金)23:02 ID:WUiTDLhG(4/5) AAS
>>535
消えたら「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」じゃなくなってしまうんだろ?

原動機が常に定格出力で動いていないと、「定格出力を有する原動機」じゃなくなっちゃうんだろ?

前照灯が光っていないと「前方の交通上の障害物を確保できる性能を有する前照灯」じゃなくなっちゃうんだろ?
538
(2): 2018/11/16(金)23:04 ID:WUiTDLhG(5/5) AAS
>>534
ggrks
539
(1): 2018/11/16(金)23:12 ID:MgEAe1kg(18/19) AAS
>>538
俺がそんなことする必要はないんだよwww
お前がそれをすれば前提が間違ってることに気づくことになるんだ。
だから、お前がやらなければならないことwww

それをやっても、間違ってるのが分からないなら教えてやるwww
だから、>>377の神奈川県道路交通法施行細則を例に、条目を書けwwwwww
540: 2018/11/16(金)23:15 ID:MgEAe1kg(19/19) AAS
>>538
そして、
書き込む前に間違いに気づいたら、しっぽをまいて逃げ出せw
そしてもう戻ってくんなwwwwwwwww
541
(1): 2018/11/17(土)00:09 ID:Y9vtAOjD(1) AAS
>>539
>>451

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
(前照灯等)第42条
(前照灯等)第120条
(前照灯等)第198条

道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示
(前照灯等)第29条
(前照灯)第64条
542
(1): 2018/11/17(土)00:23 ID:8VI6Cwz9(1/2) AAS
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
別添52 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準

2.5.16. 「尾灯」とは、保安基準第37条に規定する尾灯をいい、夜間後方の他の交通に対し自動車の存在及びその幅を示すことを目的とした灯火装置をいう。

別添 53
二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準

1. 適用範囲
本技術基準は、保安基準第 32 条から第 33 条の2まで、第 34 条、第 34 条の2、第 35 条から第 38 条の2まで
及び第 39 条から第 41 条の 4 までに規定する灯火器及び反射器並びに指示装置(以下「灯火等」という。)の二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車への取付けについて適用する。

4. 一般規定
4.1. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 2.5m以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
省4
543
(2): 2018/11/17(土)00:28 ID:8VI6Cwz9(2/2) AAS
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
(前照灯)第 244 条

一 光度が1万 cd 以上の前照灯にあっては、減光し又は照射方向を下向きに変換することができる構造であること。
二 前照灯の取付位置は、地上1m 以下であること。
三 前照灯は、原動機が作動している場合に常に点灯している構造であること。
四 前照灯の個数は、1個又は2個であること。
五 前照灯を1個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前面が左右対称である原動機付自転車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。
六 前照灯は、点滅するものでないこと。
七 前照灯の直接光又は反射光は、当該前照灯を備える原動機付自転車の運転操作を妨げるものでないこと。
八 前照灯は、その取付部に緩み、がた等がある等その照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるうおそれのないものであること。
省1
544
(1): 2018/11/17(土)01:12 ID:zcY6yxGh(1/30) AAS
>>541-543
ん、ご苦労。
灯火器の規定には、灯光の色、明るさ等の規定も含んでいることが分かった?
545
(1): 2018/11/17(土)01:13 ID:raQ4DL2a(1/11) AAS
>>520
> だから、違法派に何度も言われてるでしょう?
> 点滅は違法じゃないって。
そうか?
お前が根拠にしていた議事録には点滅は違反になると書かれているから、違法派とは違う判断だな。
今後は議事録は根拠にならないね。
546: 2018/11/17(土)01:13 ID:zcY6yxGh(2/30) AAS
>>543
わざわざ「前照灯は、点滅するものでないこと」と"書かれている"ことから
前照灯は前照灯でも、
「点滅していてば、定められた前照灯」でないこと、
「点滅していてば、法令上の前照灯」でないことが分かるだろうw

でね、
非常点滅表示灯は、「全部が同時に点滅しなくてはならない」と"書かれている"から
「点滅じゃないと定められた非常点滅表示灯」ではないこと、
「非点滅だと法令上の非常点滅表示灯」ではないことが分かるだろうw

そして、
省4
547
(2): 2018/11/17(土)01:14 ID:zcY6yxGh(3/30) AAS
外部リンク[htm]:japan.road.jp
○道路運送車両の保安基準
(灯光の色等の制限) …第四十二条

これは、条目(見出し)から、灯火器(灯火装置)の規定ではなく、灯光の色等の規定だと分かる。
灯光とは灯す光(あかり)のことだから、灯火装置は点いていることが分かる。

> 次に掲げる灯火を除き・・・
尾灯、後部霧灯、駐車灯・・・ と灯火器が並んでいるから、
『灯火には灯火器を含むんだい!』というのが脱法派の解釈。
更に消えていても灯火(あかり)を有しているから『消えていても灯光』になるのだろう。
(灯火とは、投光器、あかりの総称と理解する。)
省5
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