[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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651: 2018/11/19(月)07:42 ID:0IgP0bs6(1/2) AAS
ID:t9cdwNOs
書けば書くほど自分の首をしめているな。
652
(2): 2018/11/19(月)07:53 ID:yspOGTqC(1) AAS
>>649
>そして、点滅を「消えている」と解釈するのは君だけだ
>法令上、点滅は「ついている」

だからさぁ、それは点滅について定められた灯火について言えることだよ。
道路交通法第52条の「つけなければならない」から、どんな灯火でも点滅でもいいと解釈するのは本末転倒だよ。

警察庁も「「灯火」には点滅も含まれ得る」と言っているのであって、すべての灯火について点滅でもいいとは言っていない。

話は反れるが、ここでも警察庁は「灯火」は灯火装置ではなく、明かりの点いた状態を指してるね。

>ここで、「時速100kmで走っていなければ、規定の性能を有する自動車じゃない」「だから時速10kmで走っている自動車は違反」とか言っちゃうのが、違法派
省3
653: 2018/11/19(月)08:47 ID:0IgP0bs6(2/2) AAS
>>652
> 例えがおかしいよ。
ホントこれw
勝手な例えを作り出し持ち出してきて、それを基準に話を展開www
法令規則に書かれているものは二の次にしてしまうwwwwww

脱法派の人達って、どこかおかしいんだよな。
654
(2): 2018/11/19(月)08:47 ID:WyiBSkSA(1) AAS
>>652
「光度を有する」に限定してるけど、「性能を有する」はどうなのよ?

すぐ上読める?

時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、運用しなければならばい
→自動車は(時速100kmで走ることができるなら)時速100kmで走っている必要はない。判例上、止まっていても「運用」に含まれ得るから、止まっていてもい

前方10mを確認できる性能を有する前照灯を、つけなければならない

止まっていても「運行」になるなら、自動車は止まっていてもいい
争点は「点滅」では「ついている」にならないかどうか
省2
655
(1): 2018/11/19(月)09:11 ID:7PMfTrCH(1/12) AAS
>>654
>「光度を有する」に限定してるけど、「性能を有する」はどうなのよ?

性能を有していても、光を発していなければ、前照灯の役割を果たせないだろ。

前照灯の光が消えていてもいいなんてのは、合法派が勝手に言ってることだよ。

どこからそんな解釈ができるのだよ?

非常点滅表示灯が「点滅でも点いてる」と言えるのは、点滅させる灯火として、政令で定められているからだ。
点滅が認められている灯火があるからって、政令で定められてもいないのに、「点滅でも点けている」なんてことにはならないよ。
省1
656
(1): 2018/11/19(月)10:03 ID:yxtkNWYu(1) AAS
まぁ、法的な解釈は別として、単純な話、点滅させるメリットってなんだろう。電池が持つとか、飛行機の衝突防止灯みたいに目立つとか言うことなんかな。
ただ、飛行機の衝突防止灯は、点滅と言うより閃光(光る時間が短い)で進行方向とか現在位置がはっきりしないから、航空機の位置や方向そのものは
航空灯・位置灯で表すようだけど。
657: 2018/11/19(月)11:24 ID:7PMfTrCH(2/12) AAS
>>656
電池をけちって、長く持つように錯覚させるためにメーカーが点滅モードを設けたら、
「道路交通法上の前照灯にはならない」とメーカーが注意書してるにもかかわらず、
一部のバカが、被視認性がアップしたことを理由に、前照灯の前を照らすという最も基本的な役割を果たせないことを無視して、「前照灯だ」って言って使うようになっただけだな。
658: 2018/11/19(月)11:44 ID:XRlMf/uF(1/3) AAS
それと、夜間も明るいロンドン市内では、自転車は前にポチッと点滅させるものをつけとくだけでOKになったことを逆手に取り、

「点滅では前照灯の役目を果たせない」という常識論に対し、

気違いが
「ロンドンの例!ロンドンの例!」
と喚くようになったんだよなww

ロンドンの自転車のあれは、前照灯ではないwww

何度も言う。
「人類の歴史上、点滅灯が前照灯に使われた歴史はない」
659
(1): 2018/11/19(月)12:30 ID:kMN1VmHr(1/6) AAS
AA省
660
(1): 2018/11/19(月)13:08 ID:XRlMf/uF(2/3) AAS
>>659
おまえみたいな気違い特有のロジックも、独創作文も要らねえよ。
それを法文で。

できなきゃ、荒らしをやめて去れ。
法文を100回読み、ひたすら法文に従え。

法文には、「定めた燈火をつけろ」とある。
「除外される理由を説明しろやい!」は通じない。
いい加減わかれ。
661
(1): 2018/11/19(月)13:37 ID:Kulb5m1S(1/5) AAS
定められた灯火

「前方10mの走行上障害物を確認できる性能を有する前照灯」
(何度も書くが「性能を有する」とは「その性能で光っている」ことではない)

つけなければならない

「つけなければならない」は、「光り続けさせなければならない」ではない
灯火が「ついて」いればいいのである
そして、「点滅では灯火がついていない」などとする法令、判例、事実はどこにもない

仮に
省7
662
(2): 2018/11/19(月)13:48 ID:opjC4ZWQ(1/3) AAS
>>654
>争点は「点滅」では「ついている」にならないかどうか
争点は夜間路上にあるとき10m前方の障害物をその灯火の力だけで確認できるかどうか

定常光の場合は光度と光束の広がりだけで規則の要求を満たせるか否かを判定できる
点滅光の場合はこれに加えて点滅条件を設定しない限り規則の要求を満たせると保証できない
合法を言う奴等は何度問われてもこの条件を出したことがない(出す能力を持たないだけだろうが)
条件を出せないので「点滅でつける」なんてお笑い種の表現をして見せるしかない
照明用の点滅光は特殊な限定された用途でしか使わない
点滅灯は信号用なのだ、緊急、作業中、非常事態など通常ではない平常ではない状態の報知が目的
点滅させて撒き散らす信号に何の意味も持たされていない、つまり無意味な信号でしかない
省3
663
(1): 2018/11/19(月)14:01 ID:7PMfTrCH(3/12) AAS
>>661

>そして、「点滅では灯火がついていない」などとする法令、判例、事実はどこにもない

だからさぁ、道路交通法第52条は、灯火を点ける義務を課してるのだよ。
何のために「前照灯を点けろ」と規定しているのかを理解できれば、
光っているときに性能を発揮することができたら、消えているときがあってもいいという規定ではない、
点滅モードでは前照灯を点けたことにならない、ということくらい理解できるはず。

>「前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」(定められた灯火)を「備えなければならない」
だとしたら、消えていても「定められた灯火」を「備えている」ことになるのは理解できるかな?

当たり前だよ。道路交通法第62条は、装着義務であって、点灯義務規定ではないから光っている必要はないよな。
省2
664
(1): 2018/11/19(月)14:09 ID:kMN1VmHr(2/6) AAS
AA省
665
(1): 2018/11/19(月)14:25 ID:7PMfTrCH(4/12) AAS
>>664
>日本は罪刑法定主義を採用する国なのだから、根拠を伴った説明ができないなら違法ではない┐(´ー`)┌

自転車の前照灯の要件は、公安委員会規則に規定されてる。点滅禁止の規定がなくても、公安委員会規則の要件を満たせなければ、違法。罪刑法定主義には何ら反しない。

>だから、在チョン(笑)が点滅無灯火の事実(笑)を示せるまで違法と確定する事は無い┐(´ー`)┌

点滅では、消えているときには光度がないことは物理的な事実。光度がなければ前を照らせないのだから、そんな灯火は前照灯とは言えず、前照灯の無灯火なのは火を見るより明らか。

「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
省9
666
(2): 2018/11/19(月)14:48 ID:Kulb5m1S(2/5) AAS
>>662
うんうん、君の主張はわかったから、その根拠(法令、判例にもとづくもの)を出してね

>>663
「灯火をつける」
点滅は「ついている」

装着義務では「性能を有する」は「性能を発揮できる」で、「性能を発揮している」ではないのね
じゃあなぜ同じ「性能を有する」が、点灯義務では、「性能を発揮している」って意味に変わってしまうの?

同じ言葉、同じ表現は、法が違っても同じ意味になるが原則
その原則を無視して、同じ言葉、同じ表現なのに、その意味が違うという根拠は?

そもそも、装着義務と点灯義務で意味が変わるというのは、法文のどこに書いてあるの?
省4
667
(2): 2018/11/19(月)14:49 ID:kMN1VmHr(3/6) AAS
AA省
668: 2018/11/19(月)15:00 ID:7PMfTrCH(5/12) AAS
>>666,667

相変わらず、俺様解釈、屁理屈のオンパレードだね。

また後で相手してやるよ(笑)
669
(2): 2018/11/19(月)15:03 ID:Kulb5m1S(3/5) AAS
問題を切り分けて考えてみなよ

「AをBしなければならない」
これに
「xをyさせている」
状態は、含まれるのかどうか

まずAとは「夜間、前方〇メートルの走行上の障害物を確認できる性能(光度)を有する前照灯」
都道府県によって違うが、大体こんな感じ

では、x(点滅している前照灯)はAではないか
これは、"点滅しているかどうか"は関係ない
アイドリング状態の原動機も、「定格出力を有する原動機」と見做されるように、「規定の性能を発揮できるかどうか」が問題
省5
670
(2): 2018/11/19(月)16:27 ID:7PMfTrCH(6/12) AAS
>>666
>点滅は「ついている」

点滅について規定された灯火なら点滅でも点いてると言えるに過ぎないって。
点滅禁止の規定がないからって、何でもかんでも点滅してもいいなんていうことにはならないよ。

>じゃあなぜ同じ「性能を有する」が、点灯義務では、「性能を発揮している」って意味に変わってしまうの?

変わらないよ。
前照灯としての使用を前提とするものなんだから、「10m先の障害物を確認できる性能」が発揮できるのは、光っている状態の時だけだろ。点滅していたら前照灯の機能を有さない。
そんなものを点けても前照灯を点けたことにはならないよ。

装着義務も同じだ。点滅しかしないような灯火なら、前照灯の機能を有するとは言えない。どこをどう読んだら、光っているときにだけ性能を発揮することができるのに、光ったり消えたりするものが性能を有すると言えるのだよ。
装着義務だから、消灯していても装着義務には反しないだけだよ。
省7
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