[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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673
(1): 2018/11/19(月)16:48 ID:kMN1VmHr(4/6) AAS
AA省
674: 2018/11/19(月)17:01 ID:7PMfTrCH(9/12) AAS
>>673
さぁ、また振り出しに戻ろっかな(笑)
675
(2): 2018/11/19(月)17:03 ID:7PMfTrCH(10/12) AAS
合法派の屁理屈、俺様解釈でごちゃごちゃしてきたので整理。

自転車の前照灯に関する法令の規定は以下の通り(一部省略)。

道路交通法第52条第1項
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

道路交通法施行令第18条
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火

東京の場合
東京都道路交通規則第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
省12
676: 2018/11/19(月)17:04 ID:Kulb5m1S(4/5) AAS
>>670
「つけなければならない」とは「性能を発揮させなければならない」「光らせ続けなければならない」という意味なのかい?

君の定義では、自転車の前照灯は灯火装置ではなく、「つける」とは「機器の性能を発揮させる」ではなかったと記憶しているんだが
677
(2): 2018/11/19(月)17:08 ID:Kulb5m1S(5/5) AAS
>>670
「つけなければならない」とは「性能を発揮させなければならない」「光らせ続けなければならない」という意味なのかい?

君の定義では、自転車の前照灯は灯火装置ではなく、「つける」とは「機器の性能を発揮させる」ではなかったと記憶しているんだが

「100kmで走れる性能を有する自動車」を「車庫に駐車しなければならない」
規定の性能を有していれば、全く持って走っている必要はないな

「10m先を確認できる性能を有する前照灯」を「備えなければならない」
規定の性能を有していれば、同じく光っている必要はないな

「10m先を確認できる性能を有する前照灯」を「点滅させなければならない」
規定の性能を有する前照灯が点滅していればOKだな
省3
678: 2018/11/19(月)17:45 ID:7PMfTrCH(11/12) AAS
>>677
>君の定義では、自転車の前照灯は灯火装置ではなく、「つける」とは「機器の性能を発揮させる」ではなかったと記憶しているんだが

機器が性能を発揮してなければ、灯火=明かりは点いてないよね。

>「100kmで走れる性能を有する自動車」を「車庫に駐車しなければならない」
規定の性能を有していれば、全く持って走っている必要はないな

>で、点滅では「ついて」いないとする根拠は?

論点のずれた例示なんていくらあげても無意味。もうやめなよ。
省4
679
(2): 2018/11/19(月)18:06 ID:XRlMf/uF(3/3) AAS
気違いは何を言ってるかわからんね。
健常者には理解不能。

「点いてるんだい!」
といって意固地になってる場合じゃないんだよ。
なんでもかんでも点けてりゃいいってわけじゃないの。

「公安委員会の定めた燈火」じゃないと点けたところで駄目。
法文を読め。

「違法厨が違法と言うなら証拠を見せろやい!」
じゃなく、ひたすら法文に従え。

誰と戦ってるん?
省6
680: 2018/11/19(月)18:35 ID:kMN1VmHr(5/6) AAS
AA省
681
(1): 2018/11/19(月)19:20 ID:opjC4ZWQ(2/3) AAS
>>669
>点滅式ライトでも、規定の性能を発揮できるものはある
だからその規定の性能を発揮できる条件を出せと何遍言っても答えられないのだな
ウダウダと屁理屈捏ねる前に積年のペンディングに答えを出してみろ、brainless Chicken
682
(2): 2018/11/19(月)19:35 ID:kMN1VmHr(6/6) AAS
点滅モードは大抵そのライトの最大光量で光っている。
俺のもそう┐(´ー`)┌

はい証明終わり┐(´ー`)┌hahaha
683
(1): 2018/11/19(月)19:38 ID:gvzp06AG(1/16) AAS
>>677
前提が何なのかを忘れるなちゅーの。

「100kmで走れる性能を有する自動車」は「走らせる」「走る」ことが前提になってるからw
止まっている車でも「走らせること」「走ること」が前提にしているならば「走れる性能」を有する。

走らさせても、走っていても、ローギアのままなら、100kmで走ることはできない。
「100km/hで走れる性能がない」からだwww
ローギアでは、走らせること、走ることはできるので、「走れる性能」は有している」が、
前提が「ローギアのまま」なので、「100km/hで走れる性能」は有していない。

「止まっていても100kmで走れる性能を有する自動車」なんて存在しない。
走らせる・走るという前提じゃなく、「止まっている」ことが前提だからだ。
省8
684
(1): 2018/11/19(月)19:39 ID:gvzp06AG(2/16) AAS
>>682
それ、法律の話?
違法派の主張に対するいちゃもんだろ?
法令規則に対しての言い分は?
685
(1): 2018/11/19(月)19:43 ID:gvzp06AG(3/16) AAS
脱法派は、法令規則が何について書かれているものか分かってないんだよw

条目を見出しで何について書かれているのかをちゃんと理解しろwww

主語が何かも考えてからレスをつけろwww
686: 2018/11/19(月)19:44 ID:gvzp06AG(4/16) AAS
>>685訂正
条目と見出しを見て、何について書かれているのかをちゃんと理解しろwww
687
(1): 2018/11/19(月)19:47 ID:7PMfTrCH(12/12) AAS
>>684
その程度の説明能力しか有してないってことだ(笑)
688: 2018/11/19(月)19:59 ID:opjC4ZWQ(3/3) AAS
>>682
>点滅モードは大抵そのライトの最大光量で光っている。
>俺のもそう┐(´ー`)┌
じゃアンタの使ってる奴は点滅周期の15%位の期間しかついてないってことだ
点滅というより消滅灯じゃね
689: 2018/11/19(月)20:04 ID:gvzp06AG(5/16) AAS
>>687
そうそう、法令規則を碌に読まず理解もしないからな脱法派のおバカ達。

そろそろ、突っ込んでおくかwww
「前方10m先の交通上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」
に対して
「時速100kmで走行できる性能を有する自動車」
「垂直飛びで1m跳躍できる能力を有する人間」
だぜ?

  時速100kmで走行するは自動車
  垂直飛びで1m跳躍するのは人間
省4
690
(1): 2018/11/19(月)21:57 ID:V5zwP3IL(1/2) AAS
>>681
「〇メートル前方の交通上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」
これが、規定の性能を発揮できる前照灯だ
具体的に何カンデラ以上などの規定はない

「〇メートル前方障害物を確認できる性能があるか否か」
それだけ

>>683
走らせたときに100kmで走れる性能があれば、「100kmで走ることができる性能を有する」でいいんだよな?

ってことは、前照灯も、照射したときに〇メートル前方の走行上の障害物を確認できる性能があれば、「〇メートル前方の走行上の障害物を確認できる性能を有する」でいいんだよな

あとはそれを「つけ」ればいいわけだ
省5
691
(2): 2018/11/19(月)22:05 ID:V5zwP3IL(2/2) AAS
もちろん、照射していなければ、性能を発揮することはできない
だが法文どこにも照射し続けたり規定の性能を発揮し続けたりするよう指示されていない

「〇〇できる性能を有する前照灯」を「備えなければならない」
→規定の性能を有する前照灯を「備えて」いればいい
どこにも「照射しなければいけない」「光らせ続けなければいけない」などとは書かれていない

「〇〇できる性能を有する前照灯」を「つけなければならない」
→規定の性能を有する前照灯を「つけて」いればいい
どこにも「照射しなければいけない」とも「光らせ続けなければいけない」とは書かれていない

「照射していなければ性能を有していない」などというのは妄言
仮に「照射していなければ性能を有していない」が真だとしたら、
省5
692: 2018/11/19(月)22:13 ID:gvzp06AG(6/16) AAS
>>690
つける必要ないだろw
それは、平成10年3月31日以前に製作された原動機付自転車の前照灯の規定なんだからwww

つけなければならないのは、道交法52条の規定によるものなのだよ。
道交法52条は夜間道路においての話だ。
点いていなければならない前照灯は、こっち。

そしてついている灯火は、夜間前方 15 メートル
(最高速度 20 キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあっては、50 メートル)
の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有していなければならないのだ。
この性能とは、使用者が確認できればいいというものではない。
省1
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