[過去ログ]
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/
上
下
前
次
1-
新
通常表示
512バイト分割
レス栞
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
236: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/11(日) 20:13:44.77 ID:5CI16ndY >>207 2.点滅は「光度を有したり有さなかったりする」 百歩譲って点滅は光度を有したり有さなかったりすると仮定して、だ 過半数以上の府県は「〇〇できる性能を有する前照灯」としているわけだ 「消えていたら、〇〇できる性能を有する前照灯ではない」 というのが誤りである以上、最早ここに議論の余地はないw 過去ログを読めばわかるが、俺は 「消えていても(照射した時に規定の性能で光るなら)〇〇できる性能を有する前照灯」である、とずっと言っている お前はその都合悪い事実を消して、 「消えているときは、〇〇できる性能を有する前照灯である」と読み替えたいみたいだが、残念ながらネット上にログは残るw 「消えていても」と「消えていたら」と「消えているときは」は全然違うからなw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/236
237: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/11(日) 20:17:10.41 ID:LhljOLo8 >>232 > いや、見せてじゃねーよ┐(´ー`)┌お前が俺らに見せるんだよ┐(´ー`)┌ 俺は、そんなものはないと最初から言ってるだろ? お前は無いものをあるとして持ち出したんだから、お前が見せろよwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/237
238: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/11(日) 20:18:59.03 ID:5CI16ndY >>207 3.「公安委員会は点滅について定めていないから、点滅は前照灯ではない」 >>234で書いたのと同じツッコミで対応可能 定められた参加条件:男性であること ×未成年男子については定められてないから、定めらた参加条件に含まれないなら 〇未成年男子については言及されていないが、定められた参加条件の中に含まれる http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/238
239: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/11(日) 20:23:47.26 ID:5CI16ndY >>233 >>143 「消えていても」と「消したら」は全然違うからな 勝手に 「消えていても性能を有する」 を 「消したら性能を有する」 にするなよw そもそもが違法派の 「消えている前照灯は、〇〇できる性能を有しない」「だから〇〇できる性能を有する前照灯ではない」 が始まりだからな 苦しくなってきたなw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/239
240: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/11(日) 20:29:00.21 ID:LhljOLo8 >>234 また変なこと言いだした。 > 常光についても記述はないから、 常光ということは知らんけど、定められているのは「・・・光度を有する灯火」なのだから、 光度を有したり有さなかったりする点滅は定められたものと違う。 非点滅の灯火は、光度を有してるのだから定められたものである。 定められた参加条件:男性であること おかまは体は男だけど心は女だから参加条件に合うのかどうか? おなべは体は女だけど心は男だから参加条件に合うのかどうか? 両方とも、参加条件に合うと言ちゃうのが脱法派。 定めってw 灯火そのもの(色とか非点滅、点滅)のことだけじゃないんだよ。 ”有する”ことも定められているんだよ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/240
241: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/11(日) 20:31:49.01 ID:5CI16ndY >>233 >>140 >>142 >>146 >>147 >>149 ここ読んでこいw そして >>151 ここで君が決定的に誤り 「稼働させなくても生産能力がある工場」 こんなこと言って「稼働していなくても(勝手に)生産する工場」と理解するから間違える 「現に稼働していなくても、稼働させたときに生産能力を発揮できるなら、それは生産能力を有する工場だ」とこちらは言っているの ずっとね http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/241
242: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/11(日) 20:33:10.42 ID:LhljOLo8 >>236 お前がずっと言ってるからなんだというのだ? 間違いでもずっと言ってるから正しいんだとか? あと、公安委員会が定めているの前照灯という灯火器じゃないぞ。 前照灯の灯火だからな。 脱法派達みたいに間違えるなよ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/242
243: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/11(日) 20:34:15.28 ID:5CI16ndY >>240 俺の自転車の前照灯は、照射すれば20m先を照らせるんで、十分に「前方10mの障害物を確認できる性能を有する前照灯」ですよね? あとはそれを「つけて」いれば、違法じゃないんですよね? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/243
244: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/11(日) 20:38:42.73 ID:5CI16ndY >>242 俺はずっと 壊れておらず正しく動作して、照射したときに10m先を照らす光度で光るなら、それは消えていても、「10m先を照らす性能を有するライト」だ ということを言ってきている それがログにも残っている ただそれだけの話だ そしてそれに対し 「そういうのは『10m先を照らす性能を有する』とは言わない。『10m先を照らす性能を有することのできる』だ」 と言ってるアホの発言もログに残っている http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/244
245: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/11(日) 20:44:42.69 ID:XqW3sJIW 空を飛ぶ性能を有する飛行機だってぇ(w 空を飛べなきゃそりゃ飛行機じゃないよ たとえ飛行機見たいな格好でもね http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/245
246: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/11(日) 20:51:37.54 ID:UuyMyYRK >>245 ところが違法派アスペにかかると、地上にあって空を飛んでいない飛行機は「空を飛ぶ性能を有しない飛行機」となってしまうw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/246
247: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/12(月) 06:45:06.32 ID:+Trtf2hJ しかし、自転車の前照灯の話しなのに 垂直飛び男とかCPUとか飛行機、挙句悟空まで どんだけ必死なんだよ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/247
248: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/12(月) 07:52:41.60 ID:F7tfuRac 合法派の屁理屈、俺様解釈でごちゃごちゃしてきたので整理。 自転車の前照灯に関する法令の規定は以下の通り(一部省略)。 道路交通法第52条第1項 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 道路交通法施行令第18条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。 五 軽車両 公安委員会が定める灯火 東京の場合 東京都道路交通規則第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 法令規則上、自転車には、前照灯の点滅を禁止する規定はない。 したがって、「点滅」ということだけで違反にはならない。 しかし、「前照灯」である以上、そこには必然的な制約がある。 「点滅禁止の規定がないから点滅なら何でも合法」とはならない。 夜間、道路を通行するときには、公安委員会規則の要件を満たす色と光度の明かりを点けて前を照らす必要があるということ。明かりが消えていて、前を照らしていなければ、法令規則の前照灯を点けたことにはならない。 そこで、「点滅モード」なるものが、道路交通法第52条による「政令で定めるところにより」とされた灯火と言えるかどうかだ。 「点滅モードでは前を照らしていないときがあり公安委員会規則の要件を満たせない」「点滅モードなるものは政令等に定められていない」 から違法というのが違法派。単純明快。 自転車に適用のない保安基準を持ち出してきたり 政令で点滅について定められた灯火を持ち出してきて「点滅でも点いてる」と屁理屈をこねて、 「点滅合法」と言ってるのが合法派。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/248
249: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/12(月) 09:09:17.38 ID:U5JUfYBC あいかわらず、「灯火」と「灯火装置」の区別もつかず、 性能云々と屁理屈こねたり、自転車には何の関係もない保安基準を持ち出してきてるバカがいるなぁ。 道路交通法第52条は、「灯火」=「明かり」を「点けろ」=「灯せ」ということであって、「灯火装置」のスイッチを入れろということではない。ましてや、装着義務とは無関係。 ちなみに、「灯火を備える」も、「明かりがある」ことを指すのであって、灯火装置そのものを指しているわけではないね。 「夜間、道路にあるとき(通行するとき)は、前照灯を点けろ」とあるのだか、夜間、道路を通行している間は、前を照らす灯りが消えていては違反となる。ただ、それだけのこと。 これは、ダイナモ式ライトでも同じこと。 停止時や走り出しの光度が不足する状態は条文上は合法と解釈するには無理がある。これまで問題視されてこなかったのは、走行中には規定の光度があり、合法だからだ。 そもそも、公安委員会が規定しているのは、道路交通法で明かりを点けることとされているのだから、消えているときのことまで規定していない。灯りの色と光度(県によっては光軸)を規定しているだけ。 自動車と違って、点滅禁止規定はないので、「点滅していること」を理由に違反を問うことはできないが、 点滅していることによって前を照らすことが不十分であれば、それはもはや前照灯とは言えず、「前照灯の無灯火」になるということだ。 これは、「性能を有する」としている県でも同じこと。「性能を有する」前照灯なら、消えていてもいいということにはならない。 単純明快だね。 いいかげん、垂直飛び男とかCPUとか飛行機、挙句悟空とか、関係のないことを持ち出してきて屁理屈こねるのやめたら。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/249
250: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/12(月) 10:05:27.13 ID:wFhZRYAS >>248 ところが、点滅では前照灯として不十分とする「法令」「判例」に基づいた根拠は、いまだ出ていない 「点滅では前照灯として不十分である"はず"」という違法派の思い込みによる根拠のみ それではこのスレのテンプレにあった「法令」「判例」に基づいた話ではない、というのが合法派(脱法派) 単純明快 「滅の時は性能を有さない」とかアホなこと言い出すのはいつも合法派なんだがw そういうことを言うアホがいなければ、合法派(脱法派)も、わざわざ「それは違う」など言わないw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/250
251: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/12(月) 10:10:59.84 ID:wFhZRYAS >>249 点滅は法令上「ついている」 よって、夜間、規定の性能を有する前照灯を「つけている」 「点滅では前照灯と言えない」などと言うのは、法令及び判例のどこにも根拠のない、違法派の主張でしかない まず「点滅では前照灯と言えない」とする法令上の根拠を提示したまえ ここで「点滅は滅の時に性能を有しない」とかアホなこと言っちゃうのが、違法派アスペ 前にも言ったが、灯火には灯火装置も含まれる これを勘違いしているから、違法論は行き詰まる 「つけなければならない」を「灯火装置を作動させなければならない」という意味だと解釈するだけで、簡単に点滅は違法だと主張できるのにw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/251
252: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/12(月) 11:13:46.89 ID:8kdL7SRJ つまり、在チョン(笑)が奇怪な違法論を撤回すれば、ID:wFhZRYASが俺を正論で追い詰めるって事だな┐(´ー`)┌ 俺は別に頭が言い訳でも何でもなく、自分より頭の悪い奴に石を投げて遊んでいるだけだ。 それは可能だと思うよ┐(´ー`)┌ 認知バイアス(笑)を法令と辞書に書き足し、点滅は違法なんて吠えてる在チョン(笑)には無理な事なんだから、 ここいらでまともな人に席を譲ったらどうだい┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/252
253: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/12(月) 11:46:45.98 ID:U5JUfYBC >>250 >ところが、点滅では前照灯として不十分とする「法令」「判例」に基づいた根拠は、いまだ出ていない だから、こうやって、合法派、違法派が独自にそれぞれの主張をしているのだろ。 >それではこのスレのテンプレにあった「法令」「判例」に基づいた話ではない、というのが合法派(脱法派) なら、合法派の主張も無意味だね。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/253
254: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/12(月) 12:04:31.69 ID:U5JUfYBC >>251 >点滅は法令上「ついている」 それは、非常点滅表示灯のように政令で点滅について定められている灯火について言えること。 >よって、夜間、規定の性能を有する前照灯を「つけている」 「規定の性能」に点滅も含まれていれば、点滅でも「前照灯を点けている」と言えるのであって、 「点滅でも点いている」とされる灯火があるからといって、他の灯火も「点滅でも点いている」ということにはならない。 >まず「点滅では前照灯と言えない」とする法令上の根拠を提示したまえ 常識だね。だから、詳細に基準を規定している自動車の前照灯は点滅は禁止しているし、自転車の前照灯の規格を定めたJISも点滅モードについては規定していない。 自転車にも、保安基準のようにこと細かく規定があり、点滅禁止の規定がないならまだしも、 「10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯」としか規定がなければ、常識の範囲で判断するしかないね。 1分に1秒しか光ってなければ前照灯とは言えないことくらい、バカでも分かるだろ。 >前にも言ったが、灯火には灯火装置も含まれる >これを勘違いしているから、違法論は行き詰まる それはお前の解釈だろ。 >「つけなければならない」を「灯火装置を作動させなければならない」という意味だと解釈するだけで、簡単に点滅は違法だと主張できるのにw 道路交通法第52条からそう解釈するのは無理があるね。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/254
255: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/12(月) 13:49:25.35 ID:wFhZRYAS >>253 あれ、このスレの違法派って 「解釈によっては点滅のみでは違法とされる可能性が極めて高い」 とかの主張だったっけ?w 俺は再三「法令、判例に根拠を求められないなら、それは『違法だ』と断ずることはできない」言ってるんだけど 君の発言が確かなら、違法派は「違法だ」と断じているのではなく、「違法とされる可能性が極めて高い」と言っている、ということでいいのかな?w http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/255
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 534 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
Google検索
Wikipedia
ぬこの手
ぬこTOP
0.014s