[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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(1): 2018/11/12(月)23:16 ID:wFhZRYAS(22/25) AAS
青年医師が手術をするために、刃物で人の体を切って(傷害)、失敗して殺してしまう(殺人)
→違法性は阻却される(正当業務行為)

青年が殺人鬼に追われていたので、近くの民家の門の鍵を壊し(器物破損)無断で中に入り隠れる(家宅侵入)
→違法性は阻却される(緊急避難)

青年がコンビニでジャンプを買いたかったので、自転車を減速させ、ダイナモライトが消えて無灯火となってしまう
→違法性は阻却される(違法派理論)
314: 2018/11/12(月)23:22 ID:l1aBVIDZ(8/8) AAS
>>313
「グーグル先生から紹介されたものを見て、こんなていちゃもんをつけるネタにしました!」
みたいな?
315
(1): 2018/11/12(月)23:38 ID:wFhZRYAS(23/25) AAS
違法派の言うようにダイナモライトも低速・停止時は光らないため、無灯火になるとして

そもそも止まったらダイナモライトが消えることは、小学生でもわかる
そして自転車とは公道において止まったり減速したりする必要がある乗り物である
その上でダイナモライトのみを前照灯として夜間自転車にのるのは、最早未必の故意だろうw

そして「コンビニでジャンプを買うために自転車を止めることは違法ではないから、正当業務行為として違法性が阻却される事由になる」などというのも噴飯ものである

コンビニにジャンプを買いに行くのが必要な行為で、かつ自転車でなければどうしても行けない状況で、その上ダイナモライトしか用意できないような状況(どんな状況だw)なら、正当業務行為と認められるかもねw
316
(1): 2018/11/12(月)23:44 ID:qagwFEM0(1/2) AAS
>>315
お前、"業務"というものをグーグル先生に教えてもらえwww

ついでに、"過失"や"業務上過失"についても前もって教えてもらっておけwwwwww
317
(2): 2018/11/12(月)23:46 ID:wFhZRYAS(24/25) AAS
ダイナモライトは、止まったら消える
(違法派によれば、これは無灯火となる)
つまり、夜間ダイナモライトのみを前照灯とする自転車は、止まったら無灯火となる
そして、自転車が信号待ち等で止まることは容易に予測される

こういった場合、それでもダイナモライトのみを前照灯とする(無灯火になることが予測される)自転車に乗り、かつその違法性が阻却されるようにしたいなら、「夜間、その自転車に乗る必然」がいる

発売日にコンビニまで自転車で行ってジャンプ買わないと死んじゃう病気なんだろうな。可哀想に
318
(1): 2018/11/12(月)23:52 ID:qagwFEM0(2/2) AAS
>>317
> かつその違法性が阻却されるようにしたいなら、
そもそも、その違法性が阻却されるなんてことはない。
違法性があるものを違法性がないことにするなんて、どんな法律なんだよwwwwwwwww
319: 2018/11/12(月)23:55 ID:wFhZRYAS(25/25) AAS
>>316
業務上過失致死傷罪の「業務」という言葉で、自転車の運転も業務だから「正当業務行為」に含まれると思ってるアホを発見しました!

おい、神田水道橋!
いい加減、違法派を貶めるためにアホな違法派を装うのをやめろ!

そう考えないとあまりアホ過ぎてどこから突っ込んでいいのやらw
320
(2): 2018/11/13(火)00:01 ID:mGXvx2ii(1) AAS
>>318
???
お前は何を言っているんだ?

違法性を阻却するためには、夜間その自転車に乗る必然が要る

これだけでそんなに笑ってもらえるとは
321: 2018/11/13(火)00:03 ID:lMQGxfRS(1/3) AAS
ID:wFhZRYAS
が違法性阻却事由に関連しての発言で正しいのは、
「止めること自体に違法性はないよw」(>>294)
だけだったwww

あとは理解していないことを自ら言ってるような発言ばかりwwwwww
322
(1): 2018/11/13(火)00:08 ID:lMQGxfRS(2/3) AAS
>>320
お前こそなんの話をしてるんだ?
いつから「夜間その自転車に乗る話」になったんだよ?
323: 2018/11/13(火)00:11 ID:lMQGxfRS(3/3) AAS
>>320
夜間その自転車に乗る必然が要る
   ↑
これ、正当性防衛など、正当性の根拠だろ?
グーグル先生に、都合の良いものばかりしか教えてもらえなかったのか?
324: 2018/11/13(火)00:30 ID:wG7DNzUZ(1/9) AAS
>>275
>道路交通法で定める「軽車両」の中に道路運送車両法で定める軽車両があるのだよ┐(´ー`)┌

ねえよ。道路交通法と道路運送車両法は、それぞれ軽車両を定義してるよ。

>つまり、「違う車両について定めている」だけであり「意味は同じ」である┐(´ー`)┌

意味不明(笑)
325
(1): 2018/11/13(火)00:34 ID:DHT+j+tg(1/9) AAS
さぁ違法性阻却事由くんの思考をトレースしてみよう

自転車を止めること自体は違法ではない

せや、違法性阻却事由の「正当行為」や!
自転車を止めることは「正当行為」やから、無灯火の違法性は阻却されるんや!

ぐぬぅ、「正当行為」ではアカンのか?
ふむふむ、「正当業務行為」っていうのがあるんやな

あっ(ひらめき)自動車で人轢いてもうた時とか、「業務上過失致死」とか言うやん!※
省7
326
(1): 2018/11/13(火)00:39 ID:DHT+j+tg(2/9) AAS
今日の新説
「夜間、自転車でコンビニにジャンプを買いに行くのは、正当業務行為」

「点滅の滅の時」
「地上にある飛行機は空を飛ぶ性能を有していない。空を飛ぶ性能を有することができる飛行機」
「同じ言葉でも法律が違えば(特に定義がなくとも)意味が変わる」

どんどん新説が出てくるなw
いいぞ、もっとやれw
327
(1): 2018/11/13(火)00:46 ID:wG7DNzUZ(2/9) AAS
>>277,284

「ほぼ同じ意味内容を持つのであれば、同じ用語や表現の"型"を用いることが多く、
それらは、1つの法律やそれに基づく政省令のみならず、同一分野の他の法律間や異分野の法律間で用いられること“も”あります。」

「も」ということは、必ずしも同じとは限らないということだね。

「用語や表現は、それぞれの法令のそれぞれの規定の中で意味付けがなされるものであり、
用語や表現の"字面"が同じであっても、その意味が文脈によって異なることも多くあるからです。」

ということだよ。
328
(1): 2018/11/13(火)00:48 ID:wG7DNzUZ(3/9) AAS
>>281
>ないよな?
>これもお前の妄想だから。

もしかして、お前は「点灯義務」と「装着義務」の違いを言ってることを理解せず、点灯義務を「常時」点灯義務と条件反射してないかい?
329
(1): 2018/11/13(火)00:49 ID:DHT+j+tg(3/9) AAS
>>322
レスするのもアホくさいが、>>317

公道で自転車に乗る際、減速・停止することは容易に予測できる
つまり夜間、ダイナモライトしかついていない自転車に乗るということは、「(君の定義では)無灯火」になることが明らか
無灯火になることが明らかなのに、その自転車に乗り、かつそれでもその違法派が阻却されるようにしたいなら、その自転車に乗る必然が要る

夜間、コンビニに自転車でジャンプを買いに行くのは、正当業務行為ではない
もちろん緊急避難でもない
(あ、夜間に自転車でジャンプを買いに行かないと死んじゃう病気なんだっけ?w)

その状況下で、どんなに自転車を止めること自体に違法性がなくとも、それは無灯火及び無灯火となることが予見されたのにその自転車を運転した違法性が阻却される事由にはならない
330
(2): 2018/11/13(火)00:53 ID:wG7DNzUZ(4/9) AAS
>>280

>ダイナモの光度が不足することを禁止、もしくは義務付けられていないから。

光度が不足するのに、なぜ光度を有することになるのだい?

>罪刑法定主義だから禁止もしくは義務付けられていなければ合法なんだよ。

要件を満たせなければ違法だよ。罪も刑も法定されてるよね。
省3
331
(1): 2018/11/13(火)00:56 ID:DHT+j+tg(4/9) AAS
>>327
このような"型"になっているものも、いないものも含めて、既存の法令における用語や表現の例(立法例)は、立案担当者が法令を立案する際に参考にすべき事柄の1つとなっています。
用語や表現をバラバラに使うと、規定の明確性や正確性、さらには法体系の統一性や整合性が保たれなくなってしまうためです。
(中略)
したがって、立法例を利用できるかどうかについて判断するためには、立案している法令の中にどのような規定を置こうとしているのか、
その規定の目的や意味内容を明確にした上で、その規定の文脈においてその立法例を利用することが可能かどうかについて十分に検討する必要があります。

同じ型(同じ言葉・表現)であっても、意味が変わってしまうなら、その型を使うべきでない、と書かれてるわなw

つまり、同じ「灯火」という言葉(型)でも意味が変わってしまうなら、「灯火」という言葉を使うべきでない、と
332
(2): 2018/11/13(火)00:57 ID:wG7DNzUZ(5/9) AAS
>>283
>違法でなければ全て合法なのだよ
>あとから法規制されて合法だったものが違法になることはあるが、それでもその時点までは合法だったことに変わりはない

何を言いたいの?
光度が不足していたら違法だろ。なぜ、ダイナモ式ライトだけ合法になるのだよ。

ダイナモ式ライトを合法というのなら、違法性阻却事由など、何か他に理由が必要だろ。
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