[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
388
(1): 2018/11/14(水)16:39 ID:a/nQJeLx(1/4) AAS
アスペは文脈を読んだり暗喩を理解するのは難しい
はっきりと、
「違法だとするなら、その根拠となる法令や判例があるはず」
と示してあげないと理解できない

同様に
「〇〇できる光度を有する前照灯をつける」と聞いたら、「光度を有する」だけを見て「光っている前照灯をつける」と理解してしまう
389: 2018/11/14(水)19:03 ID:AK59Lymw(1/13) AAS
>>387
その根拠は、僕の考えた僕の頭の中にあるらしいけどね(笑)
390
(1): 2018/11/14(水)19:15 ID:AK59Lymw(2/13) AAS
>>385
> 保安基準では、「前照灯」や「尾灯」などの「灯火器」を指して「灯火」と呼んでいる場合がある
保安基準はどんな場合に「灯火器」を指して「灯火」と呼んでいるの?
391
(1): 2018/11/14(水)19:24 ID:AK59Lymw(3/13) AAS
>>373
> ついていても消えていても性能を有しているんだよ
ちなみに瀬能を有していない前照灯ってあったりするの?
どんな前照灯?
392
(3): 2018/11/14(水)19:38 ID:MsuQQEnN(2/3) AAS
>>391
> > ついていても消えていても性能を有しているんだよ
> ちなみに瀬能を有していない前照灯ってあったりするの?
さあ?

> どんな前照灯?
お前以外は誰も言っていないんだからお前が答えたら?
393: 2018/11/14(水)19:45 ID:AK59Lymw(4/13) AAS
>>363
> 自転車を運転することは正当業務行為である
だけど、ダイナモの光度不足や光度を有しなくなる事由ではないね。
394: 2018/11/14(水)19:53 ID:Gmrc/IpT(2/8) AAS
>>388
>はっきりと、
>「違法だとするなら、その根拠となる法令や判例があるはず」
>と示してあげないと理解できない
はっきりと示した結果得られた回答
1.ネットに公開されているとは限らない!
2.あるとは限らない!
3.お前が知らないだけ!
4.過去に書いた!
こんな感じかなぁ┐(´ー`)┌
省4
395
(1): 2018/11/14(水)19:55 ID:AK59Lymw(5/13) AAS
>>392
違法派は「消えている前照灯」だと既に答えは出出るけど?
今更、答えなくてはならないの?
396
(1): 2018/11/14(水)19:57 ID:AK59Lymw(6/13) AAS
>>392
違法派は「消えている前照灯」だと既に答えは出てるけど?
今更、答えなくてはならないの?
397: 2018/11/14(水)20:18 ID:a/nQJeLx(2/4) AAS
>>392
飛行機は飛んでなくても「空を飛ぶ性能を有する」よな?
つまりそういうことだ
398
(3): 2018/11/14(水)20:29 ID:a/nQJeLx(3/4) AAS
>>390
灯火器じゃなくて灯火装置の間違い

まず、保安基準内では「前照灯」や「尾灯」などは「灯火装置」なんだよな?
(過去ログから引っ張ってくるまでもなく、このスレ内でも言っている>>355

その「灯火装置」であるはずの「前照灯」や「尾灯」などを指して、「備える灯火」「次に掲げる灯火」としているんだが
保安基準内の「前照灯」や「尾灯」が「灯火装置」であり、「灯火」でないのなら、「備える灯火装置」「次に掲げる灯火装置」じゃないおかしいよな?

あと、>>134についても答えてくれる?
「灯火(灯火装置から発せられる光)」を「備える」って、どうやって「光」を「備える」のか教えてくだしあ
399
(1): 2018/11/14(水)20:41 ID:AK59Lymw(7/13) AAS
>>398
先ずは、聞いてることに答えてくれない?
400
(3): 2018/11/14(水)20:48 ID:a/nQJeLx(4/4) AAS
>>399
その「灯火装置」であるはずの「前照灯」や「尾灯」などを指して、「備える灯火」「次に掲げる灯火」としているんだが

既に答えてるけどw
すまんすまん、もっとわかりやすくはっきり書かないと理解できなかったな

(君の定義では)保安基準内では「灯火装置」であるはずの「前照灯」や「尾灯」などを指して、「備える灯火」「次に掲げる灯火」と「灯火」と呼んでいる
401: 2018/11/14(水)20:53 ID:AK59Lymw(8/13) AAS
>>400
そうじゃなくて、
こんな場合は「灯火装置」と使って、そんな場合は「灯火」と使う。
こんなとそんなの違いを答えてくれと聞いてるの。
保安基準では、どんな場合の時は灯火装置で、どんな場合は灯火を使ってるの?
402
(1): 2018/11/14(水)21:01 ID:AK59Lymw(9/13) AAS
>>400
それと、本文は書かなくてもいいけど、
せめて>>377の神奈川県道路交通法施行細則を例に、条目を書いてね。
403
(1): 2018/11/14(水)21:59 ID:Gmrc/IpT(3/8) AAS
神奈川県道路交通法施行細則
第2章の4 軽車両の灯火

(軽車両の灯火)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車以外の軽車両が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。

(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
省5
404: 2018/11/14(水)22:01 ID:AK59Lymw(10/13) AAS
>>403
例に、
405: 2018/11/14(水)22:03 ID:AK59Lymw(11/13) AAS
「猿も木から落ちる」
普通ならば、そんな例えで本来の意味を理解する。

精神的に異常がある人は、
猿の種類は何か、その木はなんだったのか?
木の高さはどのくらいなのか?
木から落ちた猿は何匹いたのか?
全く関係ないことにこだわったり、
それらの説明がないとそれを認める(例えなんだがw)ことができないという症状が出たりすることもあるらしい。

いくら説明しても理解できないってさwww
406: 2018/11/14(水)22:12 ID:Gmrc/IpT(4/8) AAS
AA省
407
(1): 2018/11/14(水)22:26 ID:6wFs6pkU(1) AAS
道路交通法も保安基準も、「灯火」は「灯火装置」が点いたときの明かりそのものを指してるね。

条文を読んで、そのことを理解できない奴は、ただのバカだ。
1-
あと 382 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.018s