[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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395
(1): 2018/11/14(水)19:55 ID:AK59Lymw(5/13) AAS
>>392
違法派は「消えている前照灯」だと既に答えは出出るけど?
今更、答えなくてはならないの?
396
(1): 2018/11/14(水)19:57 ID:AK59Lymw(6/13) AAS
>>392
違法派は「消えている前照灯」だと既に答えは出てるけど?
今更、答えなくてはならないの?
397: 2018/11/14(水)20:18 ID:a/nQJeLx(2/4) AAS
>>392
飛行機は飛んでなくても「空を飛ぶ性能を有する」よな?
つまりそういうことだ
398
(3): 2018/11/14(水)20:29 ID:a/nQJeLx(3/4) AAS
>>390
灯火器じゃなくて灯火装置の間違い

まず、保安基準内では「前照灯」や「尾灯」などは「灯火装置」なんだよな?
(過去ログから引っ張ってくるまでもなく、このスレ内でも言っている>>355

その「灯火装置」であるはずの「前照灯」や「尾灯」などを指して、「備える灯火」「次に掲げる灯火」としているんだが
保安基準内の「前照灯」や「尾灯」が「灯火装置」であり、「灯火」でないのなら、「備える灯火装置」「次に掲げる灯火装置」じゃないおかしいよな?

あと、>>134についても答えてくれる?
「灯火(灯火装置から発せられる光)」を「備える」って、どうやって「光」を「備える」のか教えてくだしあ
399
(1): 2018/11/14(水)20:41 ID:AK59Lymw(7/13) AAS
>>398
先ずは、聞いてることに答えてくれない?
400
(3): 2018/11/14(水)20:48 ID:a/nQJeLx(4/4) AAS
>>399
その「灯火装置」であるはずの「前照灯」や「尾灯」などを指して、「備える灯火」「次に掲げる灯火」としているんだが

既に答えてるけどw
すまんすまん、もっとわかりやすくはっきり書かないと理解できなかったな

(君の定義では)保安基準内では「灯火装置」であるはずの「前照灯」や「尾灯」などを指して、「備える灯火」「次に掲げる灯火」と「灯火」と呼んでいる
401: 2018/11/14(水)20:53 ID:AK59Lymw(8/13) AAS
>>400
そうじゃなくて、
こんな場合は「灯火装置」と使って、そんな場合は「灯火」と使う。
こんなとそんなの違いを答えてくれと聞いてるの。
保安基準では、どんな場合の時は灯火装置で、どんな場合は灯火を使ってるの?
402
(1): 2018/11/14(水)21:01 ID:AK59Lymw(9/13) AAS
>>400
それと、本文は書かなくてもいいけど、
せめて>>377の神奈川県道路交通法施行細則を例に、条目を書いてね。
403
(1): 2018/11/14(水)21:59 ID:Gmrc/IpT(3/8) AAS
神奈川県道路交通法施行細則
第2章の4 軽車両の灯火

(軽車両の灯火)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
3 自転車以外の軽車両が、前項の基準に準じた反射器材を当該軽車両の後部の両側に備えているときは、第1項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。

(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
省5
404: 2018/11/14(水)22:01 ID:AK59Lymw(10/13) AAS
>>403
例に、
405: 2018/11/14(水)22:03 ID:AK59Lymw(11/13) AAS
「猿も木から落ちる」
普通ならば、そんな例えで本来の意味を理解する。

精神的に異常がある人は、
猿の種類は何か、その木はなんだったのか?
木の高さはどのくらいなのか?
木から落ちた猿は何匹いたのか?
全く関係ないことにこだわったり、
それらの説明がないとそれを認める(例えなんだがw)ことができないという症状が出たりすることもあるらしい。

いくら説明しても理解できないってさwww
406: 2018/11/14(水)22:12 ID:Gmrc/IpT(4/8) AAS
AA省
407
(1): 2018/11/14(水)22:26 ID:6wFs6pkU(1) AAS
道路交通法も保安基準も、「灯火」は「灯火装置」が点いたときの明かりそのものを指してるね。

条文を読んで、そのことを理解できない奴は、ただのバカだ。
408: 2018/11/14(水)22:37 ID:MsuQQEnN(3/3) AAS
>>395
>>396
> 違法派は「消えている前照灯」だと既に答えは出てるけど?
> 今更、答えなくてはならないの?
自分で質問したんだから答えないとダメだろ。
409
(1): 2018/11/14(水)22:40 ID:Gmrc/IpT(5/8) AAS
AA省
410
(2): 2018/11/14(水)22:47 ID:AK59Lymw(12/13) AAS
>>409
普通に備えればいいんじゃね?
411
(1): 2018/11/14(水)22:52 ID:Gmrc/IpT(6/8) AAS
>>410
どうやって?┐(´ー`)┌
例えば信号機は左から順に青、黄、赤の灯火を備えなきゃならないんだが、
「灯火器」は備わっているがどう見てもお前の言う「灯火(笑)」は備わってはいないよな┐(´ー`)┌

で、どうやって?┐(´ー`)┌
412
(1): 2018/11/14(水)23:10 ID:vFdvrwqV(1/3) AAS
>>402
ggrks

外部リンク[htm]:japan.road.jp

第四十二条  自動車には、次に掲げる灯火を除き、
後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上二・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。

自動車に備える灯火は、
前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、
速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火、旅客自動車運送事業用自動車の非常灯及び走行中に使用しない灯火
(前面に備える駐車灯を除く。)を除き
413
(2): 2018/11/14(水)23:13 ID:AK59Lymw(13/13) AAS
>>411
性能を備えるように、灯火を備えたらいい。
414
(2): 2018/11/14(水)23:17 ID:Gmrc/IpT(7/8) AAS
AA省
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