[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
416(2): 2018/11/14(水)23:30 ID:vFdvrwqV(3/3) AAS
>>413
「灯火」に「灯火装置も含まれる」と解釈すれば、「灯火(灯火装置)」自体の光りが消えていても、灯火装置を備えたことになる
「時速100kmで走ることができる性能を有する車を備える」なら、100kmで走ることのできる車を用意すればいいだけ
だから、「〇〇できる性能を有する」ものを備えることが可能
だが、「灯り(光り)」そのものを備えるんだろ?
消えていたら灯り(光り)じゃないよな?
「時速100kmで走ることができる性能を有する車を備える」
じゃなく
「時速100kmを備える」と言ってるようなもん
「灯火」は「灯火器・灯火装置」を含まず、「灯り(光り)」そのもののみを指すとして、どうやって「灯り(光り)」を備えるのか、教えてくれないか?
417: 2018/11/14(水)23:59 ID:Gmrc/IpT(8/8) AAS
AA省
418(1): 2018/11/15(木)00:01 ID:Vr+AquES(1/5) AAS
そこに明かりがある状態が「備わってる」だな。
419(1): 2018/11/15(木)00:05 ID:Vr+AquES(2/5) AAS
>>414
それって、保安基準だね。
自転車の灯火とは関係ないね。
420(2): 2018/11/15(木)00:51 ID:kTNuOGIW(1) AAS
いいからはよ、
>>385
>>398
>>400
>>412
>>415
>>416
君の主張
1.保安基準内の「前照灯」「尾灯」などは灯火装置を指す(自転車の前照灯は灯火を指す)
2.灯火に灯火装置は含まれない。灯火とは灯火装置なども含む総称ではない
省2
421: 2018/11/15(木)01:12 ID:3Z0q8QHL(1/4) AAS
前提が間違ってることに気づかないのか?
合法派は何故、前提を無視するんだ?
論理の法則さえも守らないで偉そうに語ってるしw
鼻で笑ちゃうレベルだなwww
422(2): 2018/11/15(木)01:21 ID:3Z0q8QHL(2/4) AAS
>>420
本文は書かなくてもいいから、
せめて>>377の神奈川県道路交通法施行細則を例に、条目を書けといったろ?
道路運送車両の保安基準
(灯光の色等の制限) …第四十二条
↑
これが、何を意味するか分かってるか?
余計なことに時間かけてるなよwww
続きは、また今度にするw
それまで、面白いいちゃもんを書いて笑かしてくれwww
423: 2018/11/15(木)01:25 ID:3Z0q8QHL(3/4) AAS
AA省
424: 2018/11/15(木)01:39 ID:AlNwW6zs(1/2) AAS
>>414
>灯火とは「電球」等の光源を指していると考えるのが妥当だな┐(´ー`)┌
灯火とは光そのもの、明るい火
灯火は電灯などから発する光、電球は電灯の発光デバイス
燈とは廻りを明るく照らす燃え続ける火、灯はオイルランプ、光、今の日本では燈⇒=灯
灯火をつけ(点)る⇒光を発する、灯火器を発光状態にする
425(1): 2018/11/15(木)02:09 ID:/pbVz5uj(1) AAS
>>422
保安基準で「前照灯」「尾灯」などを「灯火装置」としていることは知ってるよ
じゃあその「灯火装置」であるはずの「前照灯」「尾灯」を、なんで「自動車に備える"灯火"」に入れてるの?
「灯火」に「灯火装置」は含まないんだろ?
自動車に備える灯火装置は前照灯である
↑
君の主張と矛盾しない
自動車に備える灯火は前照灯である
↑
保安基準内では前照灯は「灯火」ではなく「灯火装置」のはずなのに、前照灯を灯火としている
省3
426(1): 2018/11/15(木)07:57 ID:3Z0q8QHL(4/4) AAS
>>425
前提。
結論が真であるためには、前提が真であること。
427(2): 2018/11/15(木)07:58 ID:Vr+AquES(3/5) AAS
相変わらず、自転車には直接関係のない保安基準を持ち出してきて、無意味な主張してる奴がいるねぇ。
保安基準の「灯火」に「灯火装置」が含まれるからって、それが自転車の前照灯に何の関係があるの?
自転車の場合は、各県の公安委員会が定める「前照灯」を点ければいいのだよ。
ただそれだけ。
公安委員会規則には、色と光度(と一部の県では光軸)の規定しかない。
その色と光度の要件を満たせるのは、光っているときだけ。消えていては色も光度もない。
ということは、消えていれば要件を満たせないのだから、点滅モードのように、消えているときのある灯火では要件を満たせないので、
そのような灯火を点けていても道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならないということ。
「有する」が性能云々であっても、同じ。
その性能を発揮するのは光っているときのみ。光っていないときは、性能を有してはいるが、発揮はしていない。
省3
428(2): 2018/11/15(木)08:24 ID:g3MDaYjx(1/12) AAS
AA省
429: 2018/11/15(木)08:37 ID:g3MDaYjx(2/12) AAS
AA省
430(1): 2018/11/15(木)08:44 ID:g3MDaYjx(3/12) AAS
AA省
431(1): 2018/11/15(木)08:51 ID:AlNwW6zs(2/2) AAS
>>428
>つまり、消えている状態では灯火は備わっていないのだな┐(´ー`)┌
だから無灯火(w
備わっているのは灯火器
敢えて物質としての灯火を問うなら、蝋燭や松明の発光している炎の部分、白熱球のフィラメント等
フィラメントは個体だから備えられるが、炎やアーク灯の発光部は気体だから備えられないない
アーク灯の発光体は周囲の空気だから備える必要がない
必要なのは周囲の空気をプラズマ化して発光させるための器具とパワー源
炎の中の発光体であるカーボン微粒子は個体なのだがそんな物を備えても無意味
備えるべきものは発光体となるカーボン微粒子を作るための原料やそれを炎に転換する仕掛け
432: 2018/11/15(木)09:04 ID:g3MDaYjx(4/12) AAS
AA省
433(1): 2018/11/15(木)09:36 ID:9XsTBgYy(1/13) AAS
>>428
(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
>この規定に於いて「灯火とは尾灯が放つ明かりである」とするなら、
確認できるのは「点灯」ではなく「灯火」となるのだが。なぜそうなっていないのかね┐(´ー`)┌
「灯火」の要件を定めているからだよ。
“その灯火が点いているかどうか(点灯)を確認できる光度が必要”ということだな。
お前の主張だと、“その灯火が灯火かどうかを確認できる光度が必要”という、おかしな文章になっちゃうよ。
省10
434(1): 2018/11/15(木)09:44 ID:9XsTBgYy(2/13) AAS
>>430
>これは「道路交通法」の下位規定なのだから、道路交通法の定義と矛盾する規定は原則として作れない┐(´ー`)┌
バカだねぇ。保安基準は道路交通法の下位規定じゃねえよ。道路運送車両法の下位規定だ。
で、道路交通法と道路運送車両法には上も下もない。
自動車の灯火に関して、道路交通法(施行令)が、保安基準に関する規定により設けられる灯火を道路交通法の灯火とする旨規定しているにすぎない。
その旨の規定のない自転車には保安基準はまったく関係のないことだよ。
いい加減、自転車の灯火の議論に保安基準を持ち出すのを止めたら。
>保安基準は関係ないという「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌
自転車の灯火に保安基準が適用される根拠を示せよ。
435(1): 2018/11/15(木)09:50 ID:g3MDaYjx(5/12) AAS
AA省
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 354 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.018s