[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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422
(2): 2018/11/15(木)01:21 ID:3Z0q8QHL(2/4) AAS
>>420
本文は書かなくてもいいから、
せめて>>377の神奈川県道路交通法施行細則を例に、条目を書けといったろ?

道路運送車両の保安基準
(灯光の色等の制限)  …第四十二条
   ↑
これが、何を意味するか分かってるか?

余計なことに時間かけてるなよwww

続きは、また今度にするw
それまで、面白いいちゃもんを書いて笑かしてくれwww
423: 2018/11/15(木)01:25 ID:3Z0q8QHL(3/4) AAS
AA省
424: 2018/11/15(木)01:39 ID:AlNwW6zs(1/2) AAS
>>414
>灯火とは「電球」等の光源を指していると考えるのが妥当だな┐(´ー`)┌
灯火とは光そのもの、明るい火
灯火は電灯などから発する光、電球は電灯の発光デバイス
燈とは廻りを明るく照らす燃え続ける火、灯はオイルランプ、光、今の日本では燈⇒=灯

灯火をつけ(点)る⇒光を発する、灯火器を発光状態にする
425
(1): 2018/11/15(木)02:09 ID:/pbVz5uj(1) AAS
>>422
保安基準で「前照灯」「尾灯」などを「灯火装置」としていることは知ってるよ

じゃあその「灯火装置」であるはずの「前照灯」「尾灯」を、なんで「自動車に備える"灯火"」に入れてるの?
「灯火」に「灯火装置」は含まないんだろ?

自動車に備える灯火装置は前照灯である

君の主張と矛盾しない

自動車に備える灯火は前照灯である

保安基準内では前照灯は「灯火」ではなく「灯火装置」のはずなのに、前照灯を灯火としている
省3
426
(1): 2018/11/15(木)07:57 ID:3Z0q8QHL(4/4) AAS
>>425
前提。
結論が真であるためには、前提が真であること。
427
(2): 2018/11/15(木)07:58 ID:Vr+AquES(3/5) AAS
相変わらず、自転車には直接関係のない保安基準を持ち出してきて、無意味な主張してる奴がいるねぇ。
保安基準の「灯火」に「灯火装置」が含まれるからって、それが自転車の前照灯に何の関係があるの?

自転車の場合は、各県の公安委員会が定める「前照灯」を点ければいいのだよ。
ただそれだけ。

公安委員会規則には、色と光度(と一部の県では光軸)の規定しかない。
その色と光度の要件を満たせるのは、光っているときだけ。消えていては色も光度もない。

ということは、消えていれば要件を満たせないのだから、点滅モードのように、消えているときのある灯火では要件を満たせないので、
そのような灯火を点けていても道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならないということ。

「有する」が性能云々であっても、同じ。
その性能を発揮するのは光っているときのみ。光っていないときは、性能を有してはいるが、発揮はしていない。
省3
428
(2): 2018/11/15(木)08:24 ID:g3MDaYjx(1/12) AAS
AA省
429: 2018/11/15(木)08:37 ID:g3MDaYjx(2/12) AAS
AA省
430
(1): 2018/11/15(木)08:44 ID:g3MDaYjx(3/12) AAS
AA省
431
(1): 2018/11/15(木)08:51 ID:AlNwW6zs(2/2) AAS
>>428
>つまり、消えている状態では灯火は備わっていないのだな┐(´ー`)┌
だから無灯火(w
備わっているのは灯火器
敢えて物質としての灯火を問うなら、蝋燭や松明の発光している炎の部分、白熱球のフィラメント等
フィラメントは個体だから備えられるが、炎やアーク灯の発光部は気体だから備えられないない
アーク灯の発光体は周囲の空気だから備える必要がない
必要なのは周囲の空気をプラズマ化して発光させるための器具とパワー源
炎の中の発光体であるカーボン微粒子は個体なのだがそんな物を備えても無意味
備えるべきものは発光体となるカーボン微粒子を作るための原料やそれを炎に転換する仕掛け
432: 2018/11/15(木)09:04 ID:g3MDaYjx(4/12) AAS
AA省
433
(1): 2018/11/15(木)09:36 ID:9XsTBgYy(1/13) AAS
>>428

(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。

>この規定に於いて「灯火とは尾灯が放つ明かりである」とするなら、
確認できるのは「点灯」ではなく「灯火」となるのだが。なぜそうなっていないのかね┐(´ー`)┌

「灯火」の要件を定めているからだよ。
“その灯火が点いているかどうか(点灯)を確認できる光度が必要”ということだな。
お前の主張だと、“その灯火が灯火かどうかを確認できる光度が必要”という、おかしな文章になっちゃうよ。
省10
434
(1): 2018/11/15(木)09:44 ID:9XsTBgYy(2/13) AAS
>>430
>これは「道路交通法」の下位規定なのだから、道路交通法の定義と矛盾する規定は原則として作れない┐(´ー`)┌

バカだねぇ。保安基準は道路交通法の下位規定じゃねえよ。道路運送車両法の下位規定だ。
で、道路交通法と道路運送車両法には上も下もない。
自動車の灯火に関して、道路交通法(施行令)が、保安基準に関する規定により設けられる灯火を道路交通法の灯火とする旨規定しているにすぎない。
その旨の規定のない自転車には保安基準はまったく関係のないことだよ。

いい加減、自転車の灯火の議論に保安基準を持ち出すのを止めたら。

>保安基準は関係ないという「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌

自転車の灯火に保安基準が適用される根拠を示せよ。
435
(1): 2018/11/15(木)09:50 ID:g3MDaYjx(5/12) AAS
AA省
436
(1): 2018/11/15(木)10:04 ID:9XsTBgYy(3/13) AAS
AA省
437
(1): 2018/11/15(木)10:16 ID:g3MDaYjx(6/12) AAS
AA省
438
(1): 2018/11/15(木)10:20 ID:g3MDaYjx(7/12) AAS
>>436
>条文をよく見なよ。
>「発電装置にあつては」ではなく、「発電装置の“もの”にあつては」だよ。
>“発電装置による前照灯の灯火の場合は”と言ってるに過ぎないよ。
>どこをどう読んだら、電源やスイッチまで含まれるのだよ(笑)
”もの”と強調してそこしか注視できなくなったんだろうけど、
電源はその5文字前から「発電装置」と明確に書いてあるし、
発電装置の"もの"(笑)の一節がスイッチ類を含むわな┐(´ー`)┌

よくみろ(笑)は鏡に向かって口泡を飛ばしているようなものだな┐(´ー`)┌
439: 2018/11/15(木)11:12 ID:g3MDaYjx(8/12) AAS
AA省
440
(3): 2018/11/15(木)12:03 ID:9XsTBgYy(4/13) AAS
>>437
>つまり、「公安委員会が定める灯火」の文言は都道府県公安委員会への委任ではなく、
>都道府県公安委員会が勝手に定めた灯火の規則を引用しているにすぎない、となるのか┐(´ー`)┌

ほんと、バカだねぇ。道路交通法施行令第18条をもう一度よく読め!

>今度は法令の上下関係を真っ向から否定しちゃったか┐(´ー`)┌

何が言いたいのやら(笑)
「保安基準は道路交通法の下位規定ではない」
というのと、
法律、政令、規則の上下関係のを混同しちゃってるのかな。
惨めだねぇ(笑)
省5
441
(1): 2018/11/15(木)12:23 ID:g3MDaYjx(9/12) AAS
AA省
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