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【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/
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434: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/15(木) 09:44:45.58 ID:9XsTBgYy >>430 >これは「道路交通法」の下位規定なのだから、道路交通法の定義と矛盾する規定は原則として作れない┐(´ー`)┌ バカだねぇ。保安基準は道路交通法の下位規定じゃねえよ。道路運送車両法の下位規定だ。 で、道路交通法と道路運送車両法には上も下もない。 自動車の灯火に関して、道路交通法(施行令)が、保安基準に関する規定により設けられる灯火を道路交通法の灯火とする旨規定しているにすぎない。 その旨の規定のない自転車には保安基準はまったく関係のないことだよ。 いい加減、自転車の灯火の議論に保安基準を持ち出すのを止めたら。 >保安基準は関係ないという「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌ 自転車の灯火に保安基準が適用される根拠を示せよ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/434
435: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/15(木) 09:50:00.53 ID:g3MDaYjx >>433 >そもそも、その規定は、 >「前照灯の灯火」、「尾灯の灯火」となっているのだから、「灯火」が、前照灯や尾灯が放つ明かりのことを指してるのは明白だな。 >お前のように、「灯火」を「灯火装置」と解釈したら、「前照灯の灯火装置」となり、 >灯火装置の色を規定していることになるので、灯火装置そのものがが白又は淡黄色や赤色になっちゃうよ(笑) ならないよ┐(´ー`)┌ その灯火には「発電装置のもの」ともある┐(´ー`)┌ つまり、「前照灯」「尾灯」といった灯火器は電源やスイッチ、光源までを含めた一式の装置である┐(´ー`)┌ じゃぁ灯火って何?┐(´ー`)┌ それは灯火器の一部分、光源をさすと考えれば矛盾は無いのだ┐(´ー`)┌ 「灯火とは灯火器が放つ明かり」という、備える事の出来ない概念とは違って、 光源であれば備える事ができるし、点灯を確認する事も出来るのだ┐(´ー`)┌ 色?光度?光軸?全て満たせるな┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/435
436: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/15(木) 10:04:13.30 ID:9XsTBgYy >>435 >その灯火には「発電装置のもの」ともある┐(´ー`)┌ つまり、「前照灯」「尾灯」といった灯火器は電源やスイッチ、光源までを含めた一式の装置である┐(´ー`)┌ ほんと、バカだねぇ。何が言いたいのやら。 (前照灯の灯火の基準) 第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 白色又は淡黄色であること。 (2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。 (3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。 条文をよく見なよ。 「発電装置にあつては」ではなく、「発電装置の“もの”にあつては」だよ。 “発電装置による前照灯の灯火の場合は”と言ってるに過ぎないよ。 どこをどう読んだら、電源やスイッチまで含まれるのだよ(笑) http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/436
437: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/15(木) 10:16:06.16 ID:g3MDaYjx >>434 >バカだねぇ。保安基準は道路交通法の下位規定じゃねえよ。道路運送車両法の下位規定だ。 >で、道路交通法と道路運送車両法には上も下もない。 >自動車の灯火に関して、道路交通法(施行令)が、保安基準に関する規定により設けられる灯火を道路交通法の灯火とする旨規定しているにすぎない。 つまり、「公安委員会が定める灯火」の文言は都道府県公安委員会への委任ではなく、 都道府県公安委員会が勝手に定めた灯火の規則を引用しているにすぎない、となるのか┐(´ー`)┌ 今度は法令の上下関係を真っ向から否定しちゃったか┐(´ー`)┌ 木構造を全く理解出来ないのだから、親が二つあったら?という事も想定できないのだな┐(´ー`)┌ 惨めだね┐(´ー`)┌ >その旨の規定のない自転車には保安基準はまったく関係のないことだよ。 >いい加減、自転車の灯火の議論に保安基準を持ち出すのを止めたら。 >自転車の灯火に保安基準が適用される根拠を示せよ。 保安基準を適用しているのではない┐(´ー`)┌ 道路交通法は委任によって保安基準を含むのだから、保安器基準が定義する前照灯は、 道路交通法に於いても前照灯の定義の一部となるのだよ┐(´ー`)┌ だから、保安基準は関係ない、「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/437
438: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/15(木) 10:20:09.39 ID:g3MDaYjx >>436 >条文をよく見なよ。 >「発電装置にあつては」ではなく、「発電装置の“もの”にあつては」だよ。 >“発電装置による前照灯の灯火の場合は”と言ってるに過ぎないよ。 >どこをどう読んだら、電源やスイッチまで含まれるのだよ(笑) ”もの”と強調してそこしか注視できなくなったんだろうけど、 電源はその5文字前から「発電装置」と明確に書いてあるし、 発電装置の"もの"(笑)の一節がスイッチ類を含むわな┐(´ー`)┌ よくみろ(笑)は鏡に向かって口泡を飛ばしているようなものだな┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/438
439: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/15(木) 11:12:38.54 ID:g3MDaYjx 在チョン(笑)の言う「灯火とは灯火装置が放つ明かりである」という定義は、 神奈川県公安委員会が定めた「公安委員会が定める灯火」の中では成立すると当人は思っているが、 他の「備えなければならない」「備えてはいけない」という規定に於いては成立し得ない┐(´ー`)┌ 放たれる明かりを備える事なんて出来ないのだからな┐(´ー`)┌ だから、法解釈はもっと広い視野を持たなければできませんよ(笑) という教訓を在チョン(笑)に与えて終わる話だ┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/439
440: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/15(木) 12:03:00.23 ID:9XsTBgYy >>437 >つまり、「公安委員会が定める灯火」の文言は都道府県公安委員会への委任ではなく、 >都道府県公安委員会が勝手に定めた灯火の規則を引用しているにすぎない、となるのか┐(´ー`)┌ ほんと、バカだねぇ。道路交通法施行令第18条をもう一度よく読め! >今度は法令の上下関係を真っ向から否定しちゃったか┐(´ー`)┌ 何が言いたいのやら(笑) 「保安基準は道路交通法の下位規定ではない」 というのと、 法律、政令、規則の上下関係のを混同しちゃってるのかな。 惨めだねぇ(笑) >道路交通法は委任によって保安基準を含むのだから、保安器基準が定義する前照灯は、 >道路交通法に於いても前照灯の定義の一部となるのだよ┐(´ー`)┌ それは、道路交通法施行令第18条によって、自動車や原付にのみ言えることだよ。 >だから、保安基準は関係ない、「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌ だから、道路交通法施行令第18条以外に、自転車にも保安基準が適用される根拠を示せとな(笑) http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/440
441: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/15(木) 12:23:42.23 ID:g3MDaYjx >>440 >>つまり、「公安委員会が定める灯火」の文言は都道府県公安委員会への委任ではなく、 >>都道府県公安委員会が勝手に定めた灯火の規則を引用しているにすぎない、となるのか┐(´ー`)┌ >ほんと、バカだねぇ。道路交通法施行令第18条をもう一度よく読め! 俺は在チョン(笑)とは違うから、特定の単語の有無に注目して「これらの規定で意味が違う!」とは判断しないから、 読めば読む程「在チョン(笑)が造語をしている」と確信するだけだよ┐(´ー`)┌ >>今度は法令の上下関係を真っ向から否定しちゃったか┐(´ー`)┌ >何が言いたいのやら(笑) >「保安基準は道路交通法の下位規定ではない」 >というのと、 >法律、政令、規則の上下関係のを混同しちゃってるのかな。 >惨めだねぇ(笑) 委任するから法令の上下関係がそこに生まれるのだよ┐(´ー`)┌ だから木構造を理解しろとな┐(´ー`)┌ >>道路交通法は委任によって保安基準を含むのだから、保安器基準が定義する前照灯は、 >>道路交通法に於いても前照灯の定義の一部となるのだよ┐(´ー`)┌ >それは、道路交通法施行令第18条によって、自動車や原付にのみ言えることだよ。 違うよ┐(´ー`)┌ その施行令第18条で「車両の保安基準に関する規定により」と定めているのだから、 道路交通法が定める灯火の中に保安基準で定める灯火があるのだと理解しろ┐(´ー`)┌ 道路交通法 +52条1項 「政令で定めるところにより」 +施行令「保安基準に関する規定により」 +保安基準(笑) こうだよ、こう┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/441
442: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/15(木) 12:25:32.70 ID:g3MDaYjx >>440 >>だから、保安基準は関係ない、「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌ >だから、道路交通法施行令第18条以外に、自転車にも保安基準が適用される根拠を示せとな(笑) 適用されるとは言っていないのだな┐(´ー`)┌それは「類推解釈」であって違法に出来ないのだから┐(´ー`)┌ 俺は保安基準で定められた灯火は道路交通法で定める灯火に含まれる。 含まれるのだからそれらの規定は「灯火」や「前照灯」の定義も示す。と言っているのだよ┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/442
443: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/15(木) 12:30:52.51 ID:9XsTBgYy >>438 >”もの”と強調してそこしか注視できなくなったんだろうけど、 >電源はその5文字前から「発電装置」と明確に書いてあるし、 >発電装置の"もの"(笑)の一節がスイッチ類を含むわな┐(´ー`)┌ ほんと、どうしようもないバカだねぇ。 1項、2項で、灯火の色と光度を規定しており、 その色や光度は灯火装置の色や光度ではなく、明かりに関するものあることはバカでもわかるよね? 3項は1項、2項を受けた規定であり、“発電装置のもの”の“もの”は、1項、2項の灯火=明かりについて、光軸を規定しているのだよ。スイッチなんて何の関係もないよ(笑) http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/443
444: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/15(木) 12:42:43.63 ID:g3MDaYjx >>443 >ほんと、どうしようもないバカだねぇ。 >1項、2項で、灯火の色と光度を規定しており、 >その色や光度は灯火装置の色や光度ではなく、明かりに関するものあることはバカでもわかるよね? >3項は1項、2項を受けた規定であり、“発電装置のもの”の“もの”は、1項、2項の灯火=明かりについて、光軸を規定しているのだよ。スイッチなんて何の関係もないよ(笑) これはね、お前と俺で触れている事が全く違うんだよ┐(´ー`)┌ 在チョン(笑)は、「灯火=明かり」と再定義した場合に当てはめても破綻しない記述を見つけてきた。 俺はこの規定から「前照灯とは電源、スイッチ、光源(灯火)等の集合体である」と定義を抜き出したのだよ┐(´ー`)┌ その上で、灯火を光源と見做した場合、他の規定に於いても何ら矛盾しないと付け加えているのだ┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/444
445: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/15(木) 12:55:19.17 ID:Ro318a2y >>426 つまり、前提が間違っている、と この場合の前提は君の主張の 「保安基準内で、『灯火』に『灯火装置』は含まれない」とするものだなw >>427 ところが違法派アスペが 「自動車の前照灯」は「灯火」で保安基準内の「前照灯」は「灯火装置」だから〜 とか 「灯火の規定」と「灯火装置の規定」は違うから〜 といった理由で違法だと主張している だから「それは違う」と突っ込まざるを得ないんだよw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/445
446: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/15(木) 12:57:46.04 ID:9XsTBgYy >>441 >俺は在チョン(笑)とは違うから、特定の単語の有無に注目して「これらの規定で意味が違う!」とは判断しないから、 読めば読む程「在チョン(笑)が造語をしている」と確信するだけだよ┐(´ー`)┌ お前の俺様解釈の方法なんてどうでもいいよ(笑) >委任するから法令の上下関係がそこに生まれるのだよ┐(´ー`)┌ >だから木構造を理解しろとな┐(´ー`)┌ バカもほどほどにしなよ。 道路交通法施行令第18条第1項一号から四号は委任規定ではないよ。 保安基準や軌道法はこの規定を根拠に灯火の基準を定めているわけではない。 一方、軽車両の灯火について規定した五号は、「公安委員会が定める」とされており、委任規定になるのだよ。 だから、公安委員会規則には、「政令第18条第1項第5号に規定する」と書かれている。 保安基準や軌道法にはそんな規定はないよね。 >その施行令第18条で「車両の保安基準に関する規定により」と定めているのだから、 >道路交通法が定める灯火の中に保安基準で定める灯火があるのだと理解しろ┐(´ー`)┌ ほんと、しつこいバカだね。 それは自動車や原付にのみ言えることであって、軽車両には関係ないよ。 道路交通法 +52条1項 「政令で定めるところにより」 +施行令第18条第一号「保安基準に関する規定により設けられる」 +保安基準 +施行令第18条第五号「公安委員会が定める」 +公安委員会規則 こうだよ、こう(笑) http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/446
447: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/15(木) 13:01:07.91 ID:9XsTBgYy >>444 >俺はこの規定から「前照灯とは電源、スイッチ、光源(灯火)等の集合体である」と定義を抜き出したのだよ┐(´ー`)┌ お前の好きな保安基準に当てはめてみなよ。バッテリーやスイッチも前照灯に含められてるか? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/447
448: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/15(木) 13:02:35.93 ID:9XsTBgYy >>445 自転車に関係のない保安基準なんか持ち出してくる奴がいるから、話がややこしくなるんだよね。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/448
449: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/15(木) 14:17:35.47 ID:Ro318a2y >>448 違法派 「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、現に光っているもののみを指す 合法派 保安基準に、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」って文言があるんだけど、光ってないものも含めて「光度を有する」としてるよ 違法派 保安基準の「前照灯」は「灯火装置」に関する規定。公安委員会規則の「自動車の前照灯」は「灯火」に関する規定 「灯火」と「灯火装置」は別だから、無関係 合法派 違う法律でも、特に定義がなければ、同じ言葉、同じ表現は同じ意味になるのが法の大原則 しかも、保安基準内で、「前照灯」を指して「灯火」と呼んでるんだけど 違法派 保安基準は自転車には関係ない! 合法派 いや自転車についての規定ないのはわかるけど、同じ車両に関する法令だから、使われている言葉の意味は参考になるでしょ 違法派 公安委員会規則は道交法下 保安基準は道路運送車両法下 法律が違えば言葉の意味は違う! http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/449
450: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/15(木) 14:54:29.82 ID:9XsTBgYy >>449 >合法派 >保安基準に、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」って文言があるんだけど、光ってないものも含めて「光度を有する」としてるよ 「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」なんて文言を見つけられないんだけど、どこにあるの? でっち上げ? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/450
451: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/15(木) 16:15:08.80 ID:Ro318a2y >>450 細目告示にあるから見てくれば? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/451
452: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/15(木) 16:23:03.49 ID:9XsTBgYy >>451 見当たらないから聞いてるのだよ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/452
453: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/15(木) 17:38:11.28 ID:Ro318a2y 549. ツール・ド・名無しさん 2018/08/17(金) 09:47:59.73 ID:GuagIFzo 「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個 (二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」 君の理屈だと、「消灯中は光度を有しない」わけだから、走行用前照灯は常につけたままじゃないと駄目ってことになるなw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/453
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