[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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(3): 2018/11/15(木)18:48 ID:9XsTBgYy(11/13) AAS
>>453、454

>>454の、
「前照灯は、夜間前方十五メートル(最高速度二十キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあつては、五十メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。」

は、「性能を有する」だから、消えていても保安基準上は問題はないので論外。(消灯中は性能を発揮していない云々って言ってるのは俺ではない)

>>453の、
「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個
(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」
とあるのは確かに、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」だね。

でもさぁ、前照灯に関する数ある規定の中で、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」って文言があるのはここだけで、
他は「性能を有する」となっているか「灯光」に関する規定なんじゃないの?

しかも、この規定は、
「道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」で、
平成17年12月31日以前に製作された自動車のうち、最高速度20キロメートル毎時未満の自動車という、
極めて限られた自動車に関する規定だよね。

金科玉条のように取り上げて、根拠にするような規定ではないと思うよ。

こういうのを、「木を見て森を見ず」というのだな。
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