[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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(1): 2018/11/18(日)17:13 ID:hFaU43Ms(11/13) AAS
>>634
> 警察が採用する時が「その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるとき」に該当する┐(´ー`)┌
道交法施行細則/道路交通規則じゃなくて、警察が採用する時?
道交法施行細則/道路交通規則のことじゃなかったのね?
個人が採用・使用するときはJISは関係ないってことねwww
642
(1): 2018/11/18(日)17:15 ID:hFaU43Ms(12/13) AAS
>>636-637
何を有する?
性能?
性能とは何?
643
(2): 2018/11/18(日)17:27 ID:hFaU43Ms(13/13) AAS
>>623
> 「点いてる灯火を点けろ(笑)」は、在チョン(笑)の面白違法論を悪意を込めて要約したものだ。
それは、違法派の言い分をお前が悪意を込めて要約したもの何だなwww

では、お前や脱法派は、合法論として何をどう言ってるのだ?
やっぱり、「消えている灯火を点けろ」か?
644
(1): 2018/11/18(日)17:35 ID:6Nd0BQVO(9/10) AAS
AA省
645: 2018/11/18(日)17:36 ID:6Nd0BQVO(10/10) AAS
>>643
>では、お前や脱法派は、合法論として何をどう言ってるのだ?
>やっぱり、「消えている灯火を点けろ」か?
消えてなきゃ点けられないのは当たり前だろ┐(´ー`)┌
646
(1): 2018/11/18(日)21:09 ID:Zt+YpmJY(5/5) AAS
>>644
>されるよ┐(´ー`)┌何故ならば、在チョン(笑)の面白見解は「ダイナモ」を否定するから┐(´ー`)┌

だから、ダイナモ式ライトは、道路交通法の要件は満たせないと言ってるよね。
その上で、ダイナモ式ライト特有の理由で、違法性が阻却される、JISもそれを踏まえて規定しているということを理解できず、
ダイナモ式ライトが違法にならないから点滅も合法と思い込んでしまうのがお前だよ(笑)

>ダイナモを使うのも点滅モードにするのも運転者が決定する事だからな┐(´ー`)┌

構造上、やむを得ず停止時に消灯し、安価な自転車灯火として選択せざるを得ないダイナモ式ライトと、
電池をけちるために、わざわざ点滅させる灯火とでは、悪質性に違いがあるね。

>点灯義務(笑)と装着義務(笑)で言葉の意味が変わること自体あり得ねぇ┐(´ー`)┌
省4
647
(1): 2018/11/19(月)02:06 ID:t9cdwNOs(1/4) AAS
>>633
「前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」
「時速100kmで早期できる性能を有する自動車」
「垂直飛びで1m跳躍できる能力を有する人間」

どれも「現に光っている・走っている・跳んでいる」必要はないな

消えている前照灯も、止まっている車も、寝ている人間も、全て性能・能力を有する

なぜなら、性能・能力を有するとは、現にその性能・能力を発揮しているのではなく、その性能・能力を"持っている"ことを指すからだ

いいから>>454に正しく反論してみろよ
「性能を有する」を「性能を発揮している」とした場合、破綻するから
648: 2018/11/19(月)02:16 ID:t9cdwNOs(2/4) AAS
>>643
「規定の性能を有する灯火をつけろ」
"規定の性能でついている灯火"ではなく"規定の性能を有する灯火"ね
それを"つけなければ"ならない

時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、運用しなければならばい
→自動車は(時速100kmで走ることができるなら)時速100kmで走っている必要はない。判例上、止まっていても「運用」に含まれ得るから、止まっていてもいい

時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、走行させなければならない
→自動車は(時速100kmで走ることができるなら)時速100kmで走っている必要はない。走ってさえいればいい。速度の指定がないからな

時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、時速100kmで走らせなければならない
→自動車は、時速100kmで走っていなけれならない
省2
649
(1): 2018/11/19(月)02:24 ID:t9cdwNOs(3/4) AAS
>>646
「消えていてもいい」なんて言っていない
消えていても「性能を有する前照灯」だとは言っている
それを「つけなければならない」なんだから、ついてなきゃ駄目に決まってるだろw

そして、点滅を「消えている」と解釈するのは君だけだ
法令上、点滅は「ついている」

ちなみに、つけたり消えたりさせるのと点滅は区別されている

「時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、走らせなければならない」
止まっていても、「時速100kmで走行できる性能を有する自動車」だ
それを「走らせなければならない」と指定があったら、走っていなければならないに決まっている
省3
650: 2018/11/19(月)02:32 ID:t9cdwNOs(4/4) AAS
>>647
早期ってなんだw
走行ね
ならばいもひどいなw
651: 2018/11/19(月)07:42 ID:0IgP0bs6(1/2) AAS
ID:t9cdwNOs
書けば書くほど自分の首をしめているな。
652
(2): 2018/11/19(月)07:53 ID:yspOGTqC(1) AAS
>>649
>そして、点滅を「消えている」と解釈するのは君だけだ
>法令上、点滅は「ついている」

だからさぁ、それは点滅について定められた灯火について言えることだよ。
道路交通法第52条の「つけなければならない」から、どんな灯火でも点滅でもいいと解釈するのは本末転倒だよ。

警察庁も「「灯火」には点滅も含まれ得る」と言っているのであって、すべての灯火について点滅でもいいとは言っていない。

話は反れるが、ここでも警察庁は「灯火」は灯火装置ではなく、明かりの点いた状態を指してるね。

>ここで、「時速100kmで走っていなければ、規定の性能を有する自動車じゃない」「だから時速10kmで走っている自動車は違反」とか言っちゃうのが、違法派
省3
653: 2018/11/19(月)08:47 ID:0IgP0bs6(2/2) AAS
>>652
> 例えがおかしいよ。
ホントこれw
勝手な例えを作り出し持ち出してきて、それを基準に話を展開www
法令規則に書かれているものは二の次にしてしまうwwwwww

脱法派の人達って、どこかおかしいんだよな。
654
(2): 2018/11/19(月)08:47 ID:WyiBSkSA(1) AAS
>>652
「光度を有する」に限定してるけど、「性能を有する」はどうなのよ?

すぐ上読める?

時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、運用しなければならばい
→自動車は(時速100kmで走ることができるなら)時速100kmで走っている必要はない。判例上、止まっていても「運用」に含まれ得るから、止まっていてもい

前方10mを確認できる性能を有する前照灯を、つけなければならない

止まっていても「運行」になるなら、自動車は止まっていてもいい
争点は「点滅」では「ついている」にならないかどうか
省2
655
(1): 2018/11/19(月)09:11 ID:7PMfTrCH(1/12) AAS
>>654
>「光度を有する」に限定してるけど、「性能を有する」はどうなのよ?

性能を有していても、光を発していなければ、前照灯の役割を果たせないだろ。

前照灯の光が消えていてもいいなんてのは、合法派が勝手に言ってることだよ。

どこからそんな解釈ができるのだよ?

非常点滅表示灯が「点滅でも点いてる」と言えるのは、点滅させる灯火として、政令で定められているからだ。
点滅が認められている灯火があるからって、政令で定められてもいないのに、「点滅でも点けている」なんてことにはならないよ。
省1
656
(1): 2018/11/19(月)10:03 ID:yxtkNWYu(1) AAS
まぁ、法的な解釈は別として、単純な話、点滅させるメリットってなんだろう。電池が持つとか、飛行機の衝突防止灯みたいに目立つとか言うことなんかな。
ただ、飛行機の衝突防止灯は、点滅と言うより閃光(光る時間が短い)で進行方向とか現在位置がはっきりしないから、航空機の位置や方向そのものは
航空灯・位置灯で表すようだけど。
657: 2018/11/19(月)11:24 ID:7PMfTrCH(2/12) AAS
>>656
電池をけちって、長く持つように錯覚させるためにメーカーが点滅モードを設けたら、
「道路交通法上の前照灯にはならない」とメーカーが注意書してるにもかかわらず、
一部のバカが、被視認性がアップしたことを理由に、前照灯の前を照らすという最も基本的な役割を果たせないことを無視して、「前照灯だ」って言って使うようになっただけだな。
658: 2018/11/19(月)11:44 ID:XRlMf/uF(1/3) AAS
それと、夜間も明るいロンドン市内では、自転車は前にポチッと点滅させるものをつけとくだけでOKになったことを逆手に取り、

「点滅では前照灯の役目を果たせない」という常識論に対し、

気違いが
「ロンドンの例!ロンドンの例!」
と喚くようになったんだよなww

ロンドンの自転車のあれは、前照灯ではないwww

何度も言う。
「人類の歴史上、点滅灯が前照灯に使われた歴史はない」
659
(1): 2018/11/19(月)12:30 ID:kMN1VmHr(1/6) AAS
AA省
660
(1): 2018/11/19(月)13:08 ID:XRlMf/uF(2/3) AAS
>>659
おまえみたいな気違い特有のロジックも、独創作文も要らねえよ。
それを法文で。

できなきゃ、荒らしをやめて去れ。
法文を100回読み、ひたすら法文に従え。

法文には、「定めた燈火をつけろ」とある。
「除外される理由を説明しろやい!」は通じない。
いい加減わかれ。
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