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【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/
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648: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/19(月) 02:16:37.65 ID:t9cdwNOs >>643 「規定の性能を有する灯火をつけろ」 "規定の性能でついている灯火"ではなく"規定の性能を有する灯火"ね それを"つけなければ"ならない 時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、運用しなければならばい →自動車は(時速100kmで走ることができるなら)時速100kmで走っている必要はない。判例上、止まっていても「運用」に含まれ得るから、止まっていてもいい 時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、走行させなければならない →自動車は(時速100kmで走ることができるなら)時速100kmで走っている必要はない。走ってさえいればいい。速度の指定がないからな 時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、時速100kmで走らせなければならない →自動車は、時速100kmで走っていなけれならない 前半はどのような性能の物かを規定していて、後半でそれをどうしなければいけないか規定している これは自転車の前照灯でも一緒 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/648
649: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/19(月) 02:24:48.37 ID:t9cdwNOs >>646 「消えていてもいい」なんて言っていない 消えていても「性能を有する前照灯」だとは言っている それを「つけなければならない」なんだから、ついてなきゃ駄目に決まってるだろw そして、点滅を「消えている」と解釈するのは君だけだ 法令上、点滅は「ついている」 ちなみに、つけたり消えたりさせるのと点滅は区別されている 「時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、走らせなければならない」 止まっていても、「時速100kmで走行できる性能を有する自動車」だ それを「走らせなければならない」と指定があったら、走っていなければならないに決まっている そこで「止まっていてもいい」なんて誰も言っていない ただ、速度の指定はないから、時速100kmで走っている必要はない ここで、「時速100kmで走っていなければ、規定の性能を有する自動車じゃない」「だから時速10kmで走っている自動車は違反」とか言っちゃうのが、違法派 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/649
650: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/19(月) 02:32:29.39 ID:t9cdwNOs >>647 早期ってなんだw 走行ね ならばいもひどいなw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/650
651: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/19(月) 07:42:18.94 ID:0IgP0bs6 ID:t9cdwNOs 書けば書くほど自分の首をしめているな。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/651
652: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/19(月) 07:53:16.03 ID:yspOGTqC >>649 >そして、点滅を「消えている」と解釈するのは君だけだ >法令上、点滅は「ついている」 だからさぁ、それは点滅について定められた灯火について言えることだよ。 道路交通法第52条の「つけなければならない」から、どんな灯火でも点滅でもいいと解釈するのは本末転倒だよ。 警察庁も「「灯火」には点滅も含まれ得る」と言っているのであって、すべての灯火について点滅でもいいとは言っていない。 話は反れるが、ここでも警察庁は「灯火」は灯火装置ではなく、明かりの点いた状態を指してるね。 >ここで、「時速100kmで走っていなければ、規定の性能を有する自動車じゃない」「だから時速10kmで走っている自動車は違反」とか言っちゃうのが、違法派 例えがおかしいよ。 速度制限は最高速度を指定しているのだから、10km/hになっても違反にはならないが、 前照灯は、最低条件を定めているのだから「10m先の障害物を確認できる」光度がなければ違反だよ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/652
653: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/19(月) 08:47:05.95 ID:0IgP0bs6 >>652 > 例えがおかしいよ。 ホントこれw 勝手な例えを作り出し持ち出してきて、それを基準に話を展開www 法令規則に書かれているものは二の次にしてしまうwwwwww 脱法派の人達って、どこかおかしいんだよな。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/653
654: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/19(月) 08:47:36.91 ID:WyiBSkSA >>652 「光度を有する」に限定してるけど、「性能を有する」はどうなのよ? すぐ上読める? 時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、運用しなければならばい →自動車は(時速100kmで走ることができるなら)時速100kmで走っている必要はない。判例上、止まっていても「運用」に含まれ得るから、止まっていてもい 前方10mを確認できる性能を有する前照灯を、つけなければならない 止まっていても「運行」になるなら、自動車は止まっていてもいい 争点は「点滅」では「ついている」にならないかどうか 点滅では「ついている」にならないなら、性能を有していようと、違反 逆に点滅でも「ついている」なら、「性能を有して」いれば、点滅していても合法 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/654
655: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/19(月) 09:11:55.23 ID:7PMfTrCH >>654 >「光度を有する」に限定してるけど、「性能を有する」はどうなのよ? 性能を有していても、光を発していなければ、前照灯の役割を果たせないだろ。 前照灯の光が消えていてもいいなんてのは、合法派が勝手に言ってることだよ。 どこからそんな解釈ができるのだよ? 非常点滅表示灯が「点滅でも点いてる」と言えるのは、点滅させる灯火として、政令で定められているからだ。 点滅が認められている灯火があるからって、政令で定められてもいないのに、「点滅でも点けている」なんてことにはならないよ。 そもそも、お前が挙げている例は、どれも最高性能であって、話がズレてるんだよ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/655
656: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/19(月) 10:03:43.28 ID:yxtkNWYu まぁ、法的な解釈は別として、単純な話、点滅させるメリットってなんだろう。電池が持つとか、飛行機の衝突防止灯みたいに目立つとか言うことなんかな。 ただ、飛行機の衝突防止灯は、点滅と言うより閃光(光る時間が短い)で進行方向とか現在位置がはっきりしないから、航空機の位置や方向そのものは 航空灯・位置灯で表すようだけど。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/656
657: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/19(月) 11:24:43.79 ID:7PMfTrCH >>656 電池をけちって、長く持つように錯覚させるためにメーカーが点滅モードを設けたら、 「道路交通法上の前照灯にはならない」とメーカーが注意書してるにもかかわらず、 一部のバカが、被視認性がアップしたことを理由に、前照灯の前を照らすという最も基本的な役割を果たせないことを無視して、「前照灯だ」って言って使うようになっただけだな。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/657
658: ツール・ド・名無しさん [] 2018/11/19(月) 11:44:09.39 ID:XRlMf/uF それと、夜間も明るいロンドン市内では、自転車は前にポチッと点滅させるものをつけとくだけでOKになったことを逆手に取り、 「点滅では前照灯の役目を果たせない」という常識論に対し、 気違いが 「ロンドンの例!ロンドンの例!」 と喚くようになったんだよなww ロンドンの自転車のあれは、前照灯ではないwww 何度も言う。 「人類の歴史上、点滅灯が前照灯に使われた歴史はない」 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/658
659: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/19(月) 12:30:06.67 ID:kMN1VmHr >>655 >前照灯の光が消えていてもいいなんてのは、合法派が勝手に言ってることだよ。 >どこからそんな解釈ができるのだよ? 在チョン(笑)は「公安委員会規則(笑)」から意味不明な「消えてはならない」という解釈を生み出したが、 公安委員会規則は「点けなければならない灯火」の規定であって、 「つけなければならない」としているのは上位規定である┐(´ー`)┌ つまり、点いていようがいまいが全く関係なく「〜の光度/性能を有する前照灯」なのだよ┐(´ー`)┌ そして「消えてはいけない、点滅してはいけない」という規定は上位規定の何処にも無いのだから、 「罪刑法定主義」の定めによりダイナモも点滅モードも無灯火とはならない、となる┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/659
660: ツール・ド・名無しさん [] 2018/11/19(月) 13:08:52.62 ID:XRlMf/uF >>659 おまえみたいな気違い特有のロジックも、独創作文も要らねえよ。 それを法文で。 できなきゃ、荒らしをやめて去れ。 法文を100回読み、ひたすら法文に従え。 法文には、「定めた燈火をつけろ」とある。 「除外される理由を説明しろやい!」は通じない。 いい加減わかれ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/660
661: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/19(月) 13:37:03.20 ID:Kulb5m1S 定められた灯火 ↓ 「前方10mの走行上障害物を確認できる性能を有する前照灯」 (何度も書くが「性能を有する」とは「その性能で光っている」ことではない) つけなければならない ↓ 「つけなければならない」は、「光り続けさせなければならない」ではない 灯火が「ついて」いればいいのである そして、「点滅では灯火がついていない」などとする法令、判例、事実はどこにもない 仮に 「前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」(定められた灯火)を「備えなければならない」 だとしたら、消えていても「定められた灯火」を「備えている」ことになるのは理解できるかな? それと同じで、「定められた灯火」を「つけなければならない」のだから、「点滅では『つける』にならない」証明が必要なのだよ 点滅だろうと消灯だろうと、作動させた時に規定の性能を有するなら、それは定められた灯火である あとはそれを「つける」だけ 「つける」を「灯火装置を規定の性能で作動させる」という意味で解釈すれば、点滅は違法である だが「灯火(あかり)をつける」という意味では、点滅も「灯火(あかり)がついている」とされている、という事実を覆せない http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/661
662: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/19(月) 13:48:32.80 ID:opjC4ZWQ >>654 >争点は「点滅」では「ついている」にならないかどうか 争点は夜間路上にあるとき10m前方の障害物をその灯火の力だけで確認できるかどうか 定常光の場合は光度と光束の広がりだけで規則の要求を満たせるか否かを判定できる 点滅光の場合はこれに加えて点滅条件を設定しない限り規則の要求を満たせると保証できない 合法を言う奴等は何度問われてもこの条件を出したことがない(出す能力を持たないだけだろうが) 条件を出せないので「点滅でつける」なんてお笑い種の表現をして見せるしかない 照明用の点滅光は特殊な限定された用途でしか使わない 点滅灯は信号用なのだ、緊急、作業中、非常事態など通常ではない平常ではない状態の報知が目的 点滅させて撒き散らす信号に何の意味も持たされていない、つまり無意味な信号でしかない 無意味な信号が溢れれば鬱陶しいノイズの世界になり必要な信号を埋もれさせる 非視認性が高まるなど言うのは妄想、車線分離された対向車線の通行者に存在をアピールしても意味はない 後から順行する車に自転車前照灯の点滅は特別な効果を与えない http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/662
663: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/19(月) 14:01:13.06 ID:7PMfTrCH >>661 >そして、「点滅では灯火がついていない」などとする法令、判例、事実はどこにもない だからさぁ、道路交通法第52条は、灯火を点ける義務を課してるのだよ。 何のために「前照灯を点けろ」と規定しているのかを理解できれば、 光っているときに性能を発揮することができたら、消えているときがあってもいいという規定ではない、 点滅モードでは前照灯を点けたことにならない、ということくらい理解できるはず。 >「前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」(定められた灯火)を「備えなければならない」 だとしたら、消えていても「定められた灯火」を「備えている」ことになるのは理解できるかな? 当たり前だよ。道路交通法第62条は、装着義務であって、点灯義務規定ではないから光っている必要はないよな。 何度も言うけど、道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより、前照灯をつけなければならない」となっているのだよ。前照灯とは言えないようなものを点けても、前照灯を点けたことにはならないよ。 それに、点滅させるべき灯火は政令でその旨規定されているのだから、点滅禁止の規定がないからといって、前照灯の点滅が合法となるとは言えないということだ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/663
664: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/19(月) 14:09:00.87 ID:kMN1VmHr >>660 >「除外される理由を説明しろやい!」は通じない。 日本は罪刑法定主義を採用する国なのだから、根拠を伴った説明ができないなら違法ではない┐(´ー`)┌ だから、在チョン(笑)が点滅無灯火の事実(笑)を示せるまで違法と確定する事は無い┐(´ー`)┌ 何も根拠を示せないのに、違法という結論だけがあるのがおかしいのだ┐(´ー`)┌ >>662 >争点は夜間路上にあるとき10m前方の障害物をその灯火の力だけで確認できるかどうか 「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」 〜の具体的な指標は一切なく、取り締まりを行う警官が客観的に判断し得ないのだから、 そんなものは論点にならない┐(´ー`)┌ >定常光の場合は光度と光束の広がりだけで規則の要求を満たせるか否かを判定できる お前が判断して一体何をしたいのだね┐(´ー`)┌ 在チョン(笑)警察官はここにしかおらず、在チョン(笑)法廷もここにしかない┐(´ー`)┌ 在チョン(笑)がどれだけ奇抜な方法で点滅を違法と定めた所で、現実世界で取り締まられることは無いのだ┐(´ー`)┌ 気違いは黙っていろとな┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/664
665: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/19(月) 14:25:51.24 ID:7PMfTrCH >>664 >日本は罪刑法定主義を採用する国なのだから、根拠を伴った説明ができないなら違法ではない┐(´ー`)┌ 自転車の前照灯の要件は、公安委員会規則に規定されてる。点滅禁止の規定がなくても、公安委員会規則の要件を満たせなければ、違法。罪刑法定主義には何ら反しない。 >だから、在チョン(笑)が点滅無灯火の事実(笑)を示せるまで違法と確定する事は無い┐(´ー`)┌ 点滅では、消えているときには光度がないことは物理的な事実。光度がなければ前を照らせないのだから、そんな灯火は前照灯とは言えず、前照灯の無灯火なのは火を見るより明らか。 「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」 >〜の具体的な指標は一切なく、取り締まりを行う警官が客観的に判断し得ないのだから、 そんなものは論点にならない┐(´ー`)┌ 「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」が具体的ではないと(笑) いずれにしても、消えたいたら確認できる光度はないよな。 >在チョン(笑)がどれだけ奇抜な方法で点滅を違法と定めた所で、現実世界で取り締まられることは無いのだ┐(´ー`)┌ だからさぁ、違法かどうかと実際に取り締まるかどうかは別問題だって。 違法でないものを取り締まると大問題になるが、違法なものであっても軽微なものなら取り締まらないことはいくらでもあるよ。 >気違いは黙っていろとな┐(´ー`)┌ 気違いがはお前だよ(笑) http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/665
666: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/19(月) 14:48:19.29 ID:Kulb5m1S >>662 うんうん、君の主張はわかったから、その根拠(法令、判例にもとづくもの)を出してね >>663 「灯火をつける」 点滅は「ついている」 装着義務では「性能を有する」は「性能を発揮できる」で、「性能を発揮している」ではないのね じゃあなぜ同じ「性能を有する」が、点灯義務では、「性能を発揮している」って意味に変わってしまうの? 同じ言葉、同じ表現は、法が違っても同じ意味になるが原則 その原則を無視して、同じ言葉、同じ表現なのに、その意味が違うという根拠は? そもそも、装着義務と点灯義務で意味が変わるというのは、法文のどこに書いてあるの? 「つけるべき灯火」は政令で定められている。その通り そして「つけるべき灯火」とは、「夜間、前方〇メートルの交通上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」である どこにも、点滅を禁じる文言はない そして、法文上、点滅する灯火も「前照灯」に含まれている http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/666
667: ツール・ド・名無しさん [sage] 2018/11/19(月) 14:49:21.58 ID:kMN1VmHr >>665 >自転車の前照灯の要件は、公安委員会規則に規定されてる。点滅禁止の規定がなくても、公安委員会規則の要件を満たせなければ、違法。罪刑法定主義には何ら反しない。 その公安委員会規則の規定(笑)とやらに点滅がどうとは一切書かれていないのだから、違法にならねぇっての┐(´ー`)┌ >点滅では、消えているときには光度がないことは物理的な事実。光度がなければ前を照らせないのだから、そんな灯火は前照灯とは言えず、前照灯の無灯火なのは火を見るより明らか。 消えてる時だけを見れば無灯火(笑)これは法解釈でも何でもないし、「公安委員会規則の規定」に何ら関係のない事だ┐(´ー`)┌ 出鱈目な理由を取ってつけて「規定を満たさない」なんて吠えてんじゃねーよ気違い┐(´ー`)┌ >「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」が具体的ではないと(笑) >いずれにしても、消えたいたら確認できる光度はないよな。 「いずれにしても」誤魔化すのではなく、それが具体的だと言うならどうやって警官が確認しているのかを示せとな┐(´ー`)┌ >だからさぁ、違法かどうかと実際に取り締まるかどうかは別問題だって。 >違法でないものを取り締まると大問題になるが、違法なものであっても軽微なものなら取り締まらないことはいくらでもあるよ。 実際に取り締まるとは限らない(笑)いつもの言い訳じゃねぇか┐(´ー`)┌ 「〜とは限らない」で全ての論点に置いて根拠を示す事が無いってのは、 お前は違法と断定しつつも違法であると確認は一切行っていないという事実を示す┐(´ー`)┌ つまり、違法論(笑)は虚言であると断定できるのだ┐(´ー`)┌ 虚言癖は黙っていろとな┐(´ー`)┌ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221487/667
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