[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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701
(1): 2018/11/19(月)23:02 ID:le8oyKed(5/6) AAS
>>700
では「性能を有する」の意味は
>>698でいいということね?
702
(1): 2018/11/19(月)23:03 ID:gvzp06AG(11/16) AAS
>>698
まぁ、そういうことだね。
「性能を発揮している」という表現は間違ってるけどおおむねそうだよ。

「性能を発揮している」じゃなくて「その性能で〇〇している」だけどねw

サブマシンガンの規定が書かれていないけど、
保安基準のようなもので、サブマシンガンは「1分間に100発の連射速度であること」と規定されているのならば、
「1分間に100発の連射速度で発射しているサブマシンガン」を「撃たなければならない」は、
「1分間に99発以下で連射速度で発射しているサブマシンガン」を「撃たなければならない」ではないし、
「1分間に101以上で連射速度で発射しているサブマシンガン」を「撃たなければならない」ではない。
703: 2018/11/19(月)23:04 ID:gvzp06AG(12/16) AAS
>>701
>>702
704
(2): 2018/11/19(月)23:23 ID:Yq5Tt03B(1) AAS
>>675
> 「点滅モードでは前を照らしていないときがあり公安委員会規則の要件を満たせない」「点滅モードなるものは政令等に定められていない」
> から違法というのが違法派。単純明快。
これを言っているのがお前だけだから妄想と言われるんだよ。
公的見解で同じものを出せよ。
出せないだろ?
705: 2018/11/19(月)23:34 ID:gvzp06AG(13/16) AAS
>>693
> 公安委員会の定めた灯火(規定の性能を有する灯火)をつけて(点滅させて)いるよ?>>695

>>695
> 光量の増減だろうと点滅だろうと、「ついて」いればいい

>>699
> 自動車も自転車も「つけなければならない」のは一緒
> 「つける」は「照射する」ではない
> だから照射し続ける必要はない
> 光量の増減も点滅も全て「ついている」状態

>>ID:le8oyKedは、いつまで 「ついている」 にこだわってるのだろう?
省3
706
(1): 2018/11/19(月)23:40 ID:gvzp06AG(14/16) AAS
>>704
> 公的見解で同じものを出せよ。
公的見解の有無かよw

公的見解が有る無しではなく、
実際の事実(自転車の灯火が点滅のみ)が法令規則でどうなるかを話してるのに、
全く的外れなことでいちゃもんかwww

いい加減にしてもらいたいもんだなwwwwwwwww
707
(1): 2018/11/19(月)23:45 ID:le8oyKed(6/6) AAS
規定の性能で光っている前照灯をつけなければならない

結局ここに戻ったなw
708
(1): 2018/11/19(月)23:46 ID:gvzp06AG(15/16) AAS
>>704
公的見解が出せないからwww
だったら公的見解で
「点滅モードでは前を照らしていないときがあるけど公安委員会規則の要件を満たしている」
「点滅モードなるものは政令等に定められている」
というものを出さないとなんの意味もないただのいちゃもんだぞwwwwwwwww
709
(1): 2018/11/19(月)23:51 ID:gvzp06AG(16/16) AAS
>>707
なんでそこに戻りたがるんだ?
「ついている灯火をつけろ」がよっぽどのお気に入りなのか?

「点けなければ灯火は、規定されているもの」でいいじゃんwww
710: 2018/11/20(火)00:53 ID:swZGiEv3(1) AAS
点滅の場合は、前照灯ではなくて標識灯だろ。
711: 2018/11/20(火)00:57 ID:3h2ONIBe(1/2) AAS
合法派の屁理屈、俺様解釈でごちゃごちゃしてきたので整理。
自転車の前照灯に関する法令の規定は以下の通り(一部省略)。

道路交通法第52条第1項
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

道路交通法施行令第18条
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火

東京の場合
東京都道路交通規則第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
省14
712
(1): 2018/11/20(火)01:10 ID:gJXg1/qc(1/3) AAS
>>698
>「1分間に100発の連射速度で発射しているサブマシンガン」
そんなサブマシンガン採用する馬鹿はいないよ
そんな要求仕様を出すオバカな奴もいない
713: 2018/11/20(火)02:12 ID:jKyECGQp(1) AAS
>>709
自分で言ったこともわからないんだな
光っている前照灯をつけろ
撃っているサブマシンガンを撃て

>>712
例えも理解できないか
さすがアスペ
714
(7): 2018/11/20(火)05:25 ID:9ODIL5PZ(1) AAS
>>706
> 公的見解の有無かよw
お前以外に言ってないからな。

> 公的見解が有る無しではなく、
> 実際の事実(自転車の灯火が点滅のみ)が法令規則でどうなるかを話してるのに、
お前以外に言っていないという事実で話しているんだよ。
つまり「滅の時」はお前の妄想だ。

> いい加減にしてもらいたいもんだなwwwwwwwww
お前に妄想癖を自覚させるために何度でも書いてやるよ。

>>708
省8
715
(1): 2018/11/20(火)07:15 ID:3h2ONIBe(2/2) AAS
>>714
合法派は、どうしてこうも、「お前だけだ」って言いたがるのかねぇ。

少数意見にしたいのだろけど、違法派のこっちから見てると、笑っちゃうよ。
716
(1): 2018/11/20(火)07:58 ID:RiHwtFLp(1) AAS
>>714
誰が言った言わないで合法化違法かなんて判断しないだろうってw
法令規則に書いてあるもので判断しろよw

点滅を禁止する法令はない。
だから点滅させても違法にならないってw

連続点灯を義務付ける法令もない。
これは定められた灯火は点滅じゃないので非点滅の灯火であるものだってw
連続点灯w
> つけたあと消して良い、などと言っていない
> 夜間は、ついていなければならない (>>695)
省1
717
(1): 2018/11/20(火)09:20 ID:gJXg1/qc(2/3) AAS
>>714
>つまり「滅の時」はお前の妄想だ。
「灯火が存在しない(=障害物を確認できない)」という実在する期間なのだが
「光が存在しなくても障害物を確認できる」と言うのは夢想
つまり夢(=現実では無いもの)ってこと
718
(1): 2018/11/20(火)09:37 ID:C86dYd57(1/2) AAS
>>714
>点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令も無いことだな。

“夜間、道路にあるとき(通行するとき)は、前照灯をつけろ”
とあるのだから、常に前を照らす灯火を点けていなければならないだろ。

この条文を読んで、前照灯なのに消えている時があってもいいと解釈する方が無理があるよ。

その上で、公安委員会規則は、光っているときの光度、性能を規定しているだけだ。そこから、点滅してもいいと解釈するのも無理がある。

自動車のように点滅禁止の規定がないから点滅していることを理由に違反とすることはできないが、
前を照らしていないときがあり、前照灯の役割を果たせないことを理由に違法とすることは罪刑法定主義には反しない。
省1
719
(1): 2018/11/20(火)09:40 ID:C86dYd57(2/2) AAS
>>717
>「灯火が存在しない(=障害物を確認できない)」という実在する期間なのだが

バカな合法派は、「消えていても周辺光で確認できる」って言ってくるね(笑)
720: 2018/11/20(火)12:30 ID:uwQbuw19(1) AAS
>>719
>バカな合法派は、「消えていても周辺光で確認できる」って言ってくるね(笑)

つまり周辺光が無い状況では確認不可能で有ることを逆に明示している訳だ。
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