[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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125: 2018/11/07(水)14:58:02.23 ID:7Gyko1Ro(1/4) AAS
AA省
201
(1): 2018/11/11(日)17:58:34.23 ID:LhljOLo8(15/35) AAS
>>195
ちゃんと分かりやすく書けよ。
相手には伝わらないからな。

そして、曖昧な表現とか回りくどい言い方はま止めたほうがいい。
そこを注意しないといちゃもんの的になってしまうからwww
早速、>>196みたいないちゃもんが返ってくるからwwwwww
203
(1): 2018/11/11(日)18:07:58.23 ID:LhljOLo8(17/35) AAS
>>197
そうだね。ダイナモは違法になるよ。
規則が制定された当時に ってまだ言ってるの?
何の進展もないのか?
規則が制定された当時に何かしら規則についての説明みたいのがあったんじゃねーの?
調べてみれば?
440
(3): 2018/11/15(木)12:03:00.23 ID:9XsTBgYy(4/13) AAS
>>437
>つまり、「公安委員会が定める灯火」の文言は都道府県公安委員会への委任ではなく、
>都道府県公安委員会が勝手に定めた灯火の規則を引用しているにすぎない、となるのか┐(´ー`)┌

ほんと、バカだねぇ。道路交通法施行令第18条をもう一度よく読め!

>今度は法令の上下関係を真っ向から否定しちゃったか┐(´ー`)┌

何が言いたいのやら(笑)
「保安基準は道路交通法の下位規定ではない」
というのと、
法律、政令、規則の上下関係のを混同しちゃってるのかな。
惨めだねぇ(笑)
省5
441
(1): 2018/11/15(木)12:23:42.23 ID:g3MDaYjx(9/12) AAS
AA省
456
(1): 2018/11/15(木)17:42:25.23 ID:g3MDaYjx(12/12) AAS
>>446
>>その施行令第18条で「車両の保安基準に関する規定により」と定めているのだから、
>>道路交通法が定める灯火の中に保安基準で定める灯火があるのだと理解しろ┐(´ー`)┌
>ほんと、しつこいバカだね。
>それは自動車や原付にのみ言えることであって、軽車両には関係ないよ。
自動車や原付はこの規定により違反に問われるが、自転車ではそうではないというだけだ┐(´ー`)┌
道路交通法上の灯火に保安基準で定める灯火が含まれることに何ら変わりはなく、
その要件が「道路交通法上の灯火」の一部となる事になんら変わりない┐(´ー`)┌

>道路交通法
>+52条1項 「政令で定めるところにより」
省10
490
(2): 2018/11/16(金)14:39:25.23 ID:AfIk1oMc(2/11) AAS
AA省
655
(1): 2018/11/19(月)09:11:55.23 ID:7PMfTrCH(1/12) AAS
>>654
>「光度を有する」に限定してるけど、「性能を有する」はどうなのよ?

性能を有していても、光を発していなければ、前照灯の役割を果たせないだろ。

前照灯の光が消えていてもいいなんてのは、合法派が勝手に言ってることだよ。

どこからそんな解釈ができるのだよ?

非常点滅表示灯が「点滅でも点いてる」と言えるのは、点滅させる灯火として、政令で定められているからだ。
点滅が認められている灯火があるからって、政令で定められてもいないのに、「点滅でも点けている」なんてことにはならないよ。
省1
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