[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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133: 2018/11/09(金)20:39:49.24 ID:N7m92TNA(1) AAS
AA省
135
(1): 2018/11/09(金)21:38:16.24 ID:MOlC9AaJ(1/2) AAS
2chスレ:bicycle
> 前を照らしていなければ前照灯じゃないってのは何処に書かれているんだ?┐(´ー`)┌

灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準

2.5.8. 「走行用前照灯」とは、保安基準第32条第1項に規定する走行用前照灯をいい、
" 車両前方遠方の道路及び交通を照射することを目的とした灯火装置" をいう。

2.5.9. 「すれ違い用前照灯」とは、保安基準第32条第4項に規定するすれ違い用前照灯
をいい、対向車の運転者及び他の道路利用者に幻惑を与える等により他の交通の妨げと
ならないように "自動車の前方を照射することを目的とした灯火装置 " をいう。

ちゃんと書かれているのに・・・wwwwwwwww
省3
144
(1): 2018/11/10(土)16:04:29.24 ID:gpYxHj1C(1/2) AAS
>>143
> 前提は後付けするものではない。
> 最初にあるものだ。
つまり「ついている灯火をつけろ」となるわけね。
151
(2): 2018/11/10(土)17:57:43.24 ID:VQyewAuD(2/6) AAS
>>149
冷静になって考えろよ。
> 「性能を有する」というのは、「"作動させたときに"その性能を発揮できる」ということ
"作動させたとき"と言う前提を”作動させなくても"と前提を変えてるんだから
その言い分は筋が通らない。

「稼働させなくても1日に100個の生産能力を有する工場」って言ってるのが脱法派。
前提は"稼働させなくても"だから、都合が悪くなると"稼働させたとき"と変えてしまう卑怯者。
だが、そんなのには違法派はだまされない。
騙されるのは、脱法派だ。
それも言っている本人が自分自身に騙されていることに気づかないバッカっぷり(爆笑
170
(1): 2018/11/11(日)10:00:39.24 ID:Z5ejfCy2(2/15) AAS
AA省
216
(1): 2018/11/11(日)19:08:54.24 ID:Z5ejfCy2(12/15) AAS
AA省
265: 2018/11/12(月)15:55:36.24 ID:wFhZRYAS(10/25) AAS
>>263
非常点滅表示灯により発せられる点滅する灯火も自転車の前照灯も「灯火装置・灯火器」を"含まない"「灯り」という意味での「灯火」なんだろ?>>249

「灯りがついているかどうか」>>257
片や点滅でも「灯りはついている」とされ、片や点滅では「灯りはついていない」とされる

君の定義に従えば、非常点滅表示灯の点滅周期などについて定めているのは「灯り」としてでなく「灯火器・灯火装置」としての規定である
その灯火器・灯火装置から発せられた「灯り(灯火)」が「点滅していても」「灯火がついている」とされているわけだ

その機器が点滅するように定められていることと、「灯り」自体が点滅していても「ついている」になることとは、別な話のはずだよな?
272
(4): 2018/11/12(月)19:50:31.24 ID:U5JUfYBC(9/11) AAS
>>269

>保安基準と道路交通法では同じ言葉でも別な意味です、ってかw

必ずしも、同じ用語が違う法律でも同じ意味で使われているとは限らないところが法律解釈の難しいところなんだよね。

基本的には、同じ用語が同じ意味を持つのは、その法律の中だけであって、違う法律ではその立法趣旨によって違うこともあり得るということだよ。

ちなみに、「軽車両」は、道路交通法と道路運送車両法とでは同じではないね。
「軽車両」は、それぞれの法令で定義されてるから違いは分かるけど、
「灯火」については定義がないので、立法趣旨を踏まえてそれぞれの法律において解釈するしかない。その結果、同じ「灯火」でも違った意味で使われてる場合もあるといことだ。
省2
361
(1): 2018/11/13(火)12:57:22.24 ID:BvVm6C83(4/4) AAS
>>359

>「道路を通行するとき」「駐車や停車をするとき」に分かれていると指摘したんだが、
 
道路交通法施行令の解釈を間違ってるね。

第18条第1項は、車両等が「夜間、通行するとき」は前照灯の点灯を規定しており、
第2項は、自動車は幅員5.5m以上の道路に駐停車するときには、前照灯に加え、非常点滅表示灯又は尾灯を点けることを要求しているのであって、このときに前照灯を点けなくてもいいということではない。
前照灯を点けなくてもいい場合は、1項の括弧書きにあるトンネル内や3項にある牽引の場合だけだ。

>まぁ、「信号待ちで前照灯を消したら無灯火」と吠えてしまったから、
どうしても認められなかったのだろうがな┐(´ー`)┌

信号待ちで前照灯を消してもいいとの規定はないので、信号待ちで前照灯を消すと道路交通法第52条第1項に違反し、前照灯の無灯火になるね。
499
(2): 2018/11/16(金)20:04:12.24 ID:cARWCi7T(8/12) AAS
AA省
509
(2): 2018/11/16(金)21:34:11.24 ID:AfIk1oMc(6/11) AAS
AA省
612
(1): 2018/11/17(土)16:54:42.24 ID:aNO0LNgB(1) AAS
>>611
「時速100kmで走行できる性能を有する自動車」を「走らせなければならばい」
だとしたら、(実際は他の規則に引っかかるだろうけど)この規則だけ見れば、
「時速1kmと時速100kmを繰り返す」ので何も問題はないじゃない
どちらも「走っている」わけだし

で、「点滅」が「ついている」なら、「前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」が「ついている」わけだから、点滅で何も問題ない
665
(1): 2018/11/19(月)14:25:51.24 ID:7PMfTrCH(4/12) AAS
>>664
>日本は罪刑法定主義を採用する国なのだから、根拠を伴った説明ができないなら違法ではない┐(´ー`)┌

自転車の前照灯の要件は、公安委員会規則に規定されてる。点滅禁止の規定がなくても、公安委員会規則の要件を満たせなければ、違法。罪刑法定主義には何ら反しない。

>だから、在チョン(笑)が点滅無灯火の事実(笑)を示せるまで違法と確定する事は無い┐(´ー`)┌

点滅では、消えているときには光度がないことは物理的な事実。光度がなければ前を照らせないのだから、そんな灯火は前照灯とは言えず、前照灯の無灯火なのは火を見るより明らか。

「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
省9
684
(1): 2018/11/19(月)19:39:59.24 ID:gvzp06AG(2/16) AAS
>>682
それ、法律の話?
違法派の主張に対するいちゃもんだろ?
法令規則に対しての言い分は?
736
(4): 2018/11/21(水)12:32:26.24 ID:m2G/oMFq(1) AAS
人に公的見解を求めるなら自分が出せとか言ってるけど、合法派(脱法派)はそんなの出す必要ないんだよな

だって、「違法とする法令・判例がない=合法」だと言っているんだからw

「UFOはいる! 見たんだ!」
「証拠を出せ」
「ぐぬぬ、証拠を出せって言うなら、お前が先にUFOがいない証拠を出せ!」

違法かどうかは、違法とする法令があるかどうかで決まる
それがなければ、合法である

「ないことを証明しろ」とか、証明責任を理解できないアホの妄言w
779
(1): 2018/11/22(木)19:55:12.24 ID:AsRE3CEv(3/3) AAS
>>778
> 停止時にも点灯させる必要はあるが、自転車の場合は、注意義務を課すことは困難としてるのだから、交通違反にもならないということだよ。
そういう規則ということだな。

> 因果関係がないんだから、過失の有無まで判断してないってことだよ。
停止してから、だな。

> 誰がダイナモ式ライトに関する判例だなんて言ってるのだよ(笑)
お前はダイナモが違法になるという判例を出せない、ということだな。
つまり、「滅の時」はお前の妄想ということだ。

> 何を言いたいのやら(笑)
ダイナモが違法になるという根拠としての判例だよ。
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