[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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(1): 2018/11/11(日)18:04:40.28 ID:LhljOLo8(16/35) AAS
>>196
> そりゃ「なんのこちゃ?」と100%なるが、それはお前の「」内の言い分が面白おかしいからで、
> 「この原動機は〜の定格出力を有します」と言えば100%正しく理解する┐(´ー`)┌
だが、脱法派の人達は「動いていなくても」と"わざわざ"付け加えてるじゃねーかwww

> 灯火の義務に於いては「有する」は「その性能を発揮した状態」となり、
> その他の物について「有する」は「持つ」となっているな┐(´ー`)┌
「性能を発揮した状態」としたのは、脱法派だ。
違法派の言ってることを捻じ曲げて「性能を発揮した状態」としたのは紛れもなく脱法派。
243: 2018/11/11(日)20:34:15.28 ID:5CI16ndY(13/14) AAS
>>240
俺の自転車の前照灯は、照射すれば20m先を照らせるんで、十分に「前方10mの障害物を確認できる性能を有する前照灯」ですよね?

あとはそれを「つけて」いれば、違法じゃないんですよね?
355
(1): 2018/11/13(火)08:04:23.28 ID:BvVm6C83(1/4) AAS
>>339
>そのうち保安基準の「前照灯」と道路交通法の「前照灯」は意味が違う、道路交通法の「軽車両」と公安委員会規則の「軽車両」は意味が違う、などなんでもアリになるなw

既に、違うと言ってるけど。
道路交通法第52条第1項の前照灯は灯火、保安基準の前照灯は灯火装置だね。

軽車両は、公安委員会規則は道路交通法の下位規定だから同じだね。
でも、道路交通法と道路運送車両法では、それぞれ法令内に定義があり、異なるね。
401: 2018/11/14(水)20:53:35.28 ID:AK59Lymw(8/13) AAS
>>400
そうじゃなくて、
こんな場合は「灯火装置」と使って、そんな場合は「灯火」と使う。
こんなとそんなの違いを答えてくれと聞いてるの。
保安基準では、どんな場合の時は灯火装置で、どんな場合は灯火を使ってるの?
453
(7): 2018/11/15(木)17:38:11.28 ID:Ro318a2y(4/8) AAS
549. ツール・ド・名無しさん 2018/08/17(金) 09:47:59.73 ID:GuagIFzo
「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個
(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」

君の理屈だと、「消灯中は光度を有しない」わけだから、走行用前照灯は常につけたままじゃないと駄目ってことになるなw
601
(1): 2018/11/17(土)10:44:04.28 ID:zcY6yxGh(28/30) AAS
>>598
> 「ダイナモが違法になる」と言い出したのは合法派だよ。
いや、俺だ。
そして、俺は違法派だ。
642
(1): 2018/11/18(日)17:15:17.28 ID:hFaU43Ms(12/13) AAS
>>636-637
何を有する?
性能?
性能とは何?
656
(1): 2018/11/19(月)10:03:43.28 ID:yxtkNWYu(1) AAS
まぁ、法的な解釈は別として、単純な話、点滅させるメリットってなんだろう。電池が持つとか、飛行機の衝突防止灯みたいに目立つとか言うことなんかな。
ただ、飛行機の衝突防止灯は、点滅と言うより閃光(光る時間が短い)で進行方向とか現在位置がはっきりしないから、航空機の位置や方向そのものは
航空灯・位置灯で表すようだけど。
771: 2018/11/22(木)13:56:51.28 ID:4yYbZDGm(1) AAS
判決に書かれていないけど、そう読み取れる!

自称、法学知識のある人の発言w
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