[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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184
(1): 2018/11/11(日)13:25:58.31 ID:LhljOLo8(9/35) AAS
>>182
面白いから聞くけどw

「有する」の意味がどう変わってるの?
233
(2): 2018/11/11(日)20:05:03.31 ID:LhljOLo8(31/35) AAS
>>227
何を前提に話している?
「作動させれば(作動すれば)」「飛したら(飛んだら)」「点けたら(点いたら)」を前提にするなら俺が間違っている。

「作動させなくても(作動しなくても)」「飛ばさなくても(飛んでなくても)」「消したら(消えていても)」と、
わざわざ言ってるんだから、それが前提なんだろ?
だったら、俺が正しい。

たらればについての話をしたいのか?
257
(1): 2018/11/12(月)14:08:54.31 ID:wFhZRYAS(5/25) AAS
灯火Aをつけなければならない
→Aは点滅していても「ついている」とされている

灯火Bをつけなければならない
→Bは点滅では「ついている」にならない

なぜ?

「つける」というのが、「装置を作動させる」ことを意味しているなら、装置は作動した時に規定の性能を発揮しなければならない
灯火Aの性能に点滅が含まれ、灯火Bの性能に点滅は含まれないから、灯火Bは点滅では規定の性能を発揮していない、というなら理解できる
だが、アスペは灯火とは機器のことではなく、「灯り」そのものだと言う

一方では「点滅している灯り」も「ついている」とみなされ、一方では「点滅している灯り」は「ついていない」とみなされる
そこには、特に注などは存在せず、同じ法律にもとづく話であるのに、だ
省2
270
(1): 2018/11/12(月)19:14:22.31 ID:Viuqu6uS(1/9) AAS
>>249
> これは、ダイナモ式ライトでも同じこと。
> 停止時や走り出しの光度が不足する状態は条文上は合法と解釈するには無理がある。これまで問題視されてこなかったのは、走行中には規定の光度があり、合法だからだ。
それを規則が制定された当時まで遡って公的見解を出してくれ。

出せないよな?
お前の妄言だから。
283
(2): 2018/11/12(月)20:44:26.31 ID:wFhZRYAS(14/25) AAS
>>273
違法ではない=合法
そもそも法に反していなければ「合法」
法に反していれば「違法」

違法でなければ全て合法なのだよ
あとから法規制されて合法だったものが違法になることはあるが、それでもその時点までは合法だったことに変わりはない
320
(2): 2018/11/13(火)00:01:56.31 ID:mGXvx2ii(1) AAS
>>318
???
お前は何を言っているんだ?

違法性を阻却するためには、夜間その自転車に乗る必然が要る

これだけでそんなに笑ってもらえるとは
328
(1): 2018/11/13(火)00:48:59.31 ID:wG7DNzUZ(3/9) AAS
>>281
>ないよな?
>これもお前の妄想だから。

もしかして、お前は「点灯義務」と「装着義務」の違いを言ってることを理解せず、点灯義務を「常時」点灯義務と条件反射してないかい?
519
(1): 2018/11/16(金)22:08:50.31 ID:TEOeLQnp(1/4) AAS
>>516
「つけなければならない」から、ついていないと違反になるのであって、「〇〇できる光度(性能)を有する」でないから違反になるわけではない
この違いわかる?

消えていても「〇〇できる光度(性能)を有する前照灯」
でもそれを「つけなければならない」から、ついていないと違反になる

消えていても「〇〇できる適当な光度(性能)を有する走行用前照灯」
それを「備えなければならない」
だからついていなくとも違反にならない

消えていたら「〇〇できる光度(性能)を有する前照灯」ではない、としたら、消えてる灯火を備えている自動車も原付きも違反だな
543
(2): 2018/11/17(土)00:28:40.31 ID:8VI6Cwz9(2/2) AAS
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
(前照灯)第 244 条

一 光度が1万 cd 以上の前照灯にあっては、減光し又は照射方向を下向きに変換することができる構造であること。
二 前照灯の取付位置は、地上1m 以下であること。
三 前照灯は、原動機が作動している場合に常に点灯している構造であること。
四 前照灯の個数は、1個又は2個であること。
五 前照灯を1個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前面が左右対称である原動機付自転車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。
六 前照灯は、点滅するものでないこと。
七 前照灯の直接光又は反射光は、当該前照灯を備える原動機付自転車の運転操作を妨げるものでないこと。
八 前照灯は、その取付部に緩み、がた等がある等その照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるうおそれのないものであること。
省1
553: 2018/11/17(土)01:54:47.31 ID:raQ4DL2a(3/11) AAS
>>552
> 「灯火」と「灯光」の違いが分かれば、そんな疑問はなくなるからw
> 調べてみれば?
「灯火」は「灯火装置」なんだよな?
でもお前は「灯火」は「灯光」としてもいる。
で、結局「前照灯」は「灯火装置」なの?「灯光」なの?
784: 2018/11/22(木)21:16:17.31 ID:uvAOkI/A(4/8) AAS
>>765
> 在チョン(笑)は、昭和40年代まで遡って「違法性阻却事由(笑)」が存在したと挙証しなければならないのだ┐(´ー`)┌
なんで?
自転車の停止や低速走行にどんな違法性があるというのだ?

昭和40年代まで遡ってもそれのどこにも違法性はないだろうなw
あるというのなら出してくれwww
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