[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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137: 2018/11/09(金)22:25:03.46 ID:yVLGjnqF(1) AAS
なるほど狂人からは狂人以外は頭がおかしく見えるという好例だな
「〇〇できる性能を有する」とは、「現に〇〇できる性能を発揮している」もののみを指す
↓
現に制動力を発揮していない制動装置は、自転車を止める性能を有していない
現に滑り止め性能を発揮していないタイヤは、滑り止め性能を有していない
↓
「滑り止め性能を有するタイヤ」とは「滑り止め性能を発揮しているタイヤ」のことである
↓
滑り止め性能を発揮していなければ、滑り止め性能を有するタイヤを備えていることにならない
↓
省3
179(2): 2018/11/11(日)11:50:02.46 ID:LhljOLo8(6/35) AAS
>>177
> だから「灯火を点けろ」に対して政令は灯火器を列挙しているのである┐(´ー`)┌
>>173をよく読んで管変えてくださいねw
467(1): 2018/11/15(木)22:28:59.46 ID:zbwczF3u(1) AAS
>>440
> だから、道路交通法施行令第18条以外に、自転車にも保安基準が適用される根拠を示せとな(笑)
大阪府道路交通規則には「道路運送車両の保安基準」が使われているけど、この場合の「前照灯」は灯火なの?灯火装置なの?
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 橙とう色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で
後方100メートルの位置から照射した場合に、その反射光が照射位置から確認できる橙とう色又は赤色の反射器、
反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。
省1
493(2): 2018/11/16(金)14:52:39.46 ID:8ELeoRgh(4/5) AAS
>>490
違法派アスペは詰んじゃってて、ずっと新説出せてないから俺と遊んでよ
これまでのスレの書き込みから
・「灯火」とは「灯火装置」を含む総称である
・「光度を有する」「性能を有する」とは、「現に性能を発揮している」ではなく、「性能を発揮できる」もののことである
・「〇〇をつけなければならない」言った場合、「〇〇」を規定通りの性能で作動させることを指す
ここまでは省略していいよな?
では、自転車の前照灯は
夜間、「前方10mの交通上の障害物を確認できる性能(光度)を有する前照灯」を「つけなければならない」
非常点滅表示灯を「つけなければならない」場合に、点滅でも「ついている」とされるのは、「規定の性能通りに作動させている」から
省3
680: 2018/11/19(月)18:35:23.46 ID:kMN1VmHr(5/6) AAS
AA省
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