[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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(1): 2018/11/10(土)18:24:58.56 ID:E2eAFrbq(4/4) AAS
空を飛んでいなくとも(舞空術を使っていなくとも)、「空を飛ぶ能力を有する」
空を飛んでいなくとも、「空を飛ぶ性能を有する飛行機」である
作動させていなくとも、「性能を有する」である

もちろん、"飛べない"飛行機は「空を飛ぶ性能」を有していない
だが、"飛べない"と"飛んでいない"は違うからなw
375: 2018/11/13(火)23:40:53.56 ID:eoMU7Zks(3/4) AAS
>>370
> なんならログ漁って当該発言全部貼ろうか?w
よろしくwww
470
(1): 2018/11/16(金)00:41:03.56 ID:J1G8J/Nj(2/4) AAS
違法派にアドバイスしておくと、
「〇〇できる光度を有する」「〇〇できる性能を有する」の部分にこだわって、
「点滅の滅の時光度を有しない」とか、「性能を有しない」「性能を有することのできる」とかは、もう無理筋なんだよ

>>453,454で挙げた例を見てもわかるように、
「光度を有する」
「性能を有する」
という言葉は、その性能を現に発揮しているという意味ではない

飛行機は地上にあって飛んでいなくとも、「空を飛ぶ性能を有する」
「滅の時、性能を有していない」なんてのは、「地上にある飛行機は空を飛ぶ性能を有していない」って言ってるのと同じ

ここはもう素直に間違いを認めて、違う形で攻めるべき
省3
494
(1): 2018/11/16(金)14:56:31.56 ID:8ELeoRgh(5/5) AAS
ま、これだとダイナモをいかに合法とするかが難しいんだがな

いっそ「ダイナモは停車時には自転車を降りる前提で作られている。だから合法」とかぶちあげるか
これでもまだ、「滅の時」や「性能有することができる」「点滅してたら前照灯じゃない」とかよりも、他の法令と矛盾しないw

ダイナモライトの自転車は、信号待ちでは自転車を降りないと無灯火! スレでも立てるか
518
(1): 2018/11/16(金)22:08:23.56 ID:MgEAe1kg(7/19) AAS
>>509
> ライト自体にその性能があれば規定を満たすのだ┐(´ー`)┌
消えていればその性能はないです。
規定は満たしていません。
711: 2018/11/20(火)00:57:59.56 ID:3h2ONIBe(1/2) AAS
合法派の屁理屈、俺様解釈でごちゃごちゃしてきたので整理。
自転車の前照灯に関する法令の規定は以下の通り(一部省略)。

道路交通法第52条第1項
車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

道路交通法施行令第18条
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火

東京の場合
東京都道路交通規則第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
省14
766: 2018/11/22(木)10:58:52.56 ID:IT7+iLab(5/9) AAS
>>763
>規定の光度を満たせなければ車の場合は整備不良ね
これが「無灯火」で扱われないと、自転車で違反とするのは無理だね┐(´ー`)┌
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