[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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(4): 2018/11/11(日)15:48:53.58 ID:XqW3sJIW(1/2) AAS
>>139
>そのような場合でも「制動力を有している」のは当たり前だ┐(´ー`)┌
路上を走行する自転車には制動力を有している制動装置を装備することが義務づけられている
その制動装置はいつ作動させるのか法令規則には何の定めも無いのだ
障害物を確認したからと言って制動装置を作動させる法的義務責任は無い訳だな
自転車前照灯も障害物を確認できる性能を要求されているが、確認した後の処置は何も指定されていないから
何もしなくて良い訳だ、障害物を確認したとろころ何か対処する義務は負わされていないから実用上前照灯などあっても無くても良いってことだなど

でも法令規則は10m前方の路上の障害物を確認できる光度の自転車前照灯をつけることを義務付けているな
自転車で点滅灯を使用することも、前照灯を点滅することも禁止していないし
必要な時は必要な時は点滅することを義務付けているな
省6
346: 2018/11/13(火)03:32:42.58 ID:u+dUMOM5(6/8) AAS
>>337
灯火の意味は「あかり」ってこと。
道路交通法、保安基準、どちらも同じ意味。
違うのは、点灯義務と装着義務かの前提の違い。
362: 2018/11/13(火)15:15:36.58 ID:C6ZjS+Ab(2/3) AAS
>>359
>「道路を通行するとき」「駐車や停車をするとき」に分かれている
分けてはいない
自動車に関してのみ駐停車時に限り駐車灯つけたり夜間用停止表示器材等を使えば所定の灯火をつけなくても良いと猶予が設定されているのだ
ただし、車道幅5.5m以下の道路おいては猶予措置はないから消すことは出来ない
434
(1): 2018/11/15(木)09:44:45.58 ID:9XsTBgYy(2/13) AAS
>>430
>これは「道路交通法」の下位規定なのだから、道路交通法の定義と矛盾する規定は原則として作れない┐(´ー`)┌

バカだねぇ。保安基準は道路交通法の下位規定じゃねえよ。道路運送車両法の下位規定だ。
で、道路交通法と道路運送車両法には上も下もない。
自動車の灯火に関して、道路交通法(施行令)が、保安基準に関する規定により設けられる灯火を道路交通法の灯火とする旨規定しているにすぎない。
その旨の規定のない自転車には保安基準はまったく関係のないことだよ。

いい加減、自転車の灯火の議論に保安基準を持ち出すのを止めたら。

>保安基準は関係ないという「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌

自転車の灯火に保安基準が適用される根拠を示せよ。
505
(1): 2018/11/16(金)21:20:35.58 ID:MgEAe1kg(1/19) AAS
>>484
そ> もそもの前提として違法派の主張は「違法だ」と断定しているわけじゃない、ということでいいのか?
はいそうです。
前提を「違法だ」とはしていません。
結果が「違法」になるとしています。

これで、このスレは終わりなのですが、
いちゃもんをつけるキチガイがいるため終わりません。
631
(2): 2018/11/18(日)16:26:50.58 ID:6Nd0BQVO(4/10) AAS
AA省
667
(2): 2018/11/19(月)14:49:21.58 ID:kMN1VmHr(3/6) AAS
AA省
694
(1): 2018/11/19(月)22:17:24.58 ID:gvzp06AG(7/16) AAS
>>691
> だが法文どこにも照射し続けたり規定の性能を発揮し続けたりするよう指示されていない
道交法52条も「つけなければならない」としか書いていない。
つけ続けろなんて書いていないし、消灯も禁止されていない。
ならば、規定の明るさのライトを点けた後消したって合法だ。
と、しちゃうのが脱法派の解釈になっちゃうねwww
712
(1): 2018/11/20(火)01:10:46.58 ID:gJXg1/qc(1/3) AAS
>>698
>「1分間に100発の連射速度で発射しているサブマシンガン」
そんなサブマシンガン採用する馬鹿はいないよ
そんな要求仕様を出すオバカな奴もいない
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