[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
上下前次1-新
抽出解除 レス栞
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
169: 2018/11/11(日)09:25:19.81 ID:cyujUZEI(2/2) AAS
>>168
ところが、一部の違法派は「点滅の滅の時は、『〇〇できる光度を有する』ではない、『〇〇できる性能を有する』ではない」と主張している
この一部の違法派は、さも合法派が「性能を有する」にこだわっているかのように書くが、過去ログを見れば違法派が言い出したことであるのは明らかw
違法派の主張まとめ
1.点滅は「つける」ではない
点滅が規定されている物以外、点滅ではついていることにならない
2.点滅は「〇〇できる光度を有する」「〇〇できる性能を有する」ではない
点滅では、性能を有さない
省2
461(4): 2018/11/15(木)20:13:41.81 ID:Ro318a2y(7/8) AAS
>>457
「性能を有する」なら消えていても「性能を有する」でいいのね
さて、過半数以上の府県が「〇〇できる光度を有する」ではなく「〇〇できる性能を有する」としているんだがw
>>458
定めに適合する灯火を「つけて」いればいいんだな
「点滅はつけるに含まれない」
これを証明できない限り、適合する灯火(性能を有する灯火)を点滅させていれば、「定められた灯火」を「つけて」いることになる
これを簡単に打開するのが、「つける」は「灯火装置を規定通り動作させること」と解釈してしまうこと
省2
473: 2018/11/16(金)05:20:01.81 ID:LlKL2PYV(1/3) AAS
>>468
> こっちは自転車の前照灯なので「灯火」
> こっちは、「保安基準に適合する前照灯」であって、「道路交通法の前照灯」ではない。自動車の前照灯なので、「灯火装置」だな。
同じ条文内で同じ言葉を違う意味で使うことがあるという公的見解を出してくれ。
566(1): 2018/11/17(土)08:05:35.81 ID:JGt8isK2(5/11) AAS
AA省
606: 2018/11/17(土)12:20:17.81 ID:s052iYWS(4/4) AAS
>>604
「点滅禁止規定がないから点滅合法」って言ってるのだから、無理だと思うよ。
「その主張だとどんな点滅でも合法となるが、1分間に1秒しか光らなくても合法か?」って聞くと、
「そんな点滅灯は売ってない」と、法的議論を無視した反論しかできないんだから(笑)
672: 2018/11/19(月)16:47:15.81 ID:7PMfTrCH(8/12) AAS
>>669
何を言いたいのかさっぱりわからん。
結論と同じ前提を持ち出してきて何が言いたい?
718(1): 2018/11/20(火)09:37:38.81 ID:C86dYd57(1/2) AAS
>>714
>点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令も無いことだな。
“夜間、道路にあるとき(通行するとき)は、前照灯をつけろ”
とあるのだから、常に前を照らす灯火を点けていなければならないだろ。
この条文を読んで、前照灯なのに消えている時があってもいいと解釈する方が無理があるよ。
その上で、公安委員会規則は、光っているときの光度、性能を規定しているだけだ。そこから、点滅してもいいと解釈するのも無理がある。
自動車のように点滅禁止の規定がないから点滅していることを理由に違反とすることはできないが、
前を照らしていないときがあり、前照灯の役割を果たせないことを理由に違法とすることは罪刑法定主義には反しない。
省1
781: 2018/11/22(木)20:51:06.81 ID:uvAOkI/A(1/8) AAS
> 「点滅モードやダイナモを禁止する規定」が無いと認めているのに、
> 「点滅モードやダイナモが抵触する規定」があると言う。
あはっ?
点滅モードやダイナモが抵触する規定???
なにそれ?
誰が言ってるの?
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.116s*