[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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159: 2018/11/10(土)19:24:56.87 ID:VQyewAuD(6/6) AAS
>>157
運転できる能力と、運転できる許可証。
もう何を目的に話をしようとしてるんだね?
296
(2): 2018/11/12(月)21:56:58.87 ID:SXvl7KpM(4/6) AAS
>>294
ダイナモライトが消えるのは、コンビニ寄るために止めるからなんだろ?
コンビニ寄るために止めることに違法性がなければ、違法性違法性阻却事由だろうにwww
388
(1): 2018/11/14(水)16:39:40.87 ID:a/nQJeLx(1/4) AAS
アスペは文脈を読んだり暗喩を理解するのは難しい
はっきりと、
「違法だとするなら、その根拠となる法令や判例があるはず」
と示してあげないと理解できない

同様に
「〇〇できる光度を有する前照灯をつける」と聞いたら、「光度を有する」だけを見て「光っている前照灯をつける」と理解してしまう
498
(1): 2018/11/16(金)19:56:33.87 ID:cARWCi7T(7/12) AAS
>>490
>保安基準によって自転車を罪に問えないという話と、道交法が定める灯火に保安基準で定める灯火が含まれ、
>前照灯の定義はその規定から論理的に導き出せる、という話の区別がつかないのだね┐(´ー`)┌

道路交通法は、
“自動車と原付の灯火は保安基準で設けられる灯火とする”
と一方的に規定しているだけであって、保安基準の灯火が道路交通法全体に適用されるとはならないよ。

ほんと、法令解釈の知識のない奴は、これだこら困るよ(笑)

>自ら保安基準は灯火の規則を含むと言い切っているのに、それを認めたら終わるからな仕方ないよな┐(´ー`)┌

俺がそんなこと言ってないのに、そう解釈するお前の頭はどんだけひん曲がってるんだか(笑)
省5
531
(1): 2018/11/16(金)22:50:17.87 ID:WUiTDLhG(1/5) AAS
>>528
あ、初めてこのスレ見てる人かな?

つけないと違反になるのは「つけなければならない」から

「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」は、
消えていても「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」を「備えている」とされる

消えていたら「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」ではない、などとされない

「つけなければならない」からつけないと違反になるだけで、
「消えていたら『安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯』ではない」などというのは誤り
574
(2): 2018/11/17(土)08:27:23.87 ID:JGt8isK2(8/11) AAS
AA省
664
(1): 2018/11/19(月)14:09:00.87 ID:kMN1VmHr(2/6) AAS
AA省
682
(2): 2018/11/19(月)19:35:34.87 ID:kMN1VmHr(6/6) AAS
点滅モードは大抵そのライトの最大光量で光っている。
俺のもそう┐(´ー`)┌

はい証明終わり┐(´ー`)┌hahaha
756
(2): 2018/11/22(木)00:25:29.87 ID:66RYcV8r(1/2) AAS
>>754
>止まっていたから右側通行の過失は認められなかったんだろ?

右側通行については、過失は認められないなんて判示してないよ(笑)

あの記事を読む限り、事故の状況は、
主婦が道路の右側を時速15キロで走行中、前からバイクが来るのに気付いて、その場に止まったところ、
自転車のライトが消えて、自転車に気付かなかったバイクが衝突してきたということだ。

で、裁判所は、無灯火という点については、本来であれば、停止時でも点灯していなければならないが、
自転車の前照灯は停止時には点灯しないダイナモ式ライトが大半だから、
主婦に停止時まで 点灯すべき注意義務を課すことは困難として、主婦の過失を否定し、無罪を言い渡したもの。

一方、右側通行については、停止しているが通行中に当たるとして、道路交通法違反になるとした。しかし、事故は、止まっている自転車にバイクがぶつかったものであり、右側通行と事故には因果関係がない、
省3
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