[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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433
(1): 2018/11/15(木)09:36 ID:9XsTBgYy(1/13) AAS
>>428

(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。

>この規定に於いて「灯火とは尾灯が放つ明かりである」とするなら、
確認できるのは「点灯」ではなく「灯火」となるのだが。なぜそうなっていないのかね┐(´ー`)┌

「灯火」の要件を定めているからだよ。
“その灯火が点いているかどうか(点灯)を確認できる光度が必要”ということだな。
お前の主張だと、“その灯火が灯火かどうかを確認できる光度が必要”という、おかしな文章になっちゃうよ。
省10
434
(1): 2018/11/15(木)09:44 ID:9XsTBgYy(2/13) AAS
>>430
>これは「道路交通法」の下位規定なのだから、道路交通法の定義と矛盾する規定は原則として作れない┐(´ー`)┌

バカだねぇ。保安基準は道路交通法の下位規定じゃねえよ。道路運送車両法の下位規定だ。
で、道路交通法と道路運送車両法には上も下もない。
自動車の灯火に関して、道路交通法(施行令)が、保安基準に関する規定により設けられる灯火を道路交通法の灯火とする旨規定しているにすぎない。
その旨の規定のない自転車には保安基準はまったく関係のないことだよ。

いい加減、自転車の灯火の議論に保安基準を持ち出すのを止めたら。

>保安基準は関係ないという「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌

自転車の灯火に保安基準が適用される根拠を示せよ。
436
(1): 2018/11/15(木)10:04 ID:9XsTBgYy(3/13) AAS
AA省
440
(3): 2018/11/15(木)12:03 ID:9XsTBgYy(4/13) AAS
>>437
>つまり、「公安委員会が定める灯火」の文言は都道府県公安委員会への委任ではなく、
>都道府県公安委員会が勝手に定めた灯火の規則を引用しているにすぎない、となるのか┐(´ー`)┌

ほんと、バカだねぇ。道路交通法施行令第18条をもう一度よく読め!

>今度は法令の上下関係を真っ向から否定しちゃったか┐(´ー`)┌

何が言いたいのやら(笑)
「保安基準は道路交通法の下位規定ではない」
というのと、
法律、政令、規則の上下関係のを混同しちゃってるのかな。
惨めだねぇ(笑)
省5
443
(1): 2018/11/15(木)12:30 ID:9XsTBgYy(5/13) AAS
>>438

>”もの”と強調してそこしか注視できなくなったんだろうけど、
>電源はその5文字前から「発電装置」と明確に書いてあるし、
>発電装置の"もの"(笑)の一節がスイッチ類を含むわな┐(´ー`)┌

ほんと、どうしようもないバカだねぇ。
1項、2項で、灯火の色と光度を規定しており、
その色や光度は灯火装置の色や光度ではなく、明かりに関するものあることはバカでもわかるよね?
3項は1項、2項を受けた規定であり、“発電装置のもの”の“もの”は、1項、2項の灯火=明かりについて、光軸を規定しているのだよ。スイッチなんて何の関係もないよ(笑)
446
(1): 2018/11/15(木)12:57 ID:9XsTBgYy(6/13) AAS
AA省
447
(1): 2018/11/15(木)13:01 ID:9XsTBgYy(7/13) AAS
>>444
>俺はこの規定から「前照灯とは電源、スイッチ、光源(灯火)等の集合体である」と定義を抜き出したのだよ┐(´ー`)┌

お前の好きな保安基準に当てはめてみなよ。バッテリーやスイッチも前照灯に含められてるか?
448
(1): 2018/11/15(木)13:02 ID:9XsTBgYy(8/13) AAS
>>445
自転車に関係のない保安基準なんか持ち出してくる奴がいるから、話がややこしくなるんだよね。
450
(1): 2018/11/15(木)14:54 ID:9XsTBgYy(9/13) AAS
>>449
>合法派
>保安基準に、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」って文言があるんだけど、光ってないものも含めて「光度を有する」としてるよ

「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」なんて文言を見つけられないんだけど、どこにあるの?
でっち上げ?
452: 2018/11/15(木)16:23 ID:9XsTBgYy(10/13) AAS
>>451
見当たらないから聞いてるのだよ。
457
(3): 2018/11/15(木)18:48 ID:9XsTBgYy(11/13) AAS
>>453、454

>>454の、
「前照灯は、夜間前方十五メートル(最高速度二十キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあつては、五十メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。」

は、「性能を有する」だから、消えていても保安基準上は問題はないので論外。(消灯中は性能を発揮していない云々って言ってるのは俺ではない)

>>453の、
「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個
(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」
とあるのは確かに、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」だね。

でもさぁ、前照灯に関する数ある規定の中で、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」って文言があるのはここだけで、
他は「性能を有する」となっているか「灯光」に関する規定なんじゃないの?
省6
458
(1): 2018/11/15(木)19:02 ID:9XsTBgYy(12/13) AAS
>>455
点灯義務と整備不良を混同した主張だね。

「適合灯火」とか「非適合灯火」なんて言ってるけど、
性能を有する前照灯が、点けたときに君の言う「適合灯火」だとしても、
夜間、消えたいたら「前照灯の無灯火」になる。でも、整備不良にはならないので、保安基準上は「適合灯火」だ。
459
(1): 2018/11/15(木)19:22 ID:9XsTBgYy(13/13) AAS
AA省
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