[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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325
(1): 2018/11/13(火)00:34 ID:DHT+j+tg(1/9) AAS
さぁ違法性阻却事由くんの思考をトレースしてみよう

自転車を止めること自体は違法ではない

せや、違法性阻却事由の「正当行為」や!
自転車を止めることは「正当行為」やから、無灯火の違法性は阻却されるんや!

ぐぬぅ、「正当行為」ではアカンのか?
ふむふむ、「正当業務行為」っていうのがあるんやな

あっ(ひらめき)自動車で人轢いてもうた時とか、「業務上過失致死」とか言うやん!※
省7
326
(1): 2018/11/13(火)00:39 ID:DHT+j+tg(2/9) AAS
今日の新説
「夜間、自転車でコンビニにジャンプを買いに行くのは、正当業務行為」

「点滅の滅の時」
「地上にある飛行機は空を飛ぶ性能を有していない。空を飛ぶ性能を有することができる飛行機」
「同じ言葉でも法律が違えば(特に定義がなくとも)意味が変わる」

どんどん新説が出てくるなw
いいぞ、もっとやれw
329
(1): 2018/11/13(火)00:49 ID:DHT+j+tg(3/9) AAS
>>322
レスするのもアホくさいが、>>317

公道で自転車に乗る際、減速・停止することは容易に予測できる
つまり夜間、ダイナモライトしかついていない自転車に乗るということは、「(君の定義では)無灯火」になることが明らか
無灯火になることが明らかなのに、その自転車に乗り、かつそれでもその違法派が阻却されるようにしたいなら、その自転車に乗る必然が要る

夜間、コンビニに自転車でジャンプを買いに行くのは、正当業務行為ではない
もちろん緊急避難でもない
(あ、夜間に自転車でジャンプを買いに行かないと死んじゃう病気なんだっけ?w)

その状況下で、どんなに自転車を止めること自体に違法性がなくとも、それは無灯火及び無灯火となることが予見されたのにその自転車を運転した違法性が阻却される事由にはならない
331
(1): 2018/11/13(火)00:56 ID:DHT+j+tg(4/9) AAS
>>327
このような"型"になっているものも、いないものも含めて、既存の法令における用語や表現の例(立法例)は、立案担当者が法令を立案する際に参考にすべき事柄の1つとなっています。
用語や表現をバラバラに使うと、規定の明確性や正確性、さらには法体系の統一性や整合性が保たれなくなってしまうためです。
(中略)
したがって、立法例を利用できるかどうかについて判断するためには、立案している法令の中にどのような規定を置こうとしているのか、
その規定の目的や意味内容を明確にした上で、その規定の文脈においてその立法例を利用することが可能かどうかについて十分に検討する必要があります。

同じ型(同じ言葉・表現)であっても、意味が変わってしまうなら、その型を使うべきでない、と書かれてるわなw

つまり、同じ「灯火」という言葉(型)でも意味が変わってしまうなら、「灯火」という言葉を使うべきでない、と
333
(2): 2018/11/13(火)01:01 ID:DHT+j+tg(5/9) AAS
>>330
はいはい

「地上にある飛行機は空を飛ぶ性能を有する飛行機ではない。空を飛ぶ性能を有することができる飛行機だ」ね

光っていない走行用前照灯は、
『〇〇できる光度を有する走行用前照灯』
ではなく
『〇〇できる光度を"有することができる"走行用前照灯』なのね
334
(5): 2018/11/13(火)01:06 ID:DHT+j+tg(6/9) AAS
>>332
俺が、というか合法派がいつダイナモ式ライトだけが合法だと言った?

違法派「点滅は違法」
合法派(脱法派)「じゃあダイナモも違法になるぞ」
違法派1「ダイナモは合法」
違法派2「ダイナモは違法性阻却事由により違法性を否定される」

合法派(脱法派)は、点滅もダイナモも合法としている
337
(2): 2018/11/13(火)01:12 ID:DHT+j+tg(7/9) AAS
>>335
でも君の主張によれば、道路交通法の「灯火」と保安基準の「灯火」は意味が違うんだろ?

同じ「灯火」という言葉(型)でも意味が変わってしまうなら、おなじ「灯火」という言葉を使うべきではない
法律によって用語や表現をバラバラに使ってはいけない
としてるのに

君が貼ったリンク先は、君の主張と全く逆のことを言っているんだがw
339
(2): 2018/11/13(火)01:17 ID:DHT+j+tg(8/9) AAS
>>336
あれあれあれ?
同じ言葉は同じ意味で使われるのが大原則のはずなのに、「灯火」どころか「光度を有する」の意味も、保安基準と公安委員会規則とでは違うんですかw

公安委員会規則の「光度を有する」→「その光度で光っている」

保安基準の「光度を有する」→「その光度で光ることができる」

うわぁ、道路交通法も道路車両運送法も、法律の大原則無死で、定義付けもなく独自の意味で言葉を使ってるんだぁ

そのうち保安基準の「前照灯」と道路交通法の「前照灯」は意味が違う、道路交通法の「軽車両」と公安委員会規則の「軽車両」は意味が違う、などなんでもアリになるなw
340
(2): 2018/11/13(火)01:21 ID:DHT+j+tg(9/9) AAS
>>338
何も違わねーじゃねーかw
君が言ってることは、そっくりそのまま>>334に書いてあることと同じだぞw

違法派「点滅は光度がないときがあるから違法」
合法派(脱法派)「じゃあダイナモも違法になるぞ。ダイナモは合法じゃねーか」
違法派その1「ダイナモは合法だけど点滅は違法」
違法派その2「ダイナモも違法だけどダイナモは違法性阻却事由により違法性を否定される」

合法派(脱法派)は、点滅もダイナモも合法としている

アスペじゃないんだから文脈くらい理解しろよw
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