[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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475
(2): 2018/11/16(金)08:11 ID:cARWCi7T(1/12) AAS
>>470
>違法派にアドバイスしておくと、
「〇〇できる光度を有する」「〇〇できる性能を有する」の部分にこだわって、
「点滅の滅の時光度を有しない」とか、「性能を有しない」「性能を有することのできる」とかは、もう無理筋なんだよ

「消えているのに光度がある」は物理的におかしいね。
「消えていたら性能を有しない」って言ってる人もいるみたいだけど、俺はそうではない。それはおかしいね。消えていても性能は有している。でも、「消えていたら性能は発揮していない」は真実だね。

俺が言ってるのは、「前照灯を点けろ」となっているのだから、「光度を有する」だろうが「性能を有する」だろうが、
消えているような時のある灯火では前照灯本来の役割を果たしておらず、
スイッチを入れていても「前照灯」が点いていることにはならないということだよ。
477
(1): 2018/11/16(金)08:46 ID:cARWCi7T(2/12) AAS
>>472
>もちろんこれも、「つける」の明確な解釈がない以上、仮説、つまり「違法だとされる可能性が高い」という話にしかならない

ここでは、「可能性」の議論をしてるんじゃないって。それをいうなら合法派も「合法の可能性が高い」だね。
その「可能性が高い」を抜いて、お互い、合法になるのか違法になるのかを主張しているのだよ。

>・「灯火」とは灯火装置も含む総称である

道路交通法、道路交通法施行令の「灯火」を「灯火装置」に置き換えて読んでみなよ。そうすれば、道路交通法は「灯火」を「灯火装置」ではなく、灯火装置等から発せられる明かりそのものを指していることが理解できると思うよ。

>・「前照灯をつける」とは灯火装置(前照灯)を、定められた規格で作動させることである
省2
478
(2): 2018/11/16(金)09:32 ID:cARWCi7T(3/12) AAS
>>476
結局のところ、公安委員会規則は各県が作成しているので、表現がバラバラだね。

国の基準である保安基準でこと細かく規定されている自動車とは違って、
自転車の灯火は、“白か淡黄色である程度の距離の前方を照らしていればいい”という程度のもの。

基礎制定時に、「灯火」は「明かり」なのか「装置」なのか、「前照灯」が「灯火」なのか「灯火装置」かなんて詰めた検討がされたかどうかも疑問。
点滅なんてのもそもそも想定なんてして作成してないだろうね。

そこに、最近になって電池をけちるために点滅モードなるものを備えた自転車用灯火装置が売られるようになり、問題視されるようになっただけのこと。

そのため、自転車の前照灯の点滅が合法か違法かは、既存の法令規則で解釈するしかないが、
合法派が
・点滅禁止規定がないから合法
省12
479: 2018/11/16(金)10:14 ID:cARWCi7T(4/12) AAS
>>478
補足しておくと、
罪刑法定主義を持ち出してきて、
「点滅禁止規定がないから合法」
と言ってる奴もいるが、
「政令で定めるところにより」とあるのだから、点滅禁止規定がなくても、政令(委任された下位規定も含む)に定められた要件を満たしていなければ違法であり、罪刑法定主義には何ら抵触はしない。
483
(1): 2018/11/16(金)11:30 ID:cARWCi7T(5/12) AAS
>>480
>神田水道橋は、「違法だと断定できないなら、(法令、判例に基づき違法だと立証できないなら)それは合法である」と言っている
「合法の可能性がある」ではなく「違法でない可能性があるならそれは合法だ」と言っているわけ

だから、神田水道橋がどう言っているかではなく、君の主張によるなら神田水道橋も「合法の可能性がある」としか言えないよね、と言ってるのだよ。

>「紙幣」も「硬貨」も「電子マネー」も「お金」に含まれるが、「お金」の全てが電子マネーではない

例えがおかしいよ。

「「灯火装置」に「前照灯」が含まれる」
というのであれば、その例えに合うが、
こっちは、「灯火」は「明かりそのものだ」と言っているのだから、
君の例えに合わせるなら、「灯火」と同列になるのは「金額」「代金」などの価値だな。
省1
497
(1): 2018/11/16(金)19:49 ID:cARWCi7T(6/12) AAS
>>484

>俺はずっと「違法だ」と「断じている」違法派に反論している

それぞれの考えで違法か合法かを主張しあってるのに「可能性が高い」とかそういう議論をしてるんじゃないけどね。
「違法の可能性が高い」=「違法とは言えない」=「合法」。議論にもならないよ。

>「灯火」は「灯りそのものだ」というのが間違いだと言っている

お前が言ってるだけ(笑)
省2
498
(1): 2018/11/16(金)19:56 ID:cARWCi7T(7/12) AAS
>>490
>保安基準によって自転車を罪に問えないという話と、道交法が定める灯火に保安基準で定める灯火が含まれ、
>前照灯の定義はその規定から論理的に導き出せる、という話の区別がつかないのだね┐(´ー`)┌

道路交通法は、
“自動車と原付の灯火は保安基準で設けられる灯火とする”
と一方的に規定しているだけであって、保安基準の灯火が道路交通法全体に適用されるとはならないよ。

ほんと、法令解釈の知識のない奴は、これだこら困るよ(笑)

>自ら保安基準は灯火の規則を含むと言い切っているのに、それを認めたら終わるからな仕方ないよな┐(´ー`)┌

俺がそんなこと言ってないのに、そう解釈するお前の頭はどんだけひん曲がってるんだか(笑)
省5
499
(2): 2018/11/16(金)20:04 ID:cARWCi7T(8/12) AAS
AA省
500
(2): 2018/11/16(金)20:06 ID:cARWCi7T(9/12) AAS
>>493
>>違法派アスペは詰んじゃってて、ずっと新説出せてないから俺と遊んでよ

新説なんて出す必要ないよ。バカな合法派が違法派の主張を理解できず、あるいはねじ曲げて解釈して、屁理屈だらけの反論してるだけだから(笑)
501
(1): 2018/11/16(金)20:09 ID:cARWCi7T(10/12) AAS
>>496
そこの公安委員会規則は、保安基準の前照灯を引用しているから、同じ「前照灯」でも、意味が違ってくるだけだな。
502: 2018/11/16(金)20:10 ID:cARWCi7T(11/12) AAS
今日はこれで終わり。
明日は用事があるから、相手できないよ(笑)
503
(2): 2018/11/16(金)20:19 ID:cARWCi7T(12/12) AAS
>>495

ひとつだけ。

>ダイナモを適法と断定するのは余裕だよ。
司法裁定(笑)の内容はコレ。
外部リンク[html]:baikuto.doorblog.jp

バカはこの判決文を見て、ダイナモ式ライトを適法と判断してしまう(笑)

あれは、法の規定には反するが、注意義務を課すことは困難だから過失はなく、罰しない、としているだけだな。
これを理由に、点滅モードの消えているときまで合法にはならないよ。

Rock54: Caution(BBR-MD5:f2c519fe5384e767e1c9e99abdcfc293)
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