[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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428
(2): 2018/11/15(木)08:24 ID:g3MDaYjx(1/12) AAS
AA省
429: 2018/11/15(木)08:37 ID:g3MDaYjx(2/12) AAS
AA省
430
(1): 2018/11/15(木)08:44 ID:g3MDaYjx(3/12) AAS
AA省
432: 2018/11/15(木)09:04 ID:g3MDaYjx(4/12) AAS
AA省
435
(1): 2018/11/15(木)09:50 ID:g3MDaYjx(5/12) AAS
AA省
437
(1): 2018/11/15(木)10:16 ID:g3MDaYjx(6/12) AAS
AA省
438
(1): 2018/11/15(木)10:20 ID:g3MDaYjx(7/12) AAS
>>436
>条文をよく見なよ。
>「発電装置にあつては」ではなく、「発電装置の“もの”にあつては」だよ。
>“発電装置による前照灯の灯火の場合は”と言ってるに過ぎないよ。
>どこをどう読んだら、電源やスイッチまで含まれるのだよ(笑)
”もの”と強調してそこしか注視できなくなったんだろうけど、
電源はその5文字前から「発電装置」と明確に書いてあるし、
発電装置の"もの"(笑)の一節がスイッチ類を含むわな┐(´ー`)┌

よくみろ(笑)は鏡に向かって口泡を飛ばしているようなものだな┐(´ー`)┌
439: 2018/11/15(木)11:12 ID:g3MDaYjx(8/12) AAS
AA省
441
(1): 2018/11/15(木)12:23 ID:g3MDaYjx(9/12) AAS
AA省
442: 2018/11/15(木)12:25 ID:g3MDaYjx(10/12) AAS
>>440
>>だから、保安基準は関係ない、「自転車に限っては違う」と言うなら、相応の根拠を示せとな┐(´ー`)┌
>だから、道路交通法施行令第18条以外に、自転車にも保安基準が適用される根拠を示せとな(笑)
適用されるとは言っていないのだな┐(´ー`)┌それは「類推解釈」であって違法に出来ないのだから┐(´ー`)┌

俺は保安基準で定められた灯火は道路交通法で定める灯火に含まれる。
含まれるのだからそれらの規定は「灯火」や「前照灯」の定義も示す。と言っているのだよ┐(´ー`)┌
444
(1): 2018/11/15(木)12:42 ID:g3MDaYjx(11/12) AAS
AA省
456
(1): 2018/11/15(木)17:42 ID:g3MDaYjx(12/12) AAS
>>446
>>その施行令第18条で「車両の保安基準に関する規定により」と定めているのだから、
>>道路交通法が定める灯火の中に保安基準で定める灯火があるのだと理解しろ┐(´ー`)┌
>ほんと、しつこいバカだね。
>それは自動車や原付にのみ言えることであって、軽車両には関係ないよ。
自動車や原付はこの規定により違反に問われるが、自転車ではそうではないというだけだ┐(´ー`)┌
道路交通法上の灯火に保安基準で定める灯火が含まれることに何ら変わりはなく、
その要件が「道路交通法上の灯火」の一部となる事になんら変わりない┐(´ー`)┌

>道路交通法
>+52条1項 「政令で定めるところにより」
省10
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