[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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256(1): 2018/11/12(月)13:59 ID:wFhZRYAS(4/25) AAS
>>254
非常点滅表示灯のように点滅することが定められた灯火以外は、「点滅ではついていることにならない」という法令、判例上の根拠は?
「規定の性能を有しているかどうか」と、「ついているかどうか」は別問題
>>231
「時速200kmで走ることができる性能を有する自動車」を「船の上に置かなければならない」
「規定の性能を有する自動車」が「船の上に置かれて」いれば、それは時速200kmで走っている(規定の性能を発揮している)必要はない
「規定の性能を有する前照灯」が「ついて」いれば、それは「規定の性能を発揮している」かどうかは関係ない
自動車の前照灯は点滅は禁止されている
これを理由に「特に禁止されていなくとも、前照灯の点滅は禁止されている」などという理屈にはならない
「つける」を「装置を作動させる」と捉えれば、装置は規定の性能を発揮しなければならない
省1
263(2): 2018/11/12(月)15:40 ID:U5JUfYBC(5/11) AAS
>>256
>「点滅ではついていることにならない」という法令、判例上の根拠は?
道路交通法第52条第1項
「政令で定めるところにより」
だね。
同条では、「つけなければならない」について何も規定していない。どういうものを点けるかは、政令で定めることなのだよ。
その結果、非常点滅表示灯は点滅でも点いてることになる。
>「規定の性能を有する前照灯」が「ついて」いれば、それは「規定の性能を発揮している」かどうかは関係ない
それは、装着義務に関してだろ。点灯義務なら、点いているときは規定の性能を発揮している必要があるだろ。
点滅の消えているときは性能を発揮していないよ。
省4
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