[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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359(3): 2018/11/13(火)12:06 ID:zo1tVxLf(1/4) AAS
「夜間道路にあるとき」の解釈がおかしいからこうなってしまうのだ┐(´ー`)┌
俺は「これ在チョン(笑)への助け舟になるかもなぁ」と思いながら
「道路を通行するとき」「駐車や停車をするとき」に分かれていると指摘したんだが、
「通行するときに駐停車は含まれる!」と斜め上にカッ飛んだ言い訳で上書きする様を見て笑いこけたわ┐(´ー`)┌
まぁ、「信号待ちで前照灯を消したら無灯火」と吠えてしまったから、
どうしても認められなかったのだろうがな┐(´ー`)┌
361(1): 2018/11/13(火)12:57 ID:BvVm6C83(4/4) AAS
>>359
>「道路を通行するとき」「駐車や停車をするとき」に分かれていると指摘したんだが、
道路交通法施行令の解釈を間違ってるね。
第18条第1項は、車両等が「夜間、通行するとき」は前照灯の点灯を規定しており、
第2項は、自動車は幅員5.5m以上の道路に駐停車するときには、前照灯に加え、非常点滅表示灯又は尾灯を点けることを要求しているのであって、このときに前照灯を点けなくてもいいということではない。
前照灯を点けなくてもいい場合は、1項の括弧書きにあるトンネル内や3項にある牽引の場合だけだ。
>まぁ、「信号待ちで前照灯を消したら無灯火」と吠えてしまったから、
どうしても認められなかったのだろうがな┐(´ー`)┌
信号待ちで前照灯を消してもいいとの規定はないので、信号待ちで前照灯を消すと道路交通法第52条第1項に違反し、前照灯の無灯火になるね。
362: 2018/11/13(火)15:15 ID:C6ZjS+Ab(2/3) AAS
>>359
>「道路を通行するとき」「駐車や停車をするとき」に分かれている
分けてはいない
自動車に関してのみ駐停車時に限り駐車灯つけたり夜間用停止表示器材等を使えば所定の灯火をつけなくても良いと猶予が設定されているのだ
ただし、車道幅5.5m以下の道路おいては猶予措置はないから消すことは出来ない
365: 2018/11/13(火)18:46 ID:C6ZjS+Ab(3/3) AAS
>>359
>まぁ、「信号待ちで前照灯を消したら無灯火」と吠えてしまったから、
>どうしても認められなかったのだろうがな┐(´ー`)┌
信号待ちの前照灯消灯はね、昔々のバッテリ性能が低く発電能力の低いダイナモを使った時代の名残
雨降りでワイパー動かして前照灯つけてブレーキ踏みっ放しなんてやるとあっという間にバッテリが上がってしまった時代の名残
今(と言っても50年位前から)はアイドルで前照灯つけていたらバッテリーが上がるなんてことはない
エアコン使っていても無問題
交差点でもグレア現象(蒸発現象)対策なんて言うのも昔の話
今は交差点や横断歩道では照明照度を上げてあるのでグレア現象を心配する必要はない
心配ならスレ違い用に切り換えるだけ、消してはいけない
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