[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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377
(7): 2018/11/13(火)23:51 ID:eoMU7Zks(4/4) AAS
>>ID:CDDxQ5h6

お花畑くんさぁー。
そろそろまじめに話をしてみないか?

道交法52条も道交法施行令18条も東京都道路交通規則9条も、全部灯火についての規定だから。
条目にちゃんと書いてるぞ。
(車両等の灯火)(道路にある場合の灯火)(軽車両の灯火)

神奈川県道路交通法施行細則は、もっと丁寧に書いてあるぞwww
(軽車両の灯火)…第6条
(前照灯の灯火の基準) …第7条
(尾灯の灯火等の基準) …第8条
省4
378
(1): 2018/11/14(水)00:02 ID:m+pgixgS(1/4) AAS
>>377
多分俺のことをお花畑と呼んでるんだろうけど、そうだとしたら君がID貼ってるのは別人だぞ

俺は今日は
ID:/dL0DZas
ID:QOaIlp/D
ID:DHT+j+tg

昨日は
ID:wFhZRYAS
とか

スマホでころころID変わるが、元には戻せない
省2
380
(1): 2018/11/14(水)00:29 ID:m+pgixgS(2/4) AAS
俺に言ってると勝手に解釈してレスすると、
>>377

俺は別に灯火についての定めでなんも構わない
というか、「自転車の前照灯は、灯火ではなく灯火器についての定めだ」などと言ったこともない
(神田水道橋が言っているのは見たことあるが)

ただ、保安基準では「灯火」に「灯火器」も含まれる、と言ってるだけ
なぜなら、君の定義では「灯火器」であり「灯火」ではないはずの前照灯や尾灯などを指して、保安基準内では「灯火」とも呼んでいる

それに対し君か、あるいは他の違法派は、「保安基準と道交法は関係ない」「法律が違うんだから、言葉の意味が違って当然」と言っていた
そこも突っ込むと、
わざわざ>>272でリンクを貼って自爆したわけだが
386: 2018/11/14(水)05:43 ID:MsuQQEnN(1/3) AAS
>>377
> 道交法52条も道交法施行令18条も東京都道路交通規則9条も、全部灯火についての規定だから。
そうだな。

> 各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則は、
> 灯火器について何も定めてはいないんだよwww
> 灯火についてしか定めていないんだよwwwwwwwww
「灯火」つけることを定めているのは法52条、「前照灯」の性能を定めたのが規則だな。

> なんで、そんなにムキになってまで灯火器のことにしたいんだ?
軽車両の灯火と灯火器を区別しているのがお前だけだから。

で、ダイナモが違法になるとする公的見解はまだか?
省1
402
(1): 2018/11/14(水)21:01 ID:AK59Lymw(9/13) AAS
>>400
それと、本文は書かなくてもいいけど、
せめて>>377の神奈川県道路交通法施行細則を例に、条目を書いてね。
422
(2): 2018/11/15(木)01:21 ID:3Z0q8QHL(2/4) AAS
>>420
本文は書かなくてもいいから、
せめて>>377の神奈川県道路交通法施行細則を例に、条目を書けといったろ?

道路運送車両の保安基準
(灯光の色等の制限)  …第四十二条
   ↑
これが、何を意味するか分かってるか?

余計なことに時間かけてるなよwww

続きは、また今度にするw
それまで、面白いいちゃもんを書いて笑かしてくれwww
534
(1): 2018/11/16(金)22:54 ID:MgEAe1kg(16/19) AAS
>>531
せめて>>377の神奈川県道路交通法施行細則を例に、条目を書いてね。
539
(1): 2018/11/16(金)23:12 ID:MgEAe1kg(18/19) AAS
>>538
俺がそんなことする必要はないんだよwww
お前がそれをすれば前提が間違ってることに気づくことになるんだ。
だから、お前がやらなければならないことwww

それをやっても、間違ってるのが分からないなら教えてやるwww
だから、>>377の神奈川県道路交通法施行細則を例に、条目を書けwwwwww
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