[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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490
(2): 2018/11/16(金)14:39 ID:AfIk1oMc(2/11) AAS
AA省
493
(2): 2018/11/16(金)14:52 ID:8ELeoRgh(4/5) AAS
>>490
違法派アスペは詰んじゃってて、ずっと新説出せてないから俺と遊んでよ

これまでのスレの書き込みから
・「灯火」とは「灯火装置」を含む総称である
・「光度を有する」「性能を有する」とは、「現に性能を発揮している」ではなく、「性能を発揮できる」もののことである
・「〇〇をつけなければならない」言った場合、「〇〇」を規定通りの性能で作動させることを指す

ここまでは省略していいよな?

では、自転車の前照灯は
夜間、「前方10mの交通上の障害物を確認できる性能(光度)を有する前照灯」を「つけなければならない」

非常点滅表示灯を「つけなければならない」場合に、点滅でも「ついている」とされるのは、「規定の性能通りに作動させている」から
省3
498
(1): 2018/11/16(金)19:56 ID:cARWCi7T(7/12) AAS
>>490
>保安基準によって自転車を罪に問えないという話と、道交法が定める灯火に保安基準で定める灯火が含まれ、
>前照灯の定義はその規定から論理的に導き出せる、という話の区別がつかないのだね┐(´ー`)┌

道路交通法は、
“自動車と原付の灯火は保安基準で設けられる灯火とする”
と一方的に規定しているだけであって、保安基準の灯火が道路交通法全体に適用されるとはならないよ。

ほんと、法令解釈の知識のない奴は、これだこら困るよ(笑)

>自ら保安基準は灯火の規則を含むと言い切っているのに、それを認めたら終わるからな仕方ないよな┐(´ー`)┌

俺がそんなこと言ってないのに、そう解釈するお前の頭はどんだけひん曲がってるんだか(笑)
省5
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