[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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652(2): 2018/11/19(月)07:53 ID:yspOGTqC(1) AAS
>>649
>そして、点滅を「消えている」と解釈するのは君だけだ
>法令上、点滅は「ついている」
だからさぁ、それは点滅について定められた灯火について言えることだよ。
道路交通法第52条の「つけなければならない」から、どんな灯火でも点滅でもいいと解釈するのは本末転倒だよ。
警察庁も「「灯火」には点滅も含まれ得る」と言っているのであって、すべての灯火について点滅でもいいとは言っていない。
話は反れるが、ここでも警察庁は「灯火」は灯火装置ではなく、明かりの点いた状態を指してるね。
>ここで、「時速100kmで走っていなければ、規定の性能を有する自動車じゃない」「だから時速10kmで走っている自動車は違反」とか言っちゃうのが、違法派
省3
653: 2018/11/19(月)08:47 ID:0IgP0bs6(2/2) AAS
>>652
> 例えがおかしいよ。
ホントこれw
勝手な例えを作り出し持ち出してきて、それを基準に話を展開www
法令規則に書かれているものは二の次にしてしまうwwwwww
脱法派の人達って、どこかおかしいんだよな。
654(2): 2018/11/19(月)08:47 ID:WyiBSkSA(1) AAS
>>652
「光度を有する」に限定してるけど、「性能を有する」はどうなのよ?
すぐ上読める?
時速100kmで走行できる性能を有する自動車を、運用しなければならばい
→自動車は(時速100kmで走ることができるなら)時速100kmで走っている必要はない。判例上、止まっていても「運用」に含まれ得るから、止まっていてもい
前方10mを確認できる性能を有する前照灯を、つけなければならない
止まっていても「運行」になるなら、自動車は止まっていてもいい
争点は「点滅」では「ついている」にならないかどうか
省2
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