[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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663
(1): 2018/11/19(月)14:01 ID:7PMfTrCH(3/12) AAS
>>661

>そして、「点滅では灯火がついていない」などとする法令、判例、事実はどこにもない

だからさぁ、道路交通法第52条は、灯火を点ける義務を課してるのだよ。
何のために「前照灯を点けろ」と規定しているのかを理解できれば、
光っているときに性能を発揮することができたら、消えているときがあってもいいという規定ではない、
点滅モードでは前照灯を点けたことにならない、ということくらい理解できるはず。

>「前方10mの走行上の障害物を確認できる性能を有する前照灯」(定められた灯火)を「備えなければならない」
だとしたら、消えていても「定められた灯火」を「備えている」ことになるのは理解できるかな?

当たり前だよ。道路交通法第62条は、装着義務であって、点灯義務規定ではないから光っている必要はないよな。
省2
666
(2): 2018/11/19(月)14:48 ID:Kulb5m1S(2/5) AAS
>>662
うんうん、君の主張はわかったから、その根拠(法令、判例にもとづくもの)を出してね

>>663
「灯火をつける」
点滅は「ついている」

装着義務では「性能を有する」は「性能を発揮できる」で、「性能を発揮している」ではないのね
じゃあなぜ同じ「性能を有する」が、点灯義務では、「性能を発揮している」って意味に変わってしまうの?

同じ言葉、同じ表現は、法が違っても同じ意味になるが原則
その原則を無視して、同じ言葉、同じ表現なのに、その意味が違うという根拠は?

そもそも、装着義務と点灯義務で意味が変わるというのは、法文のどこに書いてあるの?
省4
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