[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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666(2): 2018/11/19(月)14:48 ID:Kulb5m1S(2/5) AAS
>>662
うんうん、君の主張はわかったから、その根拠(法令、判例にもとづくもの)を出してね
>>663
「灯火をつける」
点滅は「ついている」
装着義務では「性能を有する」は「性能を発揮できる」で、「性能を発揮している」ではないのね
じゃあなぜ同じ「性能を有する」が、点灯義務では、「性能を発揮している」って意味に変わってしまうの?
同じ言葉、同じ表現は、法が違っても同じ意味になるが原則
その原則を無視して、同じ言葉、同じ表現なのに、その意味が違うという根拠は?
そもそも、装着義務と点灯義務で意味が変わるというのは、法文のどこに書いてあるの?
省4
668: 2018/11/19(月)15:00 ID:7PMfTrCH(5/12) AAS
>>666,667
相変わらず、俺様解釈、屁理屈のオンパレードだね。
また後で相手してやるよ(笑)
670(2): 2018/11/19(月)16:27 ID:7PMfTrCH(6/12) AAS
>>666
>点滅は「ついている」
点滅について規定された灯火なら点滅でも点いてると言えるに過ぎないって。
点滅禁止の規定がないからって、何でもかんでも点滅してもいいなんていうことにはならないよ。
>じゃあなぜ同じ「性能を有する」が、点灯義務では、「性能を発揮している」って意味に変わってしまうの?
変わらないよ。
前照灯としての使用を前提とするものなんだから、「10m先の障害物を確認できる性能」が発揮できるのは、光っている状態の時だけだろ。点滅していたら前照灯の機能を有さない。
そんなものを点けても前照灯を点けたことにはならないよ。
装着義務も同じだ。点滅しかしないような灯火なら、前照灯の機能を有するとは言えない。どこをどう読んだら、光っているときにだけ性能を発揮することができるのに、光ったり消えたりするものが性能を有すると言えるのだよ。
装着義務だから、消灯していても装着義務には反しないだけだよ。
省7
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