[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (757レス)
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728: 2018/09/19(水)23:16 ID:cvQeMhnA(1) AAS
怖い
729
(2): 2018/09/19(水)23:17 ID:X2DChpMS(20/21) AAS
AA省
730
(1): 2018/09/19(水)23:19 ID:X2DChpMS(21/21) AAS
>>721
>>ここで言う「ダイナモ」とは、色と光度の要件を満たした自転車の前照灯のうち、「発電装置のもの」を指す┐(´ー`)┌
>当たり前だ(笑)
>だから、ダイナモだからって、色と光度の要件を満たすとはいえないということだな。
「ここで言うダイナモとは色と光度の要件を満たした物」に「当たり前」と返答しているのに、
「満たすとはいえない」とはどんな理屈だね┐(´ー`)┌

要約すると「要件を満たしているからといって要件を満たしているとはいえない」

ほんと、在日オチョンコ語って面白いよね┐(´ー`)┌
731
(1): 2018/09/19(水)23:32 ID:5PwL9gAW(13/13) AAS
違法だと騒いでるのも一人だけっぽいし、神田水道橋に相手任せるわ

正直、「消灯したら『〇〇できる光度を有する前照灯』ではなくなる」とか本気で言い続けてるだけで、全く持って法令、判例に則った話しないんだもん、この違法派

前スレのテンプレより
『神田水道橋という気違いは、法文以外の部分に「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え、妄想作文を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」のみで。それ以外は書かぬこと。
わかったな!顔文字荒らしこと、気違い神田水道橋!』
732: 2018/09/20(木)00:05 ID:7pZh1pzg(1/6) AAS
>>731
>違法だと騒いでるのも一人だけっぽいし、神田水道橋に相手任せるわ
マジか。新しい人は無限ループから外れた視点を持ってるから貴重なのに。
まぁ、引き出しが空になった虚言癖叩きなんてそんなに面白い事でもないしね。お疲れさまでした。
733
(1): 2018/09/20(木)00:24 ID:o8bV7Pbc(1/10) AAS
>>723
「自転車の法定速度」は定められていないから何km/hでも違法にはならないとでも思ってたり?
違うぞ。
状況にもよるが、道交法では
「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」
とされているので、何km/hでも違法にはならないとはならないからなwwwwww
734
(2): 2018/09/20(木)00:27 ID:7pZh1pzg(2/6) AAS
>>733
法定速度の話をしているのに安全運転義務違反wwwww

とでも返しておけばいいかね?お馬鹿さん┐(´ー`)┌
735
(3): 2018/09/20(木)00:42 ID:o8bV7Pbc(2/10) AAS
>>723
「駐停車時の自転車の灯火の義務」
駐停車時の自転車の灯火の義務は特に謳っていないが、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」より、
夜間、道路にあるときは、公安委員会が定める前照灯と尾灯(反射器材でも可)をつけなければならない。
もちろん駐停車時でもだ。

ちなみに、「駐車」「停車」の意義は以下のとおり。

道交法(定義)

第二条十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に
 停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のため
省3
736
(2): 2018/09/20(木)00:45 ID:o8bV7Pbc(3/10) AAS
>>734
法定速度の話だけじゃダメなんだよなw
安全運転義務違反で違法になるからなwww
こうやって書かれていることを無視して違法なことをやっておいて合法とかwww
737
(1): 2018/09/20(木)00:47 ID:o8bV7Pbc(4/10) AAS
>>723
「幅員5.5m未満の道路に駐停車する自動車の灯火の義務」
そんな義務はないが、>>735と同様。

それと、駐車違反・停車違反にも気を付けてねwwwwwwwww
738
(1): 2018/09/20(木)00:58 ID:o8bV7Pbc(5/10) AAS
>>723
「ダイナモと点滅モード」
ダイナモの定めは、
規程の色であること、規定の光度を有すること。県によっては光軸。
があるので、夜間、道路においては、この定めとおりのを守りましょう。

公安委員会が定めていないから、点滅の定めはありません。

夜間、道路においては、公安委員会が定めているものをつけなければならないので、
定めていない点滅ではなく、定めている灯火をつけましょう。
どうしても点滅させたかったら、公安委員会が定めているものもつけましょう。
(点滅は禁止されていないので違法にはなりませんし、
省1
739: 2018/09/20(木)01:14 ID:o8bV7Pbc(6/10) AAS
>>725

「〇〇できる光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」

車両の保安基準に関する規定のみ。道交法を無視。
道交法も考えると、
「備えられている、〇〇できる光度を有する走行用前照灯の灯りをつけなければばらない」
となる。

いずれにせよ、どんな解釈をしようとも、
「公安委員会が定める前照灯をつけろ」なので
「公安委員会が定めていない点滅をつけた」って違法だよwww
740
(1): 2018/09/20(木)01:19 ID:o8bV7Pbc(7/10) AAS
「公安委員会は点滅を定めている」 とか 「点滅は公安委員会の定めに含まれる」 というのであれば、
その点滅はどのようなものとされていますか?
に答えろ。
答えられなければ、公安員会(警察に窓口がある)に聞け。
間違ってることが分かるから。
741
(1): 2018/09/20(木)02:11 ID:o8bV7Pbc(8/10) AAS
>>720
> 「スイッチを入れても点けたとは言わない」なんて、また勝手な解釈をしてるよ(笑)。
「スイッチを入れても灯りが点かない」
「前照灯をつけても灯りがつかない」
別に変なことでもないのにねぇwwwwwwwww

合法派の相手していると馬鹿が伝染りそうだ。
お互い気をつけましょね。
742: 2018/09/20(木)05:19 ID:qYKJAIqu(1) AAS
日本語が壊れてる点滅依存症たちの国語の授業(笑)
そんな面倒なもん 誰にも読まれてないぞ 長文ご苦労だが(笑)
743
(1): 2018/09/20(木)07:45 ID:d4ku5pw5(1/3) AAS
>>719
道路交通法第52条と公安委員会規則を分けて考えるからそんなおかしな解釈になるのだよ。

いずれにしても、公安委員会規則の要件は光っているときの光の色と光度を規定しているに過ぎないから、点滅してもいいとは解釈できない。

道路交通法第52条により、夜間、道路にある間は、その光度で前を照していることを要する。
消えているときがあっては、光度を有していないので、前を照らせず、前照灯の役割を果たせない。そんな灯火はそもそも「前照灯」ではない。
744
(1): 2018/09/20(木)07:49 ID:o8bV7Pbc(9/10) AAS
>>734
法定速度について答えた上で、安全運転義務違反について話している。
お前て違って、関係ない的外れなことだけを話してるわけじゃない。

道路交通法(安全運転の義務)
第七〇条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、
 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

ちなみに、法定速度という言葉は法令規則では使われていないからな。
法定速度とは
外部リンク:ja.wikipedia.org
省5
745
(1): 2018/09/20(木)07:54 ID:d4ku5pw5(2/3) AAS
>>722
>"法令"と"判例"の"両方"が欠けていたら、違法にはならない
>「どちらか片方」と「両方」の意味の違いはわかる?

そりゃそうだ。
話の流れで、「判例」を持ち出して、判例がないと議論にならないような書きぶりだったから思わず反応しただけだ。

よく読んだら、自転車の前照灯に関する法令も判例もなければ、そもそも議論にすらならない。当たり前だね。

しかし、道路交通法には自転車の前照灯に関する規定はある。
判例はなくても議論には関係ないね。
746
(1): 2018/09/20(木)07:56 ID:d4ku5pw5(3/3) AAS
>>723
何をいいたいのか、さっぱり分からんねぇ。

自転車の前照灯の規定は何もないのではない。公安委員会規則に定められている。
定められていることを守らないで、定められていないからOKということにはならない。
747
(1): 2018/09/20(木)08:00 ID:YC35rP9Q(1) AAS
>>745
これを読んで、判例がないと議論にならないと言ってると、どうやったら理解できるのか、、、

665 ツール・ド・名無しさん sage 2018/09/19(水) 17:35:36.92 ID:+DLqWYGR
>>661
「前照灯」とだけ言った場合、そこに点滅が含まれるとする法令、判例はありません
よって、法令、判例上、前照灯に点滅含まれるかは「わかりません」

「含まれない可能性が高い」
までは言えても
「含まれないから違法だ」
とは言えません
省1
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