[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (757レス)
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1: 2018/09/06(木)17:11 AAS
※前スレ
2chスレ:bicycle
738
(1): 2018/09/20(木)00:58 ID:o8bV7Pbc(5/10) AAS
>>723
「ダイナモと点滅モード」
ダイナモの定めは、
規程の色であること、規定の光度を有すること。県によっては光軸。
があるので、夜間、道路においては、この定めとおりのを守りましょう。

公安委員会が定めていないから、点滅の定めはありません。

夜間、道路においては、公安委員会が定めているものをつけなければならないので、
定めていない点滅ではなく、定めている灯火をつけましょう。
どうしても点滅させたかったら、公安委員会が定めているものもつけましょう。
(点滅は禁止されていないので違法にはなりませんし、
省1
739: 2018/09/20(木)01:14 ID:o8bV7Pbc(6/10) AAS
>>725

「〇〇できる光度を有する走行用前照灯を備えなければならない」

車両の保安基準に関する規定のみ。道交法を無視。
道交法も考えると、
「備えられている、〇〇できる光度を有する走行用前照灯の灯りをつけなければばらない」
となる。

いずれにせよ、どんな解釈をしようとも、
「公安委員会が定める前照灯をつけろ」なので
「公安委員会が定めていない点滅をつけた」って違法だよwww
740
(1): 2018/09/20(木)01:19 ID:o8bV7Pbc(7/10) AAS
「公安委員会は点滅を定めている」 とか 「点滅は公安委員会の定めに含まれる」 というのであれば、
その点滅はどのようなものとされていますか?
に答えろ。
答えられなければ、公安員会(警察に窓口がある)に聞け。
間違ってることが分かるから。
741
(1): 2018/09/20(木)02:11 ID:o8bV7Pbc(8/10) AAS
>>720
> 「スイッチを入れても点けたとは言わない」なんて、また勝手な解釈をしてるよ(笑)。
「スイッチを入れても灯りが点かない」
「前照灯をつけても灯りがつかない」
別に変なことでもないのにねぇwwwwwwwww

合法派の相手していると馬鹿が伝染りそうだ。
お互い気をつけましょね。
742: 2018/09/20(木)05:19 ID:qYKJAIqu(1) AAS
日本語が壊れてる点滅依存症たちの国語の授業(笑)
そんな面倒なもん 誰にも読まれてないぞ 長文ご苦労だが(笑)
743
(1): 2018/09/20(木)07:45 ID:d4ku5pw5(1/3) AAS
>>719
道路交通法第52条と公安委員会規則を分けて考えるからそんなおかしな解釈になるのだよ。

いずれにしても、公安委員会規則の要件は光っているときの光の色と光度を規定しているに過ぎないから、点滅してもいいとは解釈できない。

道路交通法第52条により、夜間、道路にある間は、その光度で前を照していることを要する。
消えているときがあっては、光度を有していないので、前を照らせず、前照灯の役割を果たせない。そんな灯火はそもそも「前照灯」ではない。
744
(1): 2018/09/20(木)07:49 ID:o8bV7Pbc(9/10) AAS
>>734
法定速度について答えた上で、安全運転義務違反について話している。
お前て違って、関係ない的外れなことだけを話してるわけじゃない。

道路交通法(安全運転の義務)
第七〇条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、
 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

ちなみに、法定速度という言葉は法令規則では使われていないからな。
法定速度とは
外部リンク:ja.wikipedia.org
省5
745
(1): 2018/09/20(木)07:54 ID:d4ku5pw5(2/3) AAS
>>722
>"法令"と"判例"の"両方"が欠けていたら、違法にはならない
>「どちらか片方」と「両方」の意味の違いはわかる?

そりゃそうだ。
話の流れで、「判例」を持ち出して、判例がないと議論にならないような書きぶりだったから思わず反応しただけだ。

よく読んだら、自転車の前照灯に関する法令も判例もなければ、そもそも議論にすらならない。当たり前だね。

しかし、道路交通法には自転車の前照灯に関する規定はある。
判例はなくても議論には関係ないね。
746
(1): 2018/09/20(木)07:56 ID:d4ku5pw5(3/3) AAS
>>723
何をいいたいのか、さっぱり分からんねぇ。

自転車の前照灯の規定は何もないのではない。公安委員会規則に定められている。
定められていることを守らないで、定められていないからOKということにはならない。
747
(1): 2018/09/20(木)08:00 ID:YC35rP9Q(1) AAS
>>745
これを読んで、判例がないと議論にならないと言ってると、どうやったら理解できるのか、、、

665 ツール・ド・名無しさん sage 2018/09/19(水) 17:35:36.92 ID:+DLqWYGR
>>661
「前照灯」とだけ言った場合、そこに点滅が含まれるとする法令、判例はありません
よって、法令、判例上、前照灯に点滅含まれるかは「わかりません」

「含まれない可能性が高い」
までは言えても
「含まれないから違法だ」
とは言えません
省1
748: 2018/09/20(木)08:12 ID:o8bV7Pbc(10/10) AAS
>>747
「前照灯」とだけ言った場合、そこに点滅が含まれるとする法令、判例はありません
よって、法令、判例上、前照灯に点滅含まれるかは「わかりません」

分からなければグダグダ言っていないで分かるための行動をしろ。
分からなければ、公安委員会(警察に窓口がある)に聞け。
点滅は定められていないし含まれてもいないことが分かるから。
749: 2018/09/20(木)08:30 ID:7pZh1pzg(3/6) AAS
>>735
>「駐停車時の自転車の灯火の義務」
>駐停車時の自転車の灯火の義務は特に謳っていないが、
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」より、
>夜間、道路にあるときは、公安委員会が定める前照灯と尾灯(反射器材でも可)をつけなければならない。
>もちろん駐停車時でもだ。
この「道路交通法施行令 十八条」に「通行時」の規定はあるが「駐停車時」の規定が無い┐(´ー`)┌
在日おチョンコ(笑)は木構造という概念を知らないのだろうが
画像リンク[gif]:www.kogures.com
こーいうものだ。道交法52条1項から図に書いてみな┐(´ー`)┌
省5
750: 2018/09/20(木)08:35 ID:pUzgg2T8(1/5) AAS
>>726
>明確に書かれていなければ違法と判断できない。
>曖昧だから司法に持ち込まれ判断が行われる。

刑事罰は、行為時に既に合法か違法かは決まっている。裁判は、その行為が違法だったかとうかを判断するだけで、違法になるかどうかを決めるわけではない。

>一方が「技術基準」を定めているのであれば、もう一方に言及が無くてもそれは「技術基準」であるし、

それだと、何のためにわざわざ保安基準と公安委員会規則に分ける必要があるのだよ。自転車には保安基準は関係ないよ。

>「光度を有するとはその光度で光っている常態を指す」と定義すれば、その定義は双方で共有される┐(´ー`)┌
省8
751: 2018/09/20(木)08:41 ID:pUzgg2T8(2/5) AAS
AA省
752: 2018/09/20(木)08:42 ID:7pZh1pzg(4/6) AAS
AA省
753: 2018/09/20(木)08:55 ID:pUzgg2T8(3/5) AAS
>>729
>「公安委員会が定める灯火」は前照灯の使用法を定める法令ではない。
>点滅では満たさないと戯言を言う馬鹿に通す筋は無いのだよ┐(´ー`)┌

道路交通法第52条はどこいった?
何でわざわざ分けて考える?

>「灯火の義務」と「灯火の技術基準」を混ぜるから頓珍漢な解釈になるのだよ┐(´ー`)┌

公安委員会規則に定められた前照灯を道路交通法第52条により点灯する義務がある。何でわざわざ分けて考えるんだよ。

それに、そもそも公安委員会規則は技術基準を定めているものではないよ。
754: 2018/09/20(木)09:06 ID:pUzgg2T8(4/5) AAS
AA省
755: 2018/09/20(木)09:13 ID:pUzgg2T8(5/5) AAS
>>730
>「ここで言うダイナモとは色と光度の要件を満たした物」に「当たり前」と返答しているのに、
>「満たすとはいえない」とはどんな理屈だね┐(´ー`)┌

お前は、「色と光度の要件を満たした自転車の前照灯のうち」と限定しちゃったじゃないか。
ということは、要件を満たさないダイナモもあると認めたんだろ。
だから、からかってやったのさ(笑)

>要約すると「要件を満たしているからといって要件を満たしているとはいえない」

お前の文章読解力ってしょせんこんなもんだよね(笑)
756: 2018/09/20(木)10:14 ID:7pZh1pzg(5/6) AAS
>>740
>「公安委員会は点滅を定めている」 とか 「点滅は公安委員会の定めに含まれる」 というのであれば、
>その点滅はどのようなものとされていますか?
>に答えろ。
点滅は道路交通法52条1項が定める「灯火」に含まれる。
公安委員会は点滅に対して禁止とも義務とも定めなかったから、
点滅は「公安委員会が定める灯火」に含まれる┐(´ー`)┌

定めていないのだから、「どのようなもの」に対して解は無い┐(´ー`)┌

>答えられなければ、公安員会(警察に窓口がある)に聞け。
>間違ってることが分かるから。
省7
757: 2018/09/20(木)10:22 ID:7pZh1pzg(6/6) AAS
AA省
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