[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (1002レス)
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93: 2018/11/27(火)00:04 ID:S19Evt5L(2/2) AAS
メーカーに問い合わせた本文とメーカーの回答を書けよwww
(個人情報は伏せてもいいけど、原文でね)

出来なければ、もうここに来なくていいぞwwwwww

お前の存在価値なんてないんだからwww
94: 2018/11/27(火)05:24 ID:/JwrGTZp(1/3) AAS
>>90
> TC12のStrebo Modeは、他人に迷惑な目くらましを目的としたものなので、お前のような何も分からないバカが使うと、マジ迷惑になる。
だからメーカーが自転車の前照灯として使えると言ってないんだろ?

> >>89
> お前は自分の書いたメールの本文も出せないんだろ?
出す必要がないからな。

> そして、回答がもらえない本当の理由も教えてやるからwww
だったらお前が聞いてこい。
お前の懐中電灯が、本当に自転車の前照灯として使えるのかどうかで、
お前が定められてる灯火を使っていることになるのかどうかが決まるのだから。
95
(2): 2018/11/27(火)05:27 ID:/JwrGTZp(2/3) AAS
>>92
> お前の使っているライトは消えていても光度を有してるんだったなwww
> これもメーカーにそうなのかどうか問い合わせてみれw
問い合わせるまでもないな。

お前は >>81
> ワザワザ問い合わせないでもスペック見れば判断できると思うが
と自分で点灯していなくても性能・光度を有していることを認めているからな。

> 消えていても光度を有しているライトwwwwwwwwwwww
お前の懐中電灯もだな。

で、規則が制定された当時にダイナモが違法だったという公的見解は?
96: 2018/11/27(火)12:41 ID:8423+OfX(1/2) AAS
>>95
昔々にはバッテリ付きダイナモライトなんてのがあったラ・シ・イ
97: 2018/11/27(火)15:37 ID:e0SkqyLQ(1) AAS
どう詭弁を使おうと、公安委員会が点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火に定めた事実はないんだけどねw
98
(1): 2018/11/27(火)18:28 ID:8423+OfX(2/2) AAS
>>95
>規則が制定された当時にダイナモが違法だったという公的見解は?
法令規則の条文見れば明らかだ
ダイナモ式前照灯は明る過ぎることを懸念していても瑕疵に対する注意喚起や警告は行われていない
一過性の症状であり対応は各人の裁量に委ねられたのだ
このスレには観音様や蛇が参加してるみたいだな(w
99: 2018/11/27(火)21:51 ID:3Z8bUdpk(1) AAS
どう詭弁を使おうと、公安委員会が点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火ではないとした事実はないんだけどねw
100
(1): 2018/11/27(火)22:11 ID:/JwrGTZp(3/3) AAS
>>98
> 法令規則の条文見れば明らかだ
「滅の時」に要件を満たさないからダイナモが違法だ、と言っているのはお前だけなのはどうして?

> ダイナモ式前照灯は明る過ぎることを懸念していても瑕疵に対する注意喚起や警告は行われていない
> 一過性の症状であり対応は各人の裁量に委ねられたのだ
それの公的な見解を出してくれ。
出せないのなら、お・ま・え・だ・け の俺様解釈ということだ。
101: 2018/11/28(水)06:38 ID:ZQBbaGJQ(1) AAS
法令規則は関係なくいちゃもんつけるしかないwww
いちゃもんをつければ満足するのかよwww
102
(2): 2018/11/28(水)11:49 ID:Jie2Yuzm(1/4) AAS
>>100
>それの公的な見解を出してくれ。
公的な警告も指導も行われていないってことは個人の自由裁量に任されてるってことに他ならない
夜間に出歩いたことないだろう
近頃のダイナモライトは歩行状態でも十分明るく光輝いているし一時停止中でもついているけどな
残るは駐輪中の無灯火状態だな…………
103: 2018/11/28(水)12:20 ID:ejvWOWS6(1) AAS
法令規則は関係なくいちゃもんつけるしかない

これって違法派そのものだよねw
法令規則どこにも書かれていないことを根拠に違法だと言い張る
公的な見解を出せと言われても出さない
104
(2): 2018/11/28(水)12:48 ID:6zwqmT0n(1/3) AAS
AA省
105
(1): 2018/11/28(水)13:42 ID:Jie2Yuzm(2/4) AAS
>>104
夜間路上にあるときは、が法の定めね通行は無関係
こんな簡単なことがガイジンは理解できない
106
(2): 2018/11/28(水)13:54 ID:6zwqmT0n(2/3) AAS
>>105
その「夜間路上にあるとき」は道路交通法施行令で「通行するとき」「駐車や停車をするとき」に分かれている訳だが┐(´ー`)┌
107
(1): 2018/11/28(水)17:41 ID:Jie2Yuzm(3/4) AAS
>>106
自転車は無関係
108: 2018/11/28(水)18:30 ID:6zwqmT0n(3/3) AAS
AA省
109
(1): 2018/11/28(水)19:19 ID:7ztYKCuc(1) AAS
>>102
> 公的な警告も指導も行われていないってことは個人の自由裁量に任されてるってことに他ならない
ダイナモが違法じゃないからだろ。
お前はダイナモが違法だと言っているんだから、違法を前提とした公的見解を出せよ。
110
(1): 2018/11/28(水)20:20 ID:EV9nkOhC(1) AAS
>>106
違うよ。
通行には駐車も停車も含まれてるんだよ。
その中で、道路の幅員が五.五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときが、別途定められているだけだよ。
111
(3): 2018/11/28(水)23:56 ID:Jie2Yuzm(4/4) AAS
>>109
>お前はダイナモが違法だと言っているんだから
言ってないけど(w
ダイナモが違法物であったり使用禁止されていることはない
ダイナモでは法令規則の要求を満たせない(=定められた灯火を使用していない)場合があるというだけ
使用している奴の才覚でバッテリバックアップするなりバッテリー駆動の予備灯を使うなりすべきこと
ダイナモには何も責められるべきところはない
ダイナモ式って停車すると消えてしまうんですか?なんて馬鹿は最悪罰金払うしかなかろ
馬鹿は死んでも治らない、馬鹿は罪
112: 2018/11/29(木)05:25 ID:5IkrdcyG(1) AAS
>>111
> ダイナモでは法令規則の要求を満たせない(=定められた灯火を使用していない)場合があるというだけ
それならそれで良いから、お前と同じ解釈をしている公的見解を出せよ。
出せないのなら、お・ま・え・だ・け の俺様解釈ということだ。
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