[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (1002レス)
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(1): 2018/09/06(木)17:11 AAS
※前スレ
2chスレ:bicycle
2: 2018/09/09(日)15:57 ID:AEnG1I80(1/7) AAS
道路交通法・・・

第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、
政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

(罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、
同条第二項 第二項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)
3: 2018/09/09(日)15:57 ID:AEnG1I80(2/7) AAS
道路交通法施行令・・・

(道路にある場合の灯火)
第十八条  車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
([略],前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)

五 軽車両 公安委員会が定める灯火
(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
4: 2018/09/09(日)15:57 ID:AEnG1I80(3/7) AAS
東京都道路交通規則・・・

(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

神奈川県道路交通法施行細則・・・

(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
5: 2018/09/09(日)15:58 ID:AEnG1I80(4/7) AAS
自転車が夜間に走行する際、

道路交通法によりライトをつけなければならないとされており、

どのようなライトをつけなければならないかについては、

道路交通法施行令、

各都道府県の公安委員会規則(道路交通法施行細則/道路交通規則)
省1
6: 2018/09/09(日)15:58 ID:AEnG1I80(5/7) AAS
法律は、定められた灯火をつけなければならないと義務付けています。

点滅モード(点滅)の前照灯は法律で定められたものではありません。

必ず点灯モードでつけましょう。
7: 2018/09/09(日)15:59 ID:AEnG1I80(6/7) AAS
『光度を有する前照灯』とは、
光度を有することができる前照灯
光度を有することがある前照灯
光度を有したり有さなかったりする前照灯
ではありません。
『光度を有する前照灯』とは光度を有さないときがあってはいけません。
8: 2018/09/09(日)16:00 ID:AEnG1I80(7/7) AAS
点滅の灯火は、「方向指示器」「非常点滅表示灯」のように点滅を定めています。

点滅は、光度を有していないとき(点灯しないとき)があります。
点灯しない場合は、
「4灯式以外のもので、すれ違い用前照灯が同時に点灯しない構造のものは、1灯につき15,000cd」
ときちんと書かれています。
※道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.07.19】〈第1節〉第42条(前照灯等)の3項 二 イ

また、光度を有する必要があるのは、
灯火をつける義務があるとき(前照灯であれば、夜間道路にあるときと政令で定める場合において)です。
それ以外では光度を有する必要はありません。(灯火をつけなくてもいい。)

保安基準にある
省5
9: 2018/09/09(日)16:22 ID:pJ1YEpYA(1/8) AAS
●●
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」
10
(1): 2018/09/09(日)16:22 ID:pJ1YEpYA(2/8) AAS
●●
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?

点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。

前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。
11: 2018/09/09(日)16:22 ID:pJ1YEpYA(3/8) AAS
●●
前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの

白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
省1
12: 2018/09/09(日)16:23 ID:pJ1YEpYA(4/8) AAS
●●
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。

法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
省7
13: 2018/09/09(日)16:23 ID:pJ1YEpYA(5/8) AAS
●●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。

つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。
14: 2018/09/09(日)16:24 ID:pJ1YEpYA(6/8) AAS
●●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。
15
(5): 2018/09/09(日)16:25 ID:pJ1YEpYA(7/8) AAS
●●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。

ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。

違法ですが、罪を問えないし問われません。
16
(3): 2018/09/09(日)16:26 ID:pJ1YEpYA(8/8) AAS
●●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。

  (正当行為)
  刑法第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

このことからも、違法性阻却事由になります。
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